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交通事故

整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、けがを負った際、整骨院に通うこともあると思います。整骨院に通った場合と整形外科に通った場合とで慰謝料に違いが出てくるのでしょうか。交通事故の治療として、整骨院に通う場合の慰謝料の相場や注意点について、以下で詳しく説明します。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

整形外科ではなく、整骨院に通った場合にも、慰謝料を請求することはできます。ただ、整形外科の医師から許可を得ることなく、整骨院にのみ通院していると、保険会社から慰謝料の支払いを受けられないこともあります。交通事故の治療として、医療上必要な通院ではなかったと判断される可能性があるためです。

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「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院にのみ通っていると慰謝料の額が半額になるというような明確な基準はありません。ただ、上述したとおり、整骨院のみの通院ですと、保険会社が交通事故の治療として医療上必要な通院とは認めず、認められるはずの慰謝料を半額に減額して提案する可能性はあると言えます。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

整形外科にも通い、整形外科の医師から許可を受けて(整骨院での治療の必要性を認められ)、整骨院に通院したと仮定します。同じ通院日数、通院期間であっても、弁護士介入前の自賠責基準と弁護士介入後の弁護士基準では、受け取れる慰謝料額が異なります。例えば、頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合の慰謝料の相場は以下の通りになります。

自賠責基準 弁護士基準
43万円 79万円

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整骨院に通院したい場合の注意点

交通事故に遭い、治療のために通院を余儀なくされる場合に、整骨院への通院を検討される方も多いと思います。以下では、整骨院に通院される際の注意点について解説していきます。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

保険会社が慰謝料や治療費を交通事故にあったことの損害賠償として支払いを行うのは、医学的に必要な治療であると判断される場合になります。

整骨院の治療は、整形外科での治療と異なり、医療行為ではないとされています。そのため、保険会社から交通事故の治療として医学的に必要な治療と認められるためには、整形外科の医師から指示や了承を得る必要があります。保険会社は医師からの了承等がない整骨院での治療について、医学的に必要のない治療として、治療費や慰謝料を支払わないことも考えられます。

そこで、整骨院に通院される際には、整形外科から医学的に必要な治療であるとの医師の判断を得てから通院するようにすることをおすすめします。

保険が適用される治療かどうかを確認する

交通事故の場合、保険会社から治療費の一括対応がされない場合もあります(一括対応:通院した際の治療費を通院先が保険会社に直接請求することで、本人が治療費を負担することなく通院できる保険会社のサービス)。一括対応がされないと、本人が治療費を自費で負担し、その後保険会社に請求することになります。保険会社が治療費を後々負担してくれるとしても、先に負担すべき治療費の額は低い方が望ましいはずです。そこで、通院される前に健康保険が利用できるかを確認しておくことをおすすめします。

病院(整形外科)にも通院する

保険会社が交通事故の治療費や慰謝料として支払うのは、医学的に必要な治療についての治療費であると説明しました。その証拠となるのは、整形外科の医師が作成した診断書になります。整骨院の通院では、医師による診断書は作成されません。そのため、整骨院だけではなく整形外科にも通院するようにしておかないと、保険会社から慰謝料や治療費の支払いが受けられなくなる可能性もあるので注意が必要です。

また、裁判になった際には、通院先が整骨院だと治療費の支払いが必要なのか、慰謝料の通院日数として整骨院の通院が含まれるかなどが争いになることが多くあります。その場合に、整形外科の医師が整骨院の通院を指示していたか、了承していたかという点、重要な考慮要素の1つになります。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

交通事故に遭い、治療を続けるうちに、残念ながら症状が一定の症状から改善せず、それ以降良くならない状況になることがあります(症状固定といいます)。症状固定後は、保険会社から治療費の支払いを受けることができないにもかかわらず、残ってしまった後遺障害の痛みを負いながら、生活を続けていかなければならないことになります。そこで、後遺障害の認定申請を行うことがあります。

後遺障害の認定申請をする際には、整形外科の医師による後遺障害診断書が必要になります。後遺障害診断書は、医師が交通事故に遭った後から現在までの治療の経過等を踏まえ、作成されることになります。しかし、整形外科に定期的に通院していないと、診断書を作成する材料がなくなり、医師から作成を断られることもあります。

そのため、後遺障害の申請も見据えても、交通事故にあってから、定期的に整形外科に通院することをおすすめします。

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

通院日数を増やしたとしても、一定の頻度を超えると慰謝料の額が変わらなくなります。自賠責基準では2日に1回、弁護士基準では3日~3.5日に1回の頻度で通院すると慰謝料の額が最大となります。そのため、毎日通ったとしても、慰謝料の額がそれに応じて増額されるようなことはありません。むしろ、毎日通院することで保険会社が負担すべき治療費が増額することから、早い段階で一括対応の終了を持ち掛けられることもあります。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

まずは、医師から許可を受けていることを保険会社に伝える必要があります。その根拠として、医師が書面(カルテ)にて許可を与えている場合にはその書面や医師からの整骨院への紹介状等が挙げられます。これらの根拠をもって、保険会社に対し、整骨院への通院が医学的に必要な治療であったことを主張しましょう。保険会社がそれでも支払いを認めないような場合には、これらの根拠をもって、裁判で争う可能性もあり得ます。

整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

交通事故にあい、その治療として整骨院に通うような場合には、保険会社から治療費が支払われるか、慰謝料の額が減額されるのかなど、不安がたくさんあると思います。

その上、整骨院に通うような場合には、最初に医師からの許可を得ることや、通院頻度、整形外科の通院との兼ね合いなど、治療当初から注意しておくべき事項もたくさんあります。

そこで、交通事故に遭った後、整骨院に通う場合には、弁護士に依頼をしておけば、後々後悔するような事態を避けることができます。整骨院の通院について、迷いや不安が生じた際には、弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。