交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

交通事故

交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故の損害賠償として、大きなウェイトを占めるものの一つが入通院慰謝料です。

この入通院慰謝料は、交通事故により入通院せざるを得なくなったことに対する精神的な慰謝料のことで、入通院費等の治療費とは別で発生する損害です。

本記事では、入通院期間や実通院日数が、慰謝料の額にどのような影響を及ぼすのかについて解説していきます。

6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

では、どのくらいの入通院でどの程度の慰謝料が生じるのでしょうか。具体的な相場観を知るために、ここでは6か月の通院(入院でなく通院のみ)がなされた場合の慰謝料を見ていきましょう。

慰謝料の額を算定する基準には、大きく分けて、自賠責基準と弁護士基準の2つがあります。

6か月の通院期間の場合、それぞれの基準に基づき算定される通院慰謝料は以下のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合 約774000円 約890000円
それ以外の怪我(骨折等の重傷) 約774000円 約1160000円

通院期間とは

通院期間とは、交通事故で最初に治療を開始した日から治療が終了する日(完治しない場合には、症状固定日)までの総日数のことを指します。

実通院日数とは

通院期間に対して、実通院日数とは、通院期間中に実際に病院に通院した日数のことを指します。

通院が少ないと慰謝料が減る

弁護士基準では、入通院期間に応じて、慰謝料の目安の額が定められています。

この目安は、2種類の表になっており、怪我の種類等に応じて使い分けがなされています。

このため、通院期間の長短は、弁護士基準慰謝料の額に影響を及ぼします。

実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?

弁護士基準の入通院慰謝料は、基本的に入通院期間を基礎に算出されるため、実通院日数が少ないからといって直ちに、慰謝料の額が減少するわけではありません。もっとも、通院が長期にわたる場合には、慰謝料の額の算定において、実通院日数が考慮されることがあります。

弁護士基準の慰謝料(入院無し、通院期間6ヶ月)

月1通院 週1通院 週3通院
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合 約130000円 約500000円 約890000円
それ以外の怪我
(骨折等の重傷)
約200000円 約690000円 約1160000円

相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応

相手方保険会社から治療費打ち切りの話が出た場合には、治療の必要があるかどうかを通院先の医師に確認する必要があります。なぜならば、治療費として請求できる額は、必要かつ相当な範囲内に限られ、治療の必要性を裏付ける根拠となるのは、原則として専門家である担当医師の判断に依存するからです。

まだ通院が必要な場合

医師から通院の必要があると判断された場合には、その旨を相手方保険会社に伝え、一括対応の継続を交渉することになります。場合によっては、通院先の病院に対して医療照会をかけて、医師の意見を文書で明らかにしておくことも検討すべきでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

症状固定とは

症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であることを前提に、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」のことを言います。

要するに、適切な治療を適切な期間施しても、これ以上症状が改善する見込みがない状態のことです。

症状固定日がいつかという問題は、治療費や、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料との関係で非常に重要になってきます。

後遺症が残ったら

入通院を行ったにもかかわらず、怪我や症状が完治せず後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに、その金額が概ね決まっており、例えば、14級の後遺障害の場合には、弁護士基準で110万円の後遺障害慰謝料を得ることが可能になります(確実に支払われるというわけではなく、弁護士が相手方保険会社と交渉したり、訴訟を提起したりした場合に認められ得る額であることにご留意ください。)。

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料

専業主婦の場合には、休業損害の計算方法が、働いて給与取得を得ている者とは異なる点に注意が必要です。具体的には、賃金センサス上の統計的数値を基に損害額を算出します。

専業主婦の場合には、休業損害自体が請求できないと思いがちですが、そうではないことに注意しておきましょう。

家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?

この場合には、家政婦の費用を請求することができます。ただし、家政婦の費用と専業主婦の休業損害とを二重で請求することはできません。また、家政婦の費用や謝礼金等についても、あくまでも相当性が認められる範囲に限られ、その全額が請求できるわけではないことに注意が必要です。

6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を獲得した事例

6か月通院した場合でも、被害者ご自身で相手方保険会社と交渉されるケースでは、自賠責基準による慰謝料の額しか支払われないことがほとんどです。しかし、弁護士が入って交渉をすると、弁護士基準の慰謝料が支払われることが多いです。

この他に、12級の後遺障害が認定された場合で、慰謝料だけでなく、他の損害も含めて約800万円の賠償金を獲得したという事例もあります。

6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください

以上からもわかるように、入通院慰謝料の請求は、賠償金のうち非常に大きなウェイトを占めるものであり、かつ交渉次第で相手方保険会社から支払われる金額が大きく異なります。このため、入通院慰謝料の請求については、専門家である弁護士にご依頼されることを強くおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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