監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故には、車同士の事故や車対歩行者の事故など、様々な類型があります。その中でも、バイク事故は、大けがにつながることが多いです。鉄のかたまりである車側とヘルメット以外は生身のバイク側とで、どちらが大きな損害が生じるかについては想像に難くないでしょう。
以下、バイク事故について詳しく記載していきます。
目次
バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい
バイク側が被害者の事故は、大けがにつながりやすいため慰謝料が高くなります。交通事故の場合の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料とがあります。大けがをすればその分、入通院期間は伸びるため入通院慰謝料は高額になります。また、大けがの場合には認められる後遺障害の等級も上がりやすくなり、後遺障害慰謝料も高額になる傾向があります。
バイクは、鉄のかたまりに身を守られている車と異なり、ヘルメット以外は体がむき出しの状態になります。また、タイヤが2つのため、車と比べて不安定でもあります。その上、バイクはバイク自体もスピードが出やすいため、交通事故を起こした際、バイクに乗っている人の衝撃も大きいと言えます。そのため、バイク事故の怪我は大けがにつながりやすいのです。
基準による慰謝料の差について
実務上、慰謝料には3つの基準があります。
自賠責基準:被害者に対し、最低限の補償を目的とする自動車損害賠償責任保険に基づく基準です。
任意保険基準:保険会社が独自に設定している非公開の基準で、自賠責基準よりは少々高額です。
弁護士基準:裁判所で交通事故の賠償額を争った場合に認められるであろう額を前提として、弁護士が交渉の際に用いる基準です。
上記2つの基準よりも高額になります。
バイク事故は、上述したとおり、大けがにつながりやすいため、参考にする基準によっては、大きく慰謝料の額に差が出ます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も
バイクと歩行者との交通事故の場合には、バイク側が加害者となることが通常であり、歩行者からバイク側に慰謝料等を請求されることになります。
バイク側は、車とは異なり、任意保険に未加入のまま、運転をしていることも多く、その場合には、自賠責保険から受けられる補償を超える部分は加害者本人(バイク側)に請求することになります。
自賠責保険から受けられる補償額は120万円が上限となりますので、加害者から支払いを受けられないと歩行者側は泣き寝入りということになりかねません。
バイク特有の過失割合と慰謝料への影響
バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース
バイクは、四輪の車と異なり、比較的自由に運転することができます。そのため、バイクは、車の横をすり抜けたり、車両間をジグザグに走行することも可能です。車の左側からのすり抜けや黄色い車線をまたぐような追い越しは、道路交通法違反となります。このような行為は、損害賠償額を定めるにあたって負担部分である過失割合に大きく影響します。そのため、バイク側に2~3割の過失がつくことも多いです。
ドア開放車にぶつかった場合
バイクを走行していたところ、前方に停車している車のドアがいきなり開き、そのドアにバイクが衝突した場合、基本的な過失割合は「バイク側:車側=1:9」です。具体的な事故の状況によって、過失割合が修正されていくことになります。
ドアが開くことがある程度予想されるような場合、例えばタクシーの乗り降りや駅のロータリーなどの場合には、バイク側に過失が1割程度加算されることも多いです。
過失があると受け取れる慰謝料が減る
バイク事故に限らず、自己の過失が大きくなれば受け取れる賠償額は低くなります。過失割合がどのように受け取れる損害額に差が出るかをバイクのみが破損した場合の例でみてみましょう。
- 停車していたバイクに後ろから車が追突した場合
過失割合 バイク側:車側=0:10
損害金 300万円
受け取れる損害賠償金 300万円 - 直進していたバイクに左折しようとした車に巻き込まれた場合
過失割合 バイク側:車側=2:8
損害金 300万円
受け取れる損害賠償金 240万円
過失が2割で損害金が300万円の例でみてみましたが、60万円も減額されてしまいます。
弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例
ここで、埼玉法律事務所で解決した事例を一つ紹介します。
ご紹介する事案は、バイクを運転していたご依頼者様と進路変更をした相手方車両との間で起きた交通事故に関するものです。
ご依頼者様は、治療終了後、併合14級の後遺障害等級認定を受け、相手方保険会社とご自身で損害額について交渉をしていました。しかし、相手方保険会社の提示額は低く、不満を感じたため、弊所に相談に来られました。
相手方保険会社の提示額は以下のとおりでした。
- 休業損害:約25万円
- 通院慰謝料:約110万円
- 逸失利益:約30万円等
- 計:約190万円
ご依頼者様の治療が1年以上にわたっており、相手方保険会社は長期にわたる治療の必要性を争い、休業損害と通院慰謝料について増額を認めませんでした。
そこで、弊所弁護士は、当該事案の特殊性などの観点から、相手方保険会社と粘り強く交渉しました。
その結果、最終的な損害額については以下のとおりになりました。
- 休業損害:約90万円(65万円増額)
- 通院慰謝料:約160万円(50万円増額)
- 逸失利益:約80万円(50万円増額)
- 計:約350万円(160万円増額)
相手方保険会社の当初の提示額より160万円も増額した損害額において示談をすることに成功しています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください
バイクは体がむき出しであることに加え、2輪であることから車との事故の際には、交通弱者になります。
このことから、事故にあうと大きなけがを負うことが多いと言えます。事故にあった被害者であり、けがに苦しんでいるにも関わらず、相手方保険会社からは低い提示額を提示されるなどして、その精神的な負担は計り知れないものと言えます。
大けがにつながりやすいバイク事故は、その損害額も大きくなりやすく、任意保険基準や自賠責基準では、弁護士基準と比べて大きく損をすることになりかねません。
バイク事故の正当な慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弊所までご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)