監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故によって、負傷した場合には、その治療をするために仕事を休まざるを得ないことになります。その結果、仕事を休んだ期間に支払われるはずだったボーナスがカットされることがあります。
このような場合にどのように対応すればよいのか、以下ご説明します。
目次
交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。そのためボーナスが減額された場合には、子の損害が、慰謝料請求ではなく、休業損害として、支払いを請求していくことになります。
ボーナスの減額を立証する方法
ボーナスの減額を交通事故の加害者である相手方に損害賠償請求するためには、そのボーナスの減額が交通事故によって起こったものであることを立証する必要があります。その立証に用いられるのが、「賞与減額証明書」です。賞与減額証明書の書式は、加害者側の保険会社から入手することができ、勤務先に記入してもらうことになります。
賞与減額証明書の記載内容
賞与減額証明書の記載内容は以下のようなものがあげられます。
- 賞与支給年月日
- 賞与支給対象期間
- 欠勤期間
- 正常に勤務していた場合の支給金額及び支給計算式
- 欠勤により減額した額及び減額計算式
- 差引支給額
- 賞与減額の根拠
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
ボーナスの減額分を請求する際の注意点
交通事故によって負傷し、ボーナスが減額されたとしても、その減額分が必ず休業損害として認められるというわけではありません。
これは、勤務先に賞与減額証明書を記入してもらえない場合やボーナスの算定方法が勤務先の会社で決まっていなかった場合に、交通事故とボーナスの減額の間の因果関係を立証することが難しくなるからです。
勤務先に賞与減額証明書を記入してもらうときには、勤務先と打合せをして、協力が得られるようにしておくことが必要になります。
交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例
ボーナスの減額について、休業損害が認められた事例を紹介します。
①那覇地方裁判所令和3年3月17日判決
原動機付自転車を運転していた原告と、普通乗用車を運転していた被告が衝突し、原告が、左橈骨遠位端骨折等の傷害を負い、計97日間の欠勤をしたという事案において、裁判例は、賞与減額分15万1161円について、本件事故と相当因果関係がある賞与減額と認めました。
②金澤地方裁判所令和2年11月19日
歩行者である原告と、普通乗用車を運転していた被告が衝突し、原告が左肩上腕挫傷等の傷害を負い、計73日の欠勤をしたという事案において、裁判例は、賞与減額32万6134円について、本件事故と相当因果関係がある賞与減額と認めました。
交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください
交通事故によるボーナス減額は、相当程度高額になることが少なくありません。そうすると生活に対する影響が出てくる場合も多々あります。ボーナスの減額を損害賠償請求していく必要性は高い一方で、これまで述べてきたとおり、休業損害としてボーナスの減額部分を損害賠償請求するためには、交通事故とボーナスの減額の間の因果関係を立証する必要があり、これを自力で行うことは困難です。その立証のためにどのような資料が必要で、それを取得するためにはどのような手段をとればよいのかということを適切に判断していく必要があるからです。
以上の理由から、交通事故によってボーナスが減額されてしまった場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)