監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
もらい事故とは、交通事故の加害者に全面的に責任(過失)があり、被害者に責任(過失)がない事故のことをいいます。そのため、被害者に支払われる賠償金に、過失割合による減額がなされることはありませんが、被害者であるからといって、賠償金が高額になるとは限りません。安易に示談することで、適正な賠償金が支払われない可能性がございます。そこで、以下では、もらい事故の被害者が示談の際に注意すべき点をお伝えします。
目次
もらい事故と通常の事故の違い
通常の交通事故では、双方の当事者に過失が存在することが多いですが、もらい事故は、当事者の一方にしか過失が存在しません。
もらい事故になりやすい例
もらい事故になりやすい例は、①赤信号で停車していたところ、後方車両に追突されたケース、②法定速度で直進中、後続車両に追突されたケース、③交差点を青信号で進入したところ、赤信号で進入してきた車両に衝突されたケース、④走行中に、対向車線から対向車がセンターラインを越えて正面衝突をしてきたケース等です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
もらい事故の慰謝料相場はいくら?
もらい事故特有の慰謝料相場があるわけではありません。過失相殺がなされないということが通常の事故との違いになり、通常の交通事故と同じように、交通事故によって受けた怪我の大小・手術の有無・通院状況等によって、慰謝料額が決まります。
もらい事故ならではの注意点
もらい事故では、過失がないため、過失の有無、賠償金額で揉めることがないように思われがちですが、 そもそも相手方保険会社からの賠償金額の提示が低いこともあり、そのまま示談してしまうと、被害者の方にとって望ましくない結果になることがあります。そのようなことにならないためにも、注意すべき点は押さえておきましょう。
もらい事故は保険会社が示談交渉を行えない
もらい事故の被害者は、自身が加入している保険会社の担当者に示談交渉を依頼することができません。
これは、もらい事故が、被害者に過失のない交通事故であるため、被害者の加入している保険会社が加害者に賠償金を支払うことがなく、事故について利害関係がないとみなされることから、示談交渉を行うことが禁止されているからです(弁護士法72条)。
そのため、もらい事故の被害者は、ご自身で加害者の加入する保険会社の担当者と示談交渉をする必要があります。
「もらい事故で過失ゼロだから慰謝料額に心配はない」というのは間違い
もらい事故は、被害者に過失がない事故のことをいうので、過失相殺がなされることはありません。
しかし、相手方保険会社から提示される慰謝料の金額がそもそも低かった場合には、過失相殺がなされないとはいえ、低い慰謝料しか受け取れないことを意味します。それは、慰謝料の額には、①裁判所基準、②任意保険基準、③自賠責基準といって3つの基準が存在し、相手方保険会社が、慰謝料金額が低くなる基準を使って示談交渉をしてくるからです。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
もらい事故に見えても過失割合で揉めることがある
もらい事故で、本来は過失が0であるはずなのに、過失割合で揉める場合があります。相手方保険会社が、何とか支払う賠償金を減額しようとして、証拠等が一切ない場合に、被害者側の過失があったと強硬に主張し出すことがあるからです。
もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
もらい事故の示談交渉であるからといって、被害者の方にとって必ずしも満足のいく結果になるとは限りません。もらい事故で交渉ができるのは、ご自身または弁護士に限られますので、以下では、弁護士に依頼した場合のメリットをご説明します。
弁護士に依頼すれば高額の慰謝料を受け取れる可能性がある
慰謝料金額の算定基準に3つの基準があることは既にご説明しましたが、弁護士にご依頼いただいた場合には、最も高額な「裁判所基準」で交渉をしていくことができます。そのため、高額な慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。
相談のタイミングが早いほどメリットが大きい
適正な慰謝料金額を被害者の方が受け取るためには、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。入通院慰謝料については、通院期間や通院頻度により、金額が異なってきますので、通院しているタイミングで、「どこの病院へ」「どのくらいの頻度」で通院すべきか等、知識と経験に基づくアドバイスが可能だからです。
後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる
残念ながら、症状が残ってしまった場合には、後遺症が残ったとして、後遺障害等級申請を行うことが一般的です。後遺症として認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益が支払われることになるため、賠償金が増額されることになりますが、この申請手続きをするにあたって、手続きのサポートをすることができます。
弁護士費用特約があれば弁護士費用を自己負担なしで依頼できる
ご加入の任意保険に弁護士費用特約がついているのであれば、基本的に弁護士費用を自己負担することなく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約では、最大300万円までの弁護士費用を負担してくれますので、大きな怪我でなければ、被害者の方は、ご負担なしで弁護士に依頼することができます。
もらい事故の慰謝料に関するQ&A
もらい事故に遭いました。怪我なしで物損のみですが慰謝料は請求できますか?
慰謝料が精神的苦痛に対して支払われるものであることから、物損だけでは、慰謝料が支払われることはありません。ただし、長年一緒に暮らしてきたペットが亡くなった等では、例外的に慰謝料が支払われたこともあります。
もらい事故の慰謝料と休業損害は別々に請求できますか?
慰謝料と休業損害はどちらも交通事故に遭った際に請求できる項目ですので、別々に請求することが可能です。
もらい事故に遭ったら弁護士にご相談ください
もらい事故に遭い、お怪我の程度が軽く、ご自身で示談交渉ができると考えた場合でも、知らないうちに損をなさっている場合が考えられます。是非一度、弁護士にご相談いただいた上で、ご自身が損をしない適正な賠償金を受け取りましょう。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)