監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
万が一交通事故に遭ってしまった場合、どのくらい慰謝料を請求できるのか、どのような基準で額が設定されているのか等、疑問に思われる方も少なくないでしょう。せっかく慰謝料を請求するなら、適正な額を請求したいものですが、安易に示談してしまうと適正な金額を受け取れない可能性もあります。
そこで、本ページでは、慰謝料を計算する3つの算定基準について解説していきます。
ぜひ最後までご一読ください。
目次
交通事故の慰謝料の算定基準とは?
交通事故事案における慰謝料の算定基準とは、慰謝料の相場価格を決定するための指標のことをいいます。この算定基準には3種類あり、実際の入院・通院期間や怪我の内容、後遺症の重さ等をもとに算出します。しかし、それぞれ数値や計算式が異なり、当然、算定結果の金額も異なります。
算定基準に影響のある慰謝料として入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
つまり、最も高額に慰謝料を決定できる算定基準を使えば、これらの賠償金の総額も大幅に増える可能性が高いといえます。
そもそも、なぜ算定基準が必要なの?
そもそも慰謝料は、事故によって生じた精神的損害を補償するためのものです。そのため、交通事故に遭われた方々それぞれで損害の程度は異なります。それを客観的な証拠に基づき証明し、金銭に評価することは困難ですし、時間もかかります。同じような事故であっても算出された額にばらつきが生じてしまうことも考えられます。
また、一定の基準がなければ慰謝料の額、算定方法について交通事故の被害者と保険会社の言い分が対立し続け、紛争の早期解決の実現が困難になる可能性もあります。
このように、慰謝料の額が過度にばらつくことを防止し、紛争を早期に解決するため、算定基準が必要になります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
3つの算定基準の違い
先ほども述べたとおり、慰謝料の相場価格を決定するための指標である算定基準は3つあり、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準となります。
同一の交通事故につき、これらの基準を用いて慰謝料の額を計算すると、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順に高額になることが一般的です。
それぞれの特徴や違いを確認してみましょう。
自賠責保険基準について
自賠責保険基準は強制加入の保険である自賠責保険が保険金の算定に用いる基準です。そもそも自賠責保険自体が交通事故の被害者を国が最低限補償することを目的としているため、支払の確実性は高いものの、この基準自体が最低限の設定となっており、十分な補償を受けられないケースが殆どです。
例えば、支払われる保険金は治療費などを含めて限度額が120万円となっていること、算定方法が法律で定められているため、増額交渉の余地もがないこと、車の修理費等の物的損害は補償の対象外であること等がその特徴として挙げられます。
そのため3つの基準の中では自賠責保険基準が最も低い基準と言えるでしょう。
任意保険基準について
任意保険基準は、各任意保険会社が保険金を算定するために独自に設定している基準のことで、自賠責保険ではカバーできない損害を補償することを目的としています。
この基準は基本的には社外秘であるため、詳細については伏せられているものの、営利目的企業である各保険会社が自社の利益を追求した内容になっています。つまり、自社の出費をできるだけ抑えようとするため、高額な慰謝料は期待できない、ということです。
具体的な算定額の相場としては、自賠責保険による最低限補償に少々上乗せした程度の額となることが一般的です。
ちなみに、加害者が任意保険に加入している場合、最終的には自賠責保険分も併せて加害者の任意保険会社から一括で保険金が支払われるのが一般的です。そのため、自賠責保険分に加え別途、任意保険会社からの保険金を受け取るという二重取りできるわけではありません。
弁護士基準について
弁護士基準は、弁護士や裁判所が慰謝料の算定に用いる基準であり、適正な慰謝料を算出することによって損害を補償することを目的としています。過去の裁判例を基にして設けられた基準であることから、裁判基準とも呼ばれます。
3つの基準の中では弁護士基準を使った場合の慰謝料が最も高額かつ適正になるのが一般的です。ただ、この基準は交通事故被害者と保険会社との交渉に弁護士が介入した場合や、慰謝料の額について裁判になった場合に初めて用いられることが多い基準となります。
被害者個人が弁護士に依頼しないと、保険会社が弁護士基準で慰謝料を算出してくれることは、ほとんどない以上、ご自身で示談する前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
赤本と青本とは?
この弁護士基準の計算でよく用いられる書籍として、「赤本」、「青本」というものがあります。これらは日弁連交通事故相談センターから発行されており、過去の裁判例や弁護士基準の具体的な内容、慰謝料算定表等が記載されています。
両者の違いとして、赤本には首都圏における事故例を基にした弁護士基準の具体的な数値が掲載されており、青本には事故の範囲を全国にした内容が掲載されています。そのため、青本では地域差を考慮して、上限、下限という幅を持たせた金額設定になっています。
ちなみに、実務上は赤本が多く用いられる傾向にあります。
交通事故慰謝料の相場比較
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。各基準によって各慰謝料の額にどのくらい差があるのか、比較してみましょう。
また、後遺症が残った場合や、被害者が亡くなった場合の慰謝料額も紹介していきます。
入通院慰謝料の相場
入通院慰謝料とは、入院・通院を強いられることで生じる精神的苦痛に対する慰謝料のことです。
実際の交通事故の中には入院の必要性がないものもありますが、このような場合であっても通院期間のみで請求できます。
入通院慰謝料の額は、治療に要した期間、日数、怪我の内容等から算出することが一般的です。そのため、治療が長引くほど高額になるのが通常です。
以下で、具体的に確認していきましょう。
なお、先ほども述べたとおり、任意保険基準は保険会社が独自に設定している基準であるため、非公開となっています。
通院日数が15日の場合の慰謝料の相場
自賠責基準と弁護士基準では、入通院慰謝料の算出方法が異なります。
【自賠責基準】
計算式:入通院慰謝料=日額4300円×対象日数
まず、自賠責基準では日額が4300円と定められています。
そして、対象日数については、①「入院+通院期間」と、②「(入院期間+実通院日数)×2」のうち、少ない日数の方を採用します。その日額4300円と対象日数を掛けることで、入通院慰謝料が算出されます。
本例の場合、通院日数が15日であるという事実のみであるため、
4300円×(15×2)=129000円=入通院慰謝料
となります。
【弁護士基準】
弁護士基準は、「実通院日数」ではなく「期間」によって、入通院慰謝料を算出します。
また、弁護士基準では、他覚所見がある場合には赤本別表Iを参照し、各期間の交差する点が入通院慰謝料の額となります。
本例の場合、通院日数が15日であるという事実のみであるため、赤本別表Iより28万円となります。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
12万9000円 | 28万円 |
通院日数が6ヶ月だった場合の慰謝料の相場
【自賠責基準】
先ほど述べた自賠責基準の計算式によれば、本例の場合、次のようになります。
① 「1ヶ月+6ヶ月=210日」
② 「(30日+70日)×2=200日」
この場合、②<①となるため、入通院慰謝料は4300円×200日=86万円となります。
【弁護士基準】
本例の場合にも赤本別表Ⅰを参照し、各期間の交差する点を確認すると、入通院慰謝料は149万円となります。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
86万円 | 149万円 |
むちうちになった場合の慰謝料の相場
【自賠責基準】
自賠責基準では、症状によって計算式が変わることはありません。
そのため、先ほど述べた基準のとおり計算すると次のようになります。
① 「2か月+4か月=180日」
② 「(60日+80日)×2=280日」
この場合、①<②となるため、入通院慰謝料は4300円×180日=774000円となります。
【弁護士基準】
他覚的所見がないむちうち等の軽傷の場合には、赤本別表Ⅱを参照し、各期間の交差する点が入通院慰謝料の額となります。
よって、本例の場合には入通院慰謝料は119万円となります。
自賠責基準の入通院慰謝料 | 弁護士基準の入通院慰謝料 |
---|---|
77万4000円 | 119万円 |
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、治療を施しても治りきらなかった症状について、後遺障害等級の認定がされた場合に請求できる慰謝料のことです。
この慰謝料は、入通院慰謝料とは異なり、計算式等は存在せず、自賠責基準、弁護士基準いずれも、後遺障害の重さを示す等級によって、一律の金額設定になっています。
それぞれの具体的な慰謝料の相場は下表のとおりです。どの等級であっても2倍以上の差があることが分かります。
なお、任意保険基準は公表されていませんが、その金額は自賠責基準以上、弁護士基準未満であることが殆どです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の相場
【自賠責基準】
自賠責基準の場合、死亡した本人に対する死亡慰謝料は年齢・性別などにかかわらず一律400万円となっています。
被害者に父母・配偶者・子ども等の遺族がいる場合には、その人数に応じて慰謝料が支払われます。この場合、それぞれの遺族が、被害者に扶養されていたのであれば慰謝料が200万円加算されます。
なお、遺族が一般的な人数より多い場合であっても、合計1350万円という上限があります。
【弁護士基準】
弁護士基準では、死亡した本人の属性に着目し、その他個別具体的な事情が考慮され調整されることがあります。死亡した本人が一家の大黒柱であったのか、家事従事者であったのか、子どもであったのか等によって金額が変わるということです。
具体的には、一家の大黒柱が死亡した場合には、死亡慰謝料は2800万円、配偶者であれば2500万円となります。これらは、基本的には遺族に対しての慰謝料を含んだ金額設定になっています。
なお、死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人と遺族に対して支払われますが、被害者はすでに死亡していますので、被害者の死亡慰謝料請求権は相続人に受け継がれることになります。
弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?
以上のような解説をご覧になられた交通事故の被害者の方は、慰謝料が高額になる弁護士基準を使って交渉したいと当然思われるでしょう。
しかし、先ほども述べたとおり、弁護士基準は裁判にも用いられている基準であり、弁護士が交渉に介入して初めて用いられることが多いため、一個人が交渉のプロである保険会社に弁護士基準を用いてもらうことは難しいでしょう。
もし、交渉段階から弁護士基準を適用したいとお考えの場合には、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。
弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例
ここで、我々が慰謝料の増額を実現できた実際の事例をご紹介いたします。
この事例は、青信号で交差点進入時、赤信号無視の相手方車両が追突してきたという交通事故でした。当該交通事故の被害者は事故によって右脛の開放骨折という重症を負い、長期の治療を余儀なくされました。さらに、その方は事故により心的外傷後ストレス障害(PTSD)をも発症しました。
しかし保険会社からは後遺障害等級を12級と認定され、提示された慰謝料は600万円という、被害者の治療期間や後遺障害の程度からすると不当に低い金額でした。
そこで我々は、事故の詳細を綿密に調べ上げ、事故態様の重大さ、怪我・後遺障害の程度等にも着目し、割増金額が妥当であるという強い態度、譲らない姿勢を示しました。
その結果、交渉段階であるにもかかわらず、通常の弁護士基準で予想される金額よりも高い水準である約1700万円の慰謝料を獲得することに成功しました。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください
不運にも交通事故に遭ってしまった場合には、適正な慰謝料を受け取るべきです。しかし、多くの保険会社は、被害者に支払う慰謝料をなるべく抑えたいと考えています。そのため、交渉の初期段階では低額な自賠責保険基準や、自賠責基準より少しだけ上乗せした任意保険基準を提示してくることが多いです。
このような考え方を持ち、交渉をしてくる保険会社に対し、被害者ご本人が弁護士基準を主張したとしても、応じてくれることはほとんどありません。
さらに、弁護士基準に応じてもらったとしても、それを基に適正な慰謝料を提示するためにはいくつかの着眼点、交渉のコツが必要であり、基準を用いれば容易に慰謝料を増額できるという簡単な話ではありません。
この点、弁護士法人ALG埼玉法律事務所の弁護士には、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、これまでも多数の交通事故案件を経験してきております。
また、ご自身が加入されている任意保険の弁護士費用特約を利用することで、基本的には弁護士費用の負担なくご依頼いただけます。
弁護士事務所に連絡をすることにハードルを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弊所は交通事故専門の受付を設けておりますので、不安に思われることをお気軽にご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)