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交通事故

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故でけがをしてしばらく治療を続けていると、保険会社から、「そろそろ治療は終わりますか」などと言われて、治療の打ち切りを求められることがあります。
どうして保険会社は治療の打ち切りを迫ってくるのでしょうか?治療の打ち切りに対してどのように対応したらいいのでしょうか?

ここでは、治療の打ち切りについての疑問についてお答えしていきます。

治療打ち切りとは

保険会社の説明では治療の打ち切りと言われることも多いですが、正しくは治療費の打ち切りと言います。

加害者が任意保険に入っている場合、被害者のけがの治療費は保険会社が立て替えます。しかし、保険会社も、いつまでも治療費を払ってくれるわけではありません。保険会社が「ここまででいいだろう」と判断して治療費の立て替えを止めるのが、治療費の打ち切りです。

治療費の打ち切りと症状固定の違い

治療費の打ち切りは、保険会社の、治療費の支払いについての判断です。これに対して、症状固定は、医師の、けがの状態や治療の必要性についての判断です。

このように、治療費の打ち切りと症状固定とでは、判断する人、判断の対象が異なります。もっとも、医師が症状固定と判断すると、保険会社としてはそれ以上の治療は必要ないと考え、治療費を打ち切ることがほとんどです。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

保険会社は治療費の立て替えをしているため、被害者が治療を受け続けていると、保険会社の負担はどんどん大きくなってしまいます。そこで、保険会社としては、できる限りその負担を減らそうとします。特に、それほど酷いけがでなかったり、同じようなけがの人と比べて治療期間が長かったりすると、保険会社としては、治療はもう必要ないと考えるわけです。そこで、保険会社は、治療費の立て替えを終わらせて保険会社の負担を減らすために、被害者に対して治療費の打ち切りを迫るのです。

まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

そこで考えられるのが、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうことです。弁護士は保険や交通事故に関する知識があり、また交渉のプロフェッショナルでもあります。治療費立て替えの延長の場面では、医師からどのような情報を得ればいいかの助言を得られるとともに、保険会社との直接の交渉を任せることができ、有利な結論を得やすくなります。また、直接に保険会社と関わらなくてよくなるため、ストレスに苦しむこともありません。

自身で延長交渉を行う

保険会社から治療費の打ち切りを迫られた場合、自身で保険会社と交渉をすることももちろん可能です。しかし、保険会社は、多数の交通事故事件を扱っているうえに、交渉のプロフェッショナルです。自身の生活で忙しい中、自身に有利な結論を得られるように交渉を進めるのは容易ではありません。また、自身にとっての一大事も保険会社にとっては多くある事件の一つですから、保険会社の対応にストレスを溜めてしまうことも珍しくありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

保険会社からの治療打ち切りの連絡を無視すると、そのまま治療費の立て替えを打ち切られる可能性があるため注意が必要です。自身で交渉をするか、弁護士に依頼するかにかかわらず、迅速に対応する必要があります。

打ち切り後も自費で通院を継続すべきか

治療費の打ち切り後も、けがが痛んだり、違和感があったりする場合には、通院を続けることも考えられます。治療の必要性は医学的な判断になりますから、治療をしてくれる医師と相談して決めることが重要です。ただし、治療費の打ち切り後だと、通院にかかる費用を自分で負担することになる可能性がある点に注意が必要です。

通院して治療を継続しているかどうかは、後遺障害等級認定に関わってくることもあります。そのため、けがが辛いのであれば通院を継続することも十分考えられます。

治療費を立て替えるお金がない場合

治療費を立て替えるお金がない場合、自分が加入している保険会社に請求すること、健康保険を利用することが考えられます。

健康保険を利用すれば、3割負担で治療が受けられます。ただし、事故によるけがの治療費は、本来は加害者が全額負担すべきものです。そこで、最終的には健康保険組合が加害者に対して治療費を請求することになります。そのため、健康保険を利用した場合には、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があることに注意が必要です。

治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう

保険会社から治療費の打ち切りを迫られとき、もちろん自身で交渉をすることも考えられます。一方で、交通事故のプロフェッショナルである保険会社を相手に、自身の日常生活を送りながら交渉をすることは簡単ではありません。
自身で交渉を続けるとしても、弁護士に依頼するとしても、弁護士に相談することは、自身が何をすればいいのかを明確にするのに役立ちます。

治療費の打ち切りを迫られるなど、交通事故をめぐってお困りの際には、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。