交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

交通事故

交通事故の慰謝料が120万円を超えたらどうなるの?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料は、一次的には、加害者が加入する自賠責保険から支払われます。
自賠責保険は、運転者に加入が義務付けられるものですが、被害者を最低限補償するためのものであるため、支払いには一定の上限があります。
たとえば、傷害部分に対しては、120万円が支払いの上限となります。
では、120万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。

そこで、今回は、損害額が120万円を超えた場合について解説をします。

慰謝料120万円は自賠責保険の限度額

上記のとおり、治療費など傷害部分に対する補償の上限額は120万円となります。
他方で、事故により後遺障害が残った場合や被害者が亡くなった場合は、傷害部分の120万円の補償とは別に、慰謝料や逸失利益を請求することが可能となります。
具体的には、以下のとおりとなります。

  • 後遺障害が残った場合:認定された等級に応じて75万円~4000万円
  • 被害者が亡くなった場合:3000万円

120万円に含まれるのはどんなもの?

傷害部分に対する補償上限120万円には、事故によって傷害を負ったことによる様々な損害が含まれます。
具体的には、以下の損害が、120万円に含まれます。

  • 入通院による慰謝料
  • 治療費等(治療費、通院交通費、入院雑費、器具・装具の購入費、診断書発行費用など)
  • 休業損害
  • 文書料等(交通事故証明書発行費用、住民票発行費用など)

したがって、慰謝料だけで120万円とならない点に注意が必要です。

慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?

では、傷害部分の損害が120万円を超えた場合は、どうなるのでしょうか。
この場合、加害者が任意保険に加入しているかどうかで違いが出ることになります。
以下では、その違いについて解説します。

加害者が任意保険に入っている場合

加害者が任意保険に加入している場合は、120万円の上限を超えた損害については、相手方保険会社が負担するのが原則です。
具体的には、相手方保険会社の担当者と交渉することによって、120万円の上限を超えた損害について支払いを受けることができます。
しかし、相手方保険会社は、120万円の上限を超えた損害について自社で負担することになるため、低額な賠償額を提示してくる可能性が高く、被害者が適切な賠償金を受け取れる可能性が低くなります。
そのため、交通事故の交渉に長けた弁護士に相談・依頼することにより、適切な賠償金を受け取れるようにすることが大切です。

加害者が任意保険に入っていない場合

加害者が任意保険に加入していな場合は、120万円の上限を超えた損害については、加害者本人に請求することになります。
しかし、加害者本人の場合はそもそも交渉に応じてくれない可能性があります。また、任意保険に加入していない加害者は、資力が無いことも多いです。
そのため、被害者としては、健康保険を使用したり、通勤や仕事中の事故であれば労災保険を使用することで自己の負担を抑えることが大切です。

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限度額の120万円を超えた場合の請求方法

加害者が任意保険に加入している場合は、基本的には相手方保険会社にのみ請求すれば問題ありません。相手方保険会社は、被害者に賠償金を支払った後、自賠責に対し120万円を請求(これを「求償」といいます。)するためです。
他方で、先に120万円を自賠責に請求し、120万円を超えた部分について相手方保険会社に請求することも可能です。

先に自賠責に請求する方法

先に120万円を自賠責に請求する方法としては、加害者請求と被害者請求の2通りがあります。
加害者請求とは、加害者側が自賠責保険に請求することを意味し、被害者請求とは、被害者側が自賠責保険に請求することを意味します。
被害者請求の場合、必要書類(請求書や病院の診断書など)を被害者側で準備をし、自賠責保険に提出する必要があります。
なお、120万円を超えた部分については、相手方保険会社に請求することになるため、立て替えた費用の領収書等は捨てずに取っておくことが大切です。

自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?

被害者にも過失がある場合、過失相殺がされて受け取れる賠償金が減額することになります。
例えば、損害総額が180万円で被害者の過失が4割のケースを想定しましょう。
このケースでは、180万円×0.6(1-0.4)=108万円に減額されるのが原則です。
他方で、自賠責からの保険金は、過失が7割未満であれば過失相殺をされることがありません。
したがって、このケースで被害者請求を行えば、過失相殺がされず、上限である120万円を受け取れることとなります。
また、任意保険会社が支払う賠償金は、自賠責保険が支払う賠償金を下回ってはならないという規定があります。そのため、このケースでは、過失相殺をされたとしても相手方保険会社から120万円が支払われることとなります。
したがって、被害者に一定の過失があるケースでは、健康保険や労災保険を使用して治療費を抑え、自賠責保険の枠を有効活用することが良いといえます。
また、弁護士が加入すれば、弁護士基準という高い基準で賠償金を請求することとなるため、受け取れる賠償金の増額も見込めます。

慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください

上記のとおり、120万円の上限を超える場合、相手方保険会社は、自社で負担することとなるため、低い賠償額を提示してくる可能性があります。
また、弁護士が介入すれば、弁護士基準という高い基準で賠償金を請求することとなるため、120万円を大きく超える賠償金を請求できるケースも多くなります。
まずは、弁護士に相談することにより、あなたのケースではいくらの賠償金が見込めるかおおよその額が算出することができます。
そのため、交通事故の被害に遭った場合は、交通事故の交渉に長けた弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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