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交通事故

慰謝料が1日8600円で提示されていたら注意!増額の可能性あり

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

保険会社から1日8600円の慰謝料を提示されたら、示談をする前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
1日8600円の提示は、最低限の基準で計算されている可能性があり、このまま示談に応じると適正な慰謝料を受け取れない可能性があります。

そこで、今回は、慰謝料1日8600円と提示される理由、増額の可能性について解説します。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?

慰謝料が1日8600円と提示される理由は何でしょうか。
自賠責保険の基準によれば、傷害慰謝料は、慰謝料の対象となる日数×4300円で算定されます。この慰謝料の対象となる日数は、治療期間又は実治療日数×2のいずれか少ない方で計算されることが基本であるため、自賠責保険の治療費は、実際には実治療日数1日につき8600円というわけではありません。
実際の治療期間よりも、実治療日数×2が少ない場合に、実治療日数1日につき、8600円として算定されているだけなのです。

通院回数を増やした分だけ慰謝料がもらえるわけではない


通院回数を多くすれば、その分多くの慰謝料を受け取れるというわけではありません。 相手方保険会社が、過剰通院とみなして、治療費の支払いに応じない場合もあります。
そのため、通院先の医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが大切です。

適切な通院頻度はどれくらい?

被害者の怪我の状況、適切な通院頻度などは、医師が医学的観点から判断する事柄です。
そのため、まずは医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが大切です。
その上で、慰謝料の増額という観点からは、1週間に2~3回程度の通院頻度を守っていれば問題はないと思われます。
また、骨折などで自宅安静が必要な場合は、通院ができなくても気にしなくて大丈夫です。

自賠責には120万円の限度額がある

自賠責保険から支払われる傷害部分の慰謝料は、120万円が上限となります。
また、傷害部分の慰謝料には、入通院による慰謝料のほか、治療費や休業損害も含まれます。
そのため、例えば休業損害が増える場合は、その分慰謝料の支払いが減ることとなります。

弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大

弁護士が介入した場合は、弁護士基準と言う高い基準で賠償金を請求することとなるため、自賠責基準の慰謝料の上限である120万円を大きく超える賠償金を請求できるケースも多くなります。
他方で、被害者の過失割合が大きい場合は、自賠責基準の方が裁判所で認められる額よりも高くなる可能性もあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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1日8600円の慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ

自賠責基準の慰謝料1日8600円が受け取れるのは、事故により怪我をした時から治癒または症状固定までの治療期間のみとなります。
そのため、治療が完了して通院の必要がなくなった場合はもちろん、これ以上治療しても良くならないと判断された場合(症状固定)には、それ以上の治療期間に対応する慰謝料は認められません。
ただし、治療継続の必要性については、医師が医学的観点から判断することであり、相手方保険会社が判断することではありません。
したがって、相手方保険会社から治療費の一括対応(治療費の支払い)を終了すると言われた場合は、医師や弁護士に相談することが大切です。

後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる

後遺障害が認定された場合には、1日8600円の慰謝料のほか、認定された等級に対応する慰謝料や逸失利益が認められます。
したがって、後遺障害が残った場合には、損害賠償額は大幅に増額されることとなります。

交通事故の慰謝料の種類と相場 後遺障害等級認定の申請方法

慰謝料が1日8600円から増額した事例

被害者の方は、信号待ちで停車中、後ろから自動車に追突され、むち打ちになりました。その後、被害者の方は、半年間通院し(実通院日数60日)、治療費が約80万円かかりました。
自賠責基準の入通院慰謝料だと51万6000円(4300円×2×60日)となりますが、治療費が約80万円かかっているため、損害の合計が131万6000円となります。この場合、自賠責保険の傷害部分の保険金限度額を超えてしまうため、相手方保険会社からは、入通院慰謝料としては約40万円の提示がありました。
これに対して弊所から入通院慰謝料の増額交渉を行ったところ、弁護士基準(赤い本別表2)に従い、入通院慰謝料を80万円超(当初の相手方保険会社の提示金額の2倍)まで増額することができました。

保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください

保険会社から「1日8600円」と提示されたとしても、弁護士が介入することにより、慰謝料を大幅に増額できる可能性があります。
まずは、弁護士に相談することにより、あなたのケースではいくらの慰謝料が見込めるかおおよその額が算出することができます。
そのため、保険会社から「1日8600円」と提示されたとしても、すぐに示談を行うのではなく、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。