
監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭った時、気になるのは「賠償額はいくらになるのだろう」ということです。
損害賠償として払われる金銭には、治療費、休業損害、慰謝料などがあります。その中でも慰謝料は、治療費のように実際に病院に支払ったわけでもなく、休業損害のようにこれまでの収入を参考にして決めるものでもありません。
そのため、慰謝料の金額が少ないと思っても、それが本当に妥当な金額なのか、金額が低い原因が何なのかは、分からないことも多いのではないでしょうか。
本記事では、慰謝料に関して解説しています。「慰謝料が少なく感じる」「慰謝料が低くならないようにするには、どうしたらいいのだろう」という方は、ぜひこの記事をご覧ください。
目次
交通事故の慰謝料が少なくなる原因は?
交通事故の慰謝料には、交通事故のケガで、入院や通院をやむなくされたことに対する「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」と、交通事故のケガが残ってしまったことに対する「後遺障害慰謝料」とがあります。
慰謝料が、本来もらえるべき金額よりも少なくなっている場合、傷害慰謝料か後遺障害慰謝料の少なくともどちらかが低額になっています。その原因としては、次のようなものがありえます。
低い算定基準で計算されている
慰謝料の計算方法(算定基準)には、大きく分けて、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。
- ①自賠責基準は、自賠責保険が被害者の救済を目的として定めた基準です。最低限度の補償にとどまります。
- ②任意保険基準は、各保険会社の設定している基準です。具体的な内容は公開されていませんが、自賠責基準に若干の上乗せをした金額となることが多いです。
- ③弁護士基準は、これまでの裁判の結果をもとにした基準です。
基本的には、自賠責基準より任意保険基準、任意保険基準より弁護士基準で計算した方が、慰謝料は高くなります。反対に、慰謝料が少なくなるのであれば、算定基準に原因がある可能性があります。
慰謝料の比較
実際に、自賠責基準と弁護士基準とで、慰謝料にどれくらいの差が出るのかを比較してみましょう。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院慰謝料 | 38万7000円 | 53万円 |
後遺障害慰謝料(14級9号) | 75万円 | 110万円 |
計 | 113万7000円 | 163万円 |
上記の場合には、自賠責基準と弁護士基準のどちらを用いるかによって、慰謝料に約50万円も差があります。このように、計算方法は慰謝料の金額に対して大きな影響を与えますが、弁護士が入っていない場合、通常は自賠責基準か任意保険基準で計算されることになるので、慰謝料が少なくなります。
通院日数が少ない、または過度に多い
傷害慰謝料(入通院慰謝料)が少ない場合、通院日数が極端に少なかったり、多かったりすることが原因の可能性があります。
任意保険基準や弁護士基準で慰謝料を計算する場合、基本的には通院期間に応じて慰謝料が計算されます。しかし、通院期間が長期に及んでいて、通院日数が著しく少ない場合、実通院日数をベースとして慰謝料が計算されてしまい、慰謝料が少なくなることがあります。
反対に、事故から長期間経っても頻繁に通院をしている場合、通院の必要がないのに通院していると考えられ、その期間の治療費や慰謝料が払われないこともあります。
適正な慰謝料を支払ってもらうためには、適切な頻度で通院することが重要になります。
後遺障害の認定がない、または等級が低い
後遺障害慰謝料の金額は、認定を受けた後遺障害等級によって異なります。後遺障害等級が認定されていない場合は、慰謝料を受け取ることができません。また、後遺障害等級が低い場合は、受け取れる慰謝料も少なくなります。
適正な後遺障害慰謝料を支払ってもらうためには、後遺障害の申請の手続きを行い、等級認定を得ることが重要です。
被害者側の過失割合が高い
被害者側に過失がある場合、過失割合に応じて受け取れる慰謝料は減ります。例えば、被害者と加害者の過失が2:8の場合、慰謝料の2割は受け取ることができません。
交通事故を防ぐために、被害者側でも取れる行動があった場合は、過失が認められます。そのため、お互いに走行中の事故では、ある程度の過失が認められることが多いです。他方で、被害者側の取れる行動が限られている場合、過失割合は小さくなるはずです。しかし、加害者側が、自身に有利になるよう、被害者側の過失が大きいと主張することは少なくありません。
適正な慰謝料を受け取るためには、過失割合が事故状況を反映したものになるように交渉することが必要となります。
自分の慰謝料が少ないかわからない場合はどうしたらいい?
相手方の保険会社から提示された慰謝料が少ないか分からない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
現在、この記事のように、交通事故の賠償金に関して説明しているインターネットの記事は数多くあります。しかし、通院状況、過失割合など、慰謝料を計算するための要素は事故によって千差万別です。ご自身が遭った事故にふさわしい慰謝料がいくらなのか、正確に把握することは難しいことが多いです。
弁護士に相談すれば、ご自身の状況を伝えた上でアドバイスを受けられるため、適正な慰謝料額をより確実に知ることができます。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
適正な交通事故慰謝料をもらう方法
適正な慰謝料をもらうためには、治療中と治療後のそれぞれで気をつけるべき点があります。現在のご自身の状況にあわせて、次のポイントを意識してみてください。
まだ治療中の方は
適正な傷害慰謝料を受け取り、後遺障害の認定で不利に扱われることがないように、適切な通院を続けることが重要です。
具体的には、週に2~3回、1か月に10日ほどの頻度で通院するようにします。ただし、症状によって、通院頻度がもっと多くなることも少なくなることもあるため、あくまで医師と相談しながら通院を続けることが重要です。
また、症状に関しては、医師にきちんと伝えるようにしましょう。担当医の先生を心配させないように、実際はあまり良くなっていないのに痛みが軽くなったと伝えたりすると、不利に扱われることがあります。
後遺障害等級認定治療がお済みの方は
治療終了後、痛みが残った場合などは、後遺障害の申請をしましょう。また、一度、後遺障害が認められなかったとしても、異議申立てをすると認められるケースもあります。
また、保険会社は、被害者ご自身で交渉している場合は、あくまで任意保険基準でしか支払わないのが通常です。弁護士基準をベースとした慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をしましょう。
交通事故で慰謝料以外にも獲得できる損害賠償金
交通事故の賠償金の中には、傷害・後遺障害の慰謝料のほかにも、治療費、休業損害、後遺障害による逸失利益などが含まれます。
治療が終了する前に、お仕事や家事に支障が出た場合は、休業損害として賠償の対象となります。また、後遺障害が認定された場合は、治療の終了後にも同様に支障が出ます。これを逸失利益といい、後遺障害の重さや、事故以前の収入によって金額が決まります。
交通事故の慰謝料が増額した事例
実際に、弁護士にご依頼いただいたことで、慰謝料を増額した事例をご紹介します。
事件の概要として、ご依頼者様がバイクを運転していたところ、相手方車両が進路変更を行って、ご依頼者様と事故となった事案でした。
ご依頼者様は、併合14級の後遺障害等級認定を受けられており、ご自身で相手方の保険会社と交渉をされていました。しかし、相手方保険会社から提示された賠償額が少ないのではないかと考え、幣所にご相談されました。
当初、保険会社の提示する慰謝料は、通院慰謝料110万円、後遺障害慰謝料88万円でした。しかし、弁護士が交渉を重ねたことで、通院慰謝料は160万円、後遺障害慰謝料も105万円を相手方の保険会社に認められました。その結果、2割の過失相殺を考慮しても、50万円以上の増額が実現しています。
慰謝料が少ないと感じたら弁護士にご相談ください
交通事故は、千差万別です。同じように見える事故でも、事故現場の状況、加害者の過失、車両の性質、衝突の程度、治療の経過など、事情はそれぞれに異なります。弁護士であれば、交通事故に関する専門的知識を持って、ご依頼者様の事情を踏まえて慰謝料を計算することができます。
相手方の保険会社から提示された慰謝料が少ないと感じたり、妥当な金額なのか迷ったりした場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)