埼玉県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

交通事故

交通事故の慰謝料の種類と相場

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故で慰謝料を請求できるケース

被害者が亡くなったときや、被害者が後遺障害を負った時に請求できます。

また、入院や通院を余儀なくされた場合も、慰謝料を請求できます。

入院慰謝料、通院慰謝料の相場

入院または通院による慰謝料の額は、以下の表に基づいて算定されます。

原則として、別表Ⅰを使用します。入院期間と通院期間が交差するところが、入通院慰謝料の額となります。通院が長期にわたり、かつ不規則である場合、実通院日数の3.5倍程度を通院慰謝料算定のための通院期間とすることがあります。

いわゆるむちうち症状で他覚症状がない場合は、別表Ⅱを使用します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安にします。

なお、家庭や仕事の都合でやむを得ず入院を早期に切り上げた場合は、別表Ⅰ、Ⅱによる金額よりも増額されることもあります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

後遺障害慰謝料の相場

以下のとおり、後遺障害等級に応じて、後遺症慰謝料の額は定まっています。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第3級 2370万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

後遺障害慰謝料の近親者分の慰謝料について

例えば、家族が交通事故により重篤な後遺障害が残ってしまったなど、死亡した場合に比肩するほどの精神的苦痛を受けた場合には、近親者も慰謝料請求ができるとされています。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料というのは、死亡したことによる被害者自身の精神的苦痛に対する損害賠償です。

死亡慰謝料の金額は、被害者の立場によってある程度定まっています。

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他(独身男女、子ども、幼児等) 2000万円~2200万円

死亡慰謝料と入院慰謝料も請求可能

交通事故に遭い、すぐに亡くなったのではなくしばらく入院してから亡くなった場合は、死亡慰謝料に加えて入院慰謝料も請求することができます。

近親者の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者自身の慰謝料とは別に、近親者の慰謝料というのも概念できます。

しかし、おおよそ定型化している被害者自身の慰謝料の額に近親者の慰謝料も含まれていると考えられています。ただ、被害者の死亡に起因して、近親者が精神疾患にかかったような場合、近親者の慰謝料分が加算されることもあります。

加害者に重過失がある場合は慰謝料が増額される可能性あり

加害者に故意または重過失があるような場合、慰謝料を増額できる場合があります。

例えば、無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに赤信号無視した場合などです。また、加害者が事故後、虚偽の供述をしたり、被害者に責任転嫁したり、救助をしなかったりした場合も、増額できる場合があります。

慰謝料が減額されるケース

心因的要因による素因減額

精神的ストレス等、心因的要因により治療が長期化している場合、通院慰謝料が減額されることもあります。

被害者の心因的要因を理由に減額されるかどうかは、例えば以下の視点によって判断されます。

  • ①事故の程度や受傷内容が軽微かどうか
  • ②痛みに対して過大な反応をしているかどうか。
  • ③愁訴に見合う他覚所見があるかどうか
  • ④日常生活や人間関係等のストレスがあるかどうか
  • ⑤交通事故による損害賠償交渉によるノイローゼがあるかどうか

ただし、心因的要因について素因減額が認められるのは、その心因的要因が通常人に比較して病的なほどに常軌を逸したものであることが必要です。

身体的要因による素因減額

事故前からの既往症がある場合、被害者の持っている要因によって回復が遅れてしまって通院が長引いているとして、実際の通院期間に応じた通院慰謝料が減額されてしまうこともあります。

被害者の身体的要因を理由に減額されるかどうかは、例えば以下の視点によって判断されます。

  • ①事故の程度や受傷内容が軽微かどうか
  • ②事故による受傷部分について他覚所見がどの程度あるのか
  • ③治療において既往症の治療に重点が置かれているかどうか
  • ④既往症が競合して症状を重大にさせているか
  • ⑤これまでに既往症を放置したりしてきた経緯があるかどうか

ただし、身体的要因について素因減額が認められるのは、その身体的要因が疾患にあたる場合に限られます。例えば平均よりも首が長いので事故の衝撃が大きく障害も重くなった、という場合、首が長いことは疾患とはいえないので、素因減額の対象とはなりません。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。