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交通事故

交通事故の慰謝料相場

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故における損害賠償金のなかでも大きなウエートを占めるものが、慰謝料です。適正な慰謝料を獲得するため、慰謝料の算定方法や通院状況の把握、後遺障害診断書の作成等が重要になります。

算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる

慰謝料の計算は、①自動車損害賠償責任保険(いわゆる「自賠責保険」)基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判所基準)の3つの基準があります。

自賠責基準(①)とは、交通事故の被害者救済のため、最低限度の損害賠償の担保を目的とします。そのため、①から③の基準のなかで最も低い金額とされています。
弁護士基準(③)とは、過去の裁判例をもとに慰謝料を算定するため、①から③の基準のなかで最も高い基準とされています。
任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している基準であり、おおよそ自賠責基準を前提にしているとされています(②)。

実際に慰謝料の相場を比較してみよう

それでは、それぞれの算定方法が具体的な慰謝料にどれほど左右されるかについて解説します。なお、任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準であり、おおよそ自賠責基準を前提にした金額とされます。

怪我をした場合の慰謝料相場

自賠責基準:51万6000円
「日額4300円×基準日数(総治療期間または実通院日数の2倍のいずれか少ない方)」
任意保険基準:60万円から70万円程度
弁護士基準:130万円

軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場

軽傷(擦り傷、打撲等)やむち打ち症といった他覚的所見が認められない場合、骨折などの怪我と比べて、精神的損害は低いと評価されます。そのため、弁護士基準を前提に慰謝料を計算した場合、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」といいます。)」における別表2を前提に算定されます。
上記事例を前提に算定すると、「95万円」となります。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

後遺障害慰謝料は、下記表の通り後遺障害等級によって金額が変わってきます。
自賠責基準は、自賠責保険が設定する最低限の補償を目的とする基準であり、3つのうち最も低い金額が算出されることが多いです。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準であり、自賠責基準に準じた金額になる傾向があります。
弁護士基準は、裁判所が慰謝料を計算する際に利用する基準であり、一般的に最も高い金額が算出されます。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万円
(1,650万円)
2,800万円
2級998万円
(1,203万円)
2,370万円
3級861万円1,990万円
4級737万円1,670万円
5級618万円1,400万円
6級512万円1,180万円
7級419万円1,000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?

同一事故において、身体の別部位にそれぞれ後遺障害が残ってしまう場合があります。このような場合、それぞれの等級を併合して、後遺障害の等級を認定します。等級を併合する場合、一番重い後遺障害等級を前提に、等級を繰り上げていきます。
そのため、それぞれの等級を足した額を獲得できるわけではありません。また、等級の繰り上げが採用されるのは、13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合です。

死亡事故の慰謝料相場

死亡慰謝料の金額は、3つの基準(①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準)のうちどれを根拠とするかによって違いがでます。
このうち、①自賠責基準については、被害者本人と遺族の慰謝料をそれぞれ別枠で設定しています。他方、②任意保険基準と③弁護士基準は、被害者本人と遺族の慰謝料をあわせた金額となっています。また、②任意保険基準は、保険会社ごとで社内基準を採用しており、非公開であるため、一概にはいえませんが、①自賠責基準に多少の上乗せをした程度の金額とされるのが通常です。

自賠責基準弁護士基準
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者2500万円
その他 2000万~2500万円

弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?

弁護士基準は、過去の裁判結果に基づいて算出した基準です。そのため、「裁判所基準」ともいわれ、適正な慰謝料の相場とされています。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?

任意保険会社も営利企業であるため、被害者本人で交渉したとしても、適正な慰謝料(弁護士基準を前提にした慰謝料)を獲得することは困難です。適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼すべきと考えます。

弁護士へ依頼をする

被害者本人で交渉したとしても、保険会社担当者からは、「適正額を提示しているので、これ以上金額は上がりません」などと説明され、そのまま示談してしまいます。そのため、適正な慰謝料を獲得することができません。適正な慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉の依頼を検討することが必要です。

通院中の人ができること

入通院慰謝料を算定する際、通院日数や通院期間等が被害者本人の精神的損害の一考慮要素とされます。そのため、通院日数や通院期間が少ない場合、精神的損害も小さいと判断されてしまう可能性があります。

適正な通院頻度を保つ

弁護士基準(裁判基準)では、実通院日数が少ない場合、実際の通院期間ではなく、「実通院日数×3倍」を基準に、通院慰謝料を計算することがあります。
そのため、実通院日数が少ない場合の計算方法とされないため、1カ月に10日程度通院することをお勧めします。というのも、通院日数が10日の場合、これを3倍にしても、30日(1カ月)となるため、通院慰謝料への影響はないものと考えやすいからです。

後遺障害等級を認定してもらう

後遺障害等級認定の申請は、主治医に「これ以上治療を続けても症状は変わらない」と判断された場合、つまり症状固定と診断されてから行います。後遺障害等級が認定された場合、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害賠償も獲得することができます。

弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です

交通事故における保険会社との交渉は、多種多様な専門知識が要求されます。
治療中にもかかわらず、保険会社からぞんざいな扱いを受けたり、一方的に治療費を打ち切ってきたりすることが散見されます。
また、保険会社の提示金額が、適正な慰謝料と大きくかけ離れている場合も散見されます。
そのため、示談交渉の際はもちろんのこと、治療中であっても、ぜひ一度ご相談ください。交通事故の被害者として、適正な治療や適正な慰謝料が獲得できるようご協力させていただきます。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。