主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について

交通事故

主婦が交通事故に遭った場合の慰謝料について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまったとき、主婦であるか会社員などであるかによって、賠償額に違いはあるのでしょうか。交通事故の損害賠償には、慰謝料、休業損害、逸失利益などが含まれます。それぞれの項目について、主婦の場合とそうでない場合で違いはあるのでしょうか。
このコラムでは、慰謝料を始めとした損害賠償の各項目について、「主婦の場合はどうか」という視点から解説していきます。事故被害に遭われた主婦の方は、ぜひこのコラムをご参照ください。

交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?

基本的には、主婦であることを理由に、会社員などに比べて慰謝料が低くなるということはありません。
慰謝料は、交通事故による精神的苦痛を賠償するために支払われるものです。そのため、慰謝料の金額は、主にケガの程度、治療期間の長さ、後遺障害の重さによって決定されます。専業主婦か兼業主婦かによって精神的苦痛の大小が変わるわけではありませんから、基本的には慰謝料の金額に影響しません。

主婦が受け取れる慰謝料の種類

主婦が受け取れる可能性がある慰謝料は、次の3種類です。
1つ目は、交通事故で負ったケガの治療のため、入通院をしたことについての慰謝料です(入通院慰謝料)。2つ目は、ケガが完治せずに後遺障害が残ったことについての慰謝料です(後遺障害慰謝料)。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、主婦であることが金額には影響しません。
3つ目は、被害者が死亡したことに対する慰謝料です(死亡慰謝料)。死亡慰謝料は、被害者の家庭での立場によって金額が異なります。具体的には、被害者が一家の支柱の場合が最も高く、主婦の場合がそれに続き、子どもの場合は主婦の場合より低額になります。

慰謝料以外に主婦が請求できるもの

事故に遭った場合、慰謝料だけではなく、休業損害、逸失利益、治療費、通院交通費、被害車両の修理費等も請求が可能です。
このうち休業損害と逸失利益は、金額が大きくなりやすく、保険会社に金額を争われることも多いので、特に重要となります。

主婦手当(休業損害)

交通事故に遭うと、入院や通院のために仕事を休まざるを得なくなることがあります。休業損害とは、このような場合の減収分に対する賠償を言います。一般的に、家事も一種の労働と考えられているので、主婦の場合でも休業損害が認められます。
休業損害は、「一日当たりの基礎収入×休業日数」で算定します。専業主婦の場合、一日当たりの基礎収入は、賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金をもとに計算します。兼業主婦の場合、一日当たりの基礎収入は専業主婦と同様に計算するか、実際の収入をもとに計算することになります。

家事代行を頼んだ場合

家事代行を頼んだ場合、家事代行に要した費用を休業損害として請求できる場合もあります。もっとも、支払いを受けられるのは、必要かつ妥当な金額に限られます。家事代行を頼む際には、ケガの有無や程度を踏まえて、家事代行が本当に必要かを予め検討しておく必要があります。
また、家事代行を頼んでいれば、家事には支障が生じていないと考えられます。そのため、家事代行の費用の請求と、主婦本人の休業損害の請求は、基本的にはどちらかしかできないことに注意しましょう。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故で被害者に後遺障害が残ったり、被害者が死亡したりした場合に、そのようなことがなければ得られるはずだった利益のことを言います。
逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で算定します。専業主婦の場合、基礎収入は、賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金がベースとなります。兼業主婦の場合、専業主婦と同様に平均賃金とするか、実際の収入をベースにします。

主婦の交通事故慰謝料の計算

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の計算方法は、主婦であるか会社員などであるかによって変わりません。主婦であるからといって慰謝料が減額されることはありませんが、主婦であることを理由に慰謝料が増額されることも基本的にはありません。
入通院慰謝料の場合はケガの程度や入通院期間の長さ、後遺障害慰謝料の場合は後遺障害の重さによって、慰謝料の金額が決定されます。

慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準

慰謝料の算定基準として、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
慰謝料の算定額は、自賠責基準よりも任意保険基準、任意保険基準よりも弁護士基準の方が高くなりやすいです。加害者に保険会社が付いている場合、通常は任意保険基準が用いられます。弁護士基準による慰謝料請求をするには、弁護士を介入させる必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?

主婦の仕事は家庭の維持に必要不可欠なので、「通院したいけれど、どうしても家事や育児で手一杯で……」と家事や育児を優先される方もいると思います。特に、交通事故で多いむちうちの場合、骨折などと違って症状が目に見えません。そのため、通院せずに痛みを我慢してしまう人もめずらしくありません。
しかし、通院の機会を確保しないと、適正な慰謝料は確保できません。通院慰謝料の金額は、下の表からも分かる通り、通院期間の長さを考慮して決定されます。なので、通院の頻度が低かったり通院期間が短かったりすると、慰謝料の金額が低くなってしまうためです。通院頻度を適正に保つためにも、事故に遭ったらまずは一度弁護士に相談することが望ましいです。

通院期間自賠責基準弁護士基準
1ヶ月12.9万円19万円
3ヶ月38.7万円53万円
6ヶ月77.4万円89万円

主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例

兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例

ご依頼者様の車両が停車中、前方の相手方車両が対向車を避けるためにバックし、ご依頼者様の車両に逆突したという事案です。ご依頼者様は、兼業主婦の女性の方でした。
示談交渉の当初、相手方保険会社から提示されていた示談金額は約76万円でした。しかし、弊所の弁護士は、①平均賃金センサスをもとに休業損害や逸失利益が計算されるべきこと、②主婦業に交通事故の影響が及んでいること、③主治医が現段階での就労可能性がないと判断していることを保険会社に説明して、粘り強く交渉を続けました。
その結果、休業損害だけで約130万円、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料なども含めると約238万円の増額となりました。

家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例

ご依頼者様が原動機付自動車で優先道路を走行中、脇道から飛び出してきた相手方車両と衝突した事案です。
この事案では、弊所の弁護士がご依頼者様の自覚症状を丁寧に聴取し、左手首の痺れや痛みによって、家事や育児に支障をきたしていることが判明しました。そこで、弁護士から相手方保険会社に、ご依頼者様の自覚症状と医学的根拠に基づく治療継続の必要性を説明し、事故から約8か月後まで治療費の立て替えを受けることができました。
また、示談交渉の当初、相手方保険会社が提示した示談金額は約140万円でした。しかし、同様に交渉を重ねた結果、最終的な示談金額は約260万円となり、約120万円の増額となりました。

主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください

これまで見てきたとおり、主婦の場合でも、もちろん交通事故の慰謝料などを請求することができます。
一方で、休業損害が一筋縄ではいかなかったり、通院時間を確保するのが難しかったりなど、主婦特有の問題もあります。弁護士にご相談いただくことが、よりよい解決への第一歩となります。
交通事故に遭われた場合には、まずは一度弁護士にご相談ください。皆様からのご連絡をお待ちしております。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。