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交通事故

交通事故でリハビリ通院したら慰謝料は支払われる?請求時の注意点とは

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭った後、交通事故で負った怪我のリハビリを行っている期間についても通院慰謝料を請求できるのか疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。リハビリも治療ですので、リハビリの期間についても通院慰謝料を請求はできます。

ただ、場合によっては、慰謝料の減額が行われることもあります。適正な通院慰謝料を支払ってもらうにはどうすればよいのかについて以下に記載していきます。

リハビリ期間の慰謝料は請求できる

交通事故で負った怪我のリハビリにより症状の改善が見込まれるのであれば、そのリハビリ期間も治療期間と考えることができます。そのため、リハビリのための通院期間も、治療のための通院期間といえ、通院慰謝料を請求すべき期間と考えることができます。

入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで

症状固定(適切に治療を行っても、症状の改善が見込めないこと)時期に達すると、その後の通院期間は通院慰謝料を請求することができなくなります。

また、症状固定後の治療費も請求はできません。加害者側の任意保険会社は、支払うべき治療費や通院慰謝料を少なくするために、早期の症状固定を提案してきます。

しかし、症状固定の判断は、医師の診断が尊重される傾向にあり、少なくとも保険会社の判断で決定するものではありません。

また、一度、症状固定に至ったとして治療を終了してしまうと、その後に改善の見込みがあって治療を再開しようとしても自費での通院をせざるを得なくなってしまうことが多いといえます。

リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある

適切なリハビリを行わない場合には、慰謝料の請求が認められないケースがあります。いたずらにリハビリを行っていればよいというものではなく、適切な慰謝料を獲得するためには、いくつかのポイントがありますので、以下で確認していきましょう。

交通事故との因果関係がない

まず、交通事故とは別の原因で負った怪我については、いくらリハビリをして症状が改善したとしても通院慰謝料を請求することはできません。

交通事故と怪我との間に「因果関係」がないため、別の原因で負った怪我については、その別の原因に基づいて治療費を請求すべきということになります。交通事故に遭う前から負っていた怪我等がよく問題になります。

過度の通院

交通事故で負った怪我についてのリハビリであったとしても、治療として必要性のあるリハビリでないと慰謝料を請求することはできません。そのため、治療に必要がないにもかかわらず、過度に通院してリハビリを行っているような場合には、通院慰謝料の金額が減額されることがあります。

また、通院慰謝料は、後で説明しますが、適切な通院期間に応じて算定されるものですので、過度に通院したとしても通院慰謝料が増えるという関係にはありません。

漫然としたリハビリ治療

いわゆる「漫然治療」を行っているとされると、治療のためのリハビリと認められない可能性がありますので注意が必要です。

「漫然治療」とは、症状を改善させるために真摯な治療をしているとは考えられないような治療をいいます。マッサージのみのリハビリやビタミン系の薬をもらい続ける、ネックカラー(治療初期に有効と考えられています)を装着したままであるなどといった場合には、漫然治療とされることがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点

転院する場合は事前に連絡する

現在、通院している病院がリハビリに対応していないなどといった理由で、リハビリ通院中やリハビリの開始時期に転院をすることがあります。

転院自体は可能ですが、転院する場合には、事前に加害者側の保険会社に連絡をいれる必要があります。加害者側の保険会社に連絡をしないで転院すると、治療費の支払いを受けられなかったり、慰謝料の金額を減額されることがあります。

整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから

整形外科では月に1回診察を受けて、日々のリハビリを整骨院や接骨院で行うこともあると思います。ただし、整骨院や接骨院は、医師が施術するものではないため、加害者側の保険会社から治療ではないとして慰謝料の減額をしようとする場合があります。

まずは、整形外科の医師に整骨院や接骨院に行くことの許可をもらい、加害者側の保険会社にも連絡をしておくことをお勧めします。

保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない

加害者側の保険会社は、少しでも支払うべき治療費や慰謝料を減額するために早期の段階で治療費の打ち切りを打診してくることがあります。しかし、早期に治療費の打ち切りの打診をされても、安易に承諾すべきではありません。

医師から治療の必要性を認められている場合には、その旨を保険会社に伝えるなどして、治療やリハビリが必要であることを説明しましょう。

また、保険会社により治療費の打ち切りをされても、治療の必要がある場合には、健康保険を用いるなどして、治療を続けることができますので、医師と相談しながら治療の方針を定めると良いでしょう。

健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける

健康保険を用いる場合には、その部位ごとに所定の点数が算定できる日数の限界があります。すなわち、健康保険を用いて治療できる期間に限界があることになります。

交通事故の治療の場合、運動器のリハビリが多いといえますが、その場合には、発症してから150日間が上限となっています。「150日ルール」は上記したような診療報酬算定上のルールになります。

ただし、150日ルールは絶対のルールではなく、治療を継続することによって、症状が改善することが医学的に見込まれる場合には、一定の範囲内で150日を超えてリハビリを行うことができることがあります。

適正な慰謝料を受け取るために必要なこと

リハビリは適切な頻度で通う

通院慰謝料は、基本的に通院期間や実通院日数をもとに算定していくことになります。通院期間が長期にわたる場合でもあまりにも通院が少ない場合には、治療が必要なかったのではないかと指摘され、慰謝料の減額を求められることがあります。

実際に、通院期間が長期でも、通院頻度が不定期の場合には、実際に通院した日数の3倍や3.5倍の通院期間であったとされることがあります。通院慰謝料は通院期間に応じて計算しますので、通院期間が短くなると、それに応じて通院慰謝料も少なくなってしまいますので注意が必要です。

弁護士基準で請求する

加害者側の保険会社は、慰謝料の金額を独自の基準に基づいて計算しています。そのため、本来であれば、もっと高額であったはずが、保険会社の言いなりになってしまうと、慰謝料の金額が低廉のまま示談してしまうことがあります。

なお、一度、示談してしまうと慰謝料の増額を求めることは非常に困難といえます。適正な慰謝料の金額は裁判所基準や弁護士基準などといった基準を用いて計算した上で、保険会社との交渉を行う必要があります。適正な慰謝料を請求するためには弁護士に相談することをお勧めします。

リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください

今までご説明したように交通事故で負った怪我のリハビリについても、治療である以上は、その治療費や通院慰謝料を請求することができます。しかし、加害者側の保険会社との交渉の中で、知らず知らずのうちに受け取ることのできる慰謝料が少なくなってしまことがあります。

また、適切なリハビリをしていなかったために、通院慰謝料の減額を求められることもあります。適正なリハビリを行い、適正な通院慰謝料の支払いを求めるためには、弁護士によるアドバイスを受けながら通院していくことが重要といえます。

そのため、リハビリを開始しようと考えているときやリハビリ中のときであっても、ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。