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相続問題

相続財産調査 | 財産の種類や調査方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

亡くなった親族の相続財産がどのくらいあるかは、相続人にとって重要な情報の一つとなります。以下では、そもそも何が相続財産にあたるか、相続財産の調査の流れ、調査方法などを解説していきます。

相続財産調査の重要性

亡くなった親族の相続財産がどのくらいあるかが分からない場合、その段階において相続人の間で分割協議をしたとしても、新たな相続財産の発見によって、再協議が必要となる場合があります。また、預貯金などの相続財産については、自動的に相続人が受け取れるわけではなく、一定の手続が必要となります。さらに、相続財産を調査せずにそのままにしておくと、知らないうちに借金を背負う可能性すら否定できません。
そこで、相続財産の調査は、慎重に行う必要があるのです。

相続財産にあたるもの

プラスの財産の種類

プラスの相続財産の例としては、不動産、預貯金、株、自動車や宝石等の動産、売掛金債権や賃借権等の債権もプラスの相続財産とされます。

マイナスの財産の種類

マイナスの財産についても、相続人は相続することとなります。
たとえば、友人や消費者金融からの借金、住宅ローン、未払いの税金、保証人・連帯保証人のような保証債務などが挙げられます。

相続財産調査の流れ

相続財産調査の流れとしては、プラスの財産を調査した後に、マイナスの財産を調査し、最後に、調査した相続財産について財産目録を作成することとなります。財産の調査には、金融機関に一つ一つ照会をかけ、回答を待つ必要があり、時間や手間がかかります。また、亡くなった方の生前の財産状態が把握できない場合は、より時間がかかることになるでしょう。

財産調査に期限はある?

民法では、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に」相続放棄をしなければならないとされています(民法915条1項本文)。そこで、マイナスの相続財産が多い場合には、相続財産状況をいち早く把握し、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に」相続放棄をしなければなりません。また、相続財産を放置すれば、財産の散逸や、相続人が死亡して、さらなる相続が発生することも考えられますので、先延ばしにせず、迅速に相続財産を調査しましょう。

預貯金の調査方法

亡くなった親族の方の預貯金を網羅的に把握できるシステムはなく、持っていたキャッシュカードや通帳等を利用して預貯金を把握していく必要があります。
預貯金については、金融機関に照会をかけて、亡くなった親族の預貯金がないかを確認します。その際、金融機関から残高証明書を取得することによって、相続財産を把握することができます。また、金融機関から取引証明書を取得することによって、他の財産が判明することもありますので、残高証明書と合わせて取得するとよいでしょう。
照会をかけた口座以外に、同一の金融機関の他の支店にも口座がある場合もありますので、照会をかける際は、全店照会を利用するとよいでしょう。

相続人に気付かれなかった口座はどうなるか

相続人が把握できなかった口座は、長年に渡って預金が動かなくなります。
このような場合、金融機関によって異なりますが、5年又は10年が経過することによって、預金を引き出す権利が、時効によって消滅することがあります。
したがって、預貯金口座は可能限りすべてを把握できるようにすることが重要です。

不動産調査の方法

不動産の調査については、固定資産税の納税通知書によって把握することができるでしょう。また、権利書を持っている場合には、これによって把握できる場合もあるでしょう。さらには、役所等で名寄張を取得する方法もあります。ただし、名寄帳は、その役所等の管轄の不動産について把握できるものにとどまりますから、他の市区町村にある不動産についてはその役所では把握していませんので注意が必要です。

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株式の探し方

証券会社からの通知や株主総会の招集通知、株式の配当通知等によって把握することができるでしょう。
また、通帳の取引履歴や確定申告書からも、株式の存在を把握することができるかもしれません。
なお、現在、株式は、原則として株券が発券されないこととなっており、株券から保有している株式を把握することは困難でしょう。

借金の調査方法

マイナスの財産としての借金の調査方法としては、金融会社等から督促状などの郵便物を確認することが重要です。また、預貯金口座から定期的に引き落とされているものがあれば、金融機関に対して取引履歴の開示を請求し、その内容を確認しましょう。その他の方法としては、信用情報機関に亡くなった方の借金の情報が登録されている場合がありますので、信用情報機関に問い合わせる方法も検討しましょう。

連帯保証人になっていないか調査する方法

亡くなった方が連帯保証人である場合、相続人は、その地位も相続します。すなわち、相続人も連帯保証人になるということです。
亡くなった方が連帯保証人になっているかどうかは、信用情報機関に問い合わせることで把握できることもありますが、その旨の登録がされていないこともあり、把握できないことがあります。
亡くなった方の保管していた書類の中に、保証契約書や金融機関等からの郵便物があるかどうかも確認してみるとよいでしょう。

住宅ローンがある場合

亡くなった方が、住宅ローンを組んでいる場合があります。この場合、多くの方が、団体信用生命保険(よく「団信」と呼ばれます)に加入しています。住宅ローンを組んでいる人の死亡によって、保険会社から住宅ローンの残額が支払われることとなります。
住宅ローンがあることが確認できた場合は、あわせて亡くなった方の団信の加入に有無についても確認してみるとよいでしょう。

借金が多く、プラスの財産がない場合

相続人は、マイナスの財産も相続しなくてはなりません。借金が多く、プラスの財産がない場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
本来であれば相続することとなるマイナスの財産も含め、相続人は全て相続しなければならないところを、相続放棄によって、相続しないこととすることができる制度です。これによって、マイナスの財産を相続することを回避できます。
ただし、この場合は、プラスの財産も相続できなくなりますので、相続放棄をするかどうかは、慎重な判断が必要です。

財産目録の作成について

相続財産の調査を終えたら、相続財産を一覧で把握するために財産目録を作成しましょう。特に、相続人が複数いる場合は、財産目録を作成することによって誰がどれだけ相続するのかを把握しやすくなることから、遺産分割協議を進めやすくなります。
財産目録の作成時は、財産毎に記載することによって分かりやすくなるため、不動産、預貯金、その他の資産、負債等、項目を分けて作成するとよいでしょう。

相続財産調査は弁護士へお任せください

相続財産の調査は、遺産分割を行う前提として重要な位置づけとなります。
しかしながら、相続財産の調査経験がない場合は、その調査方法すら分からず、相続放棄の期限を経過してしまうなど、手続がうまく進まなくなることも考えられます。また、調査が足りていない場合は、遺産分割協議後に新たな相続財産が発見されるなど、再度の遺産分割協議が必要となる場合もあり、煩わしい結果となることも予想できます。
そこで、相続財産の調査の経験が豊富な弁護士に相談すれば、スムーズに相続財産の調査を行ってくれるでしょう。相続が発生した場合は、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。