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交通事故

弁護士基準とは|弁護士基準の慰謝料相場

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故にあったとき、慰謝料が請求できるという話はよく耳にします。しかし、慰謝料をどのように計算するかは、あまり意識したことはないのではないでしょうか。
本コラムでは、慰謝料を計算するときに用いる弁護士基準の解説を通して、どのように慰謝料を計算するのかをご説明します。自分が関わった交通事故の慰謝料が気になる方は、ぜひこのコラムを読んでみてください。

弁護士基準とは

弁護士基準(裁判基準)とは、慰謝料の算定基準の一つであり、裁判での慰謝料相場を反映した基準です。
交通事故は事件件数が非常に多いため、事件の類型を踏まえた慰謝料額を計算するための基準(算定基準)が作られています。算定基準には、自賠責基準や任意基準も存在しますが、基本的には弁護士基準を用いると慰謝料額がもっとも高額となりやすいです。
慰謝料には、場面に応じて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の三つがあり、それぞれ弁護士基準によって計算が可能です。

弁護士基準の入通院慰謝料相場は2種類ある

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集を務める『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称『赤い本』)に、弁護士基準による慰謝料額の表が掲載されています。

表では、横軸が入院期間、縦軸が通院期間となっています。個別的な交通事故の慰謝料額は、具体的な入院期間と通院期間を当てはめた場合に、クロスする部分に記載されている額になります。
また、1ヶ月は30日として計算されているので、30日以下であれば日割りで計算します。

通常の怪我の場合

『赤い本』では、入通院慰謝料の表として、別表Iと別表Ⅱの二つが用意されています。骨折などの怪我の場合に用いるのが、別表Iです。
別表Iを用いると、例えば、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合の慰謝料は、130万円になります。
通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度の日数を通院期間の目安として、慰謝料を計算することもあります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

他覚所見のないむちうち等、比較的軽傷の場合

他覚所見(画像診断などの客観的な根拠)がない、むちうちなどの怪我の場合に用いるのが、別表Ⅱです。
別表Ⅱは、別表Iの場合に比べると怪我が比較的軽微であるため、慰謝料額は相対的に低くなります。例えば、入院期間1ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数60日の場合の慰謝料は、95万円になります。
通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3倍通程度を通院期間の目安として、慰謝料を計算することもあります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

弁護士基準の後遺障害慰謝料

入通院慰謝料が治療終了までの入通院期間に応じた慰謝料であるのに対し、治療が終了しても残った怪我(後遺障害)に対する慰謝料が、後遺傷害慰謝料です。
後遺障害には、怪我の重さに応じて1級から14級までの等級がつけられています。後遺障害慰謝料の慰謝料額は、後遺障害の等級に応じて決まります。
表のとおり、最も等級の低い14級の場合でも、後遺障害慰謝料は110万円になります。

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故の被害者が死亡した場合の慰謝料です。
被害者の死亡が遺族に対して強い精神的苦痛を与えることはもちろんですが、一家の支柱が失われると遺族は経済的にも困窮することになります。
そこで、『赤い本』は、亡くなられた被害者の属性によって、慰謝料額の金額を異ならせています。以下の表のとおり、一家の支柱の場合が一番高額であり、母親又は配偶者の場合、その他の場合がそれに続きます。

亡くなった被害者の属性死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他(独身の男女、子供、幼児等)2000万~2500万円

自力で弁護士基準による交渉をするのは難しい

弁護士基準は、裁判での相場を反映した基準です。保険会社が、弁護士基準で算定された慰謝料額を前提とした交渉に応じるのは、そうしなければ裁判を起こされる可能性があるためです。
被害者や被害者遺族が保険会社と直接交渉する場合、裁判になる可能性が低いということもあって、弁護士基準で算定された慰謝料額が認められることはほとんどありません。保険会社では内部的な規則による制約があるのか、弁護士基準が採用されている事案はほとんど見受けられません。
自力で弁護士基準による慰謝料を計算したとしても、それを前提として交渉するのは難しいです。

弁護士基準の慰謝料請求はお任せください

被害者や被害者遺族本人が、加害者側の保険会社と慰謝料の金額について交渉することは、被害者や遺族にとって精神的な負担になりやすいです。保険会社は、会社の内部的基準である任意基準にしたがって慰謝料を算定するため、融通を利かせてもらうことも難しいという現実があります。

慰謝料の交渉に弁護士を入れた場合、被害者や遺族は交渉に伴う精神的負担から解放されます。また、任意基準ではなく弁護士基準で算定された慰謝料をベースとして交渉が進められるため、慰謝料の金額も大きくなることがほとんどです。
保険会社に対して慰謝料請求を検討する際は、まずは一度弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。