監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
自賠責は、国が、被害者の救済を目的として、最低額の補償を行うために設けた保険制度です。自賠責が適用される交通事故の態様は、対人の事故に限られ、対物の事故には適用されません。以下では、自賠責に加入していた場合における入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料の内容について説明していきます。
目次
自賠責基準とは
自賠責基準とは、自賠責保険によって、最低限度の補償を行うための基準をいいます。
慰謝料の基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあり、①自賠責基準は、最低限度の補償を行うことから、一番低額となります。もっとも、被害者の過失が大きい場合には、自賠責基準の方が高額になる場合もありますので、その算定にあたっては弁護士に相談されることをお勧めします。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
自賠責基準における傷害の賠償額は、120万円が最高限度額となっています。この120万円の中には、以下でも説明する通り、治療費等も含まれますので注意が必要です。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
自賠責基準における傷害の賠償の限度額である120万円には、入通院慰謝料の他、治療費や通院交通費などが含まれます。したがって、この限度額があるために、治療が長期になればなるほど、治療費等の実費がかさみ、傷害慰謝料の金額は低額となっていきます。限度額には、治療費等が含まれることには注意をしましょう。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
傷害における賠償額が120万円を超えた場合は、超えた分は加害者が加入している任意保険会社に保険金の請求をしましょう。
もっとも、任意保険会社が対応している場合には、一括対応といって、任意保険会社が、自賠責保険金部分も合わせて支払いを行っていますから、被害者の方は、最初から最後まで任意保険会社に請求を行っておけば足ります。
例外的に、任意保険会社が一括対応をしていない場合には、自賠責保険に請求を行い、保険金額を超えた部分については、任意保険会社に請求しましょう。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に加入していない場合であれば、まずは自賠責保険に請求を行い、その保険金額を超えた後、直接加害者に請求することになります。
加害者が支払いに応じない場合には、治療にあたっては健康保険を使うことをお勧めしますし、紛争が大きくなりがちなため、弁護士に依頼されることをお勧めします。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険における入通院慰謝料の計算は、①治療期間(入院期間+通院期間)、または、②入院日数と通院日数を合計した日数を2倍した日数とを比較して、①②のうち、日数の少ない方に4300円を掛け合わせます。この計算によって算出された金額が、自賠責基準における入通院慰謝料の金額です。
7日加算とは
7日加算とは、医師が作成した診断書の中で、「治癒見込」「中止」「転医」「継続」の欄に〇が付けられている場合に、治療期間の最終日に7日を加算するものです。したがって、治療期間に7日間が加算されるため、入通院慰謝料の金額に変動が出てきます。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準の後遺障害慰謝料では、後遺障害の等級によって支払われる金額が決まっています。たとえば、下表の別表第1の1級では1650万円、2級では1203万円となっており、金額が固定されています。別表1と2の違いは、介護を要する後遺障害であるか否かによって異なります。後遺障害慰謝料の限度額については、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益なども含む、後遺障害に関わる全ての損害について計算し、上限を超えているかどうかを判断します。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 | |
3級 | 861万円 | |
4級 | 737万円 | |
5級 | 618万円 | |
6級 | 512万円 | |
7級 | 419万円 | |
8級 | 331万円 | |
9級 | 249万円 | |
10級 | 190万円 | |
11級 | 136万円 | |
12級 | 94万円 | |
13級 | 57万円 | |
14級 | 32万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準における死亡慰謝料には、亡くなった本人に対する慰謝料と、遺族に対して支払われる慰謝料があります。自賠責基準の死亡慰謝料の特徴としては、その金額が固定されていることにあります。また、その金額自体は、任意保険会社の基準や弁護士基準に比べて低額です。
本人の慰謝料
自賠責基準における本人に対する死亡慰謝料は、年齢や職業等とは無関係に、一律400万円となっています。
遺族の慰謝料
自賠責基準における遺族が請求できる固有の慰謝料については、請求できる近親者は、原則、民法711条に規定された被害者の父母・配偶者・子供です。ただし、兄弟姉妹にも請求権が認められることもあります。これらの遺族は、下表のように、請求権者が1人であれば550万円、2人であれば650万円、3人以上であれば750万円となり、被害者に被扶養者がいる場合には、それぞれ200万円が加算されます。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責基準と過失割合
交通事故においては、被害者にも過失がある場合があり、その責任の割合を過失割合と言います。自賠責基準では、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺されません。7割以上の場合には、下表のとおり、一定程度の減額がされます。たとえば、100万円の損害が発生した場合に、被害者の過失が5割であった場合、自賠責基準では、7割未満であれば過失相殺されませんので、100万円から減額はされません。被害者の過失が7割であった場合には、2割の減額となりますので、100万円から20万円の減額がされます。このように、自賠責基準では、過失割合によっては減額されないことがあるため、弁護士基準よりも高額になる場合もあるのです。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9割~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談下さい
自賠責基準では、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のいずれも最低限度の補償を行うという意味で、低額にとどまり、適正な賠償額を得ることができないことがあります。また、被害者請求や後遺障害等級認定申請など、煩雑な手続きを専門的な知見に基づいて弁護士が行えば、ご自身の手を煩わすことは最小限になるでしょう。
そこで、自賠責の慰謝料等について不安や疑問を抱かれた場合には、ぜひ弁護士に相談することを強くお勧めします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)