遺産分割の方法

相続問題

遺産分割の方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった人が財産を有していた場合、その財産(遺産)を相続人の間で分けることになります。この遺産を相続人間で分ける手続を遺産分割といいます。遺産分割をするにあたり、その遺産の種類などによっては、分けるのに困る場合もあるのではないでしょうか?

以下、遺産分割の方法について解説したいと思います。

遺産分割の方法は複数ある

遺産が現金や預貯金のみであれば、相続人間で遺産を分けるのに苦労しません。1円単位で分けることができます。
他方、遺産が不動産や貴金属である場合、その金銭的価値は見ただけでは分かりません。また、その金銭的価値を正確に評価できたとしても、物理的に分けることが困難な場合も多いでしょう。
遺産分割には、法律上、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割という方法があり、具体的な事案によってこれらを使い分け、妥当な解決を目指すことになります。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは、遺産をその姿、形を変更せずに、そのままの状態で、相続人間で分ける方法をいいます。例えば、夫が亡くなった場合に、夫の遺産を妻には自宅、長男には銀行口座のお金、次男には骨董品の壺、長女にはダイヤモンドのついた指輪というように、遺産をそのままの形で分配します。

現物分割のメリット

上記の例のように、分割の内容はわかりやすく、単純で、手間をかけることなく行うことができます。最も簡易な分割方法といえます。また、相続人間で遺産に思い入れのあるものであっても、心理的に受け入れやすいともいえます。

現物分割のデメリット

遺産の状態を変更することなく分けるため、相続人間で平等に遺産を分けるのが困難な場合もあります。上記の例で、銀行口座のお金が1500万円、骨董品の壺が400万円、ダイヤモンドのついた指輪が100万円だったとしましょう。この場合、兄弟姉妹の間で取得した財産の金銭的価値に大きな差があるため、相続人間で大きな不公平が生じてしまいます。

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分割方法2:換価分割とは

換価分割とは、遺産をすべて売って現金に換え、その売却代金を相続人間で分ける方法をいいます。売却代金であれば、現金であるため、1円単位で分けることが可能となります。

換価分割のメリット

いったん現金に換えてしまえば、それを相続人間で分けるのは容易です。そのため、相続人間で不公平が生じず、相続人の納得を得やすい方法といえます。

換価分割のデメリット

遺産を売却するためには、遺産を売却する相手が必要となります。その上、遺産の価値を適正に評価する必要もあるため、一定の時間がかかります。
また、遺産をそのままの形で手元に残すことができないため、相続人が居住していた不動産が遺産であるような場合、当該相続人は新しい住居を探さなければなりません。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは、ある相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法をいいます。遺産を取得した相続人が支払う金銭を代償金といいます。
例えば、遺産が不動産のみで、相続人AとBの2人である場合、Aが不動産を取得する代わりに、AはBに代償金を支払うことになります。

代償分割のメリット

代償金の支払いという金銭的な解決をするため、公平な解決を期待できます。
また、遺産をそのままの形で残すことができるため、相続人が居住していた家が遺産であったとしても、新しい住居を探す必要もありません。

代償分割のデメリット

遺産が高額な場合には、当該遺産を取得した相続人は、多額の代償金を支払う必要が生じます。遺産を取得した相続人は大きな負担を強いられることになります。
また、遺産の金銭的な価値に相続人間で争いがある場合には、代償分割をすることは困難になります。遺産の金銭的な価値は代償金の支払いの基礎となるからです。

分割方法4:共有分割とは

共有分割とは、遺産を相続人の共有状態のまま相続する方法をいいます。
少しわかりにくいですが、遺産が自宅不動産のみである場合、当該不動産を特定の相続人のものと限定することなく、相続人全員が共同で所有することになります。

共有分割のメリット

共有分割は、遺産をそのままの状態で残すため、相続人の心理的なハードルが低く、納得を得られる可能性が高いといえます。また、特定の相続人が取得するわけではないため、不公平が生じにくいともいえます。

共有分割のデメリット

相続人がいざ当該遺産を処分したいと思ったとしても、相続人の全員の同意が必要となるため、その決定をするのに時間や労力が必要となる場合もあるといえます。
また、相続人が亡くなり、その者について相続が生じた場合、相続人の相続人も当該遺産を共有することになるため、権利関係がさらに複雑になります。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は、基本的にそれに従うことになります。
もっとも、相続人間で合意ができていれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することもできます。
一定の相続人(配偶者や子など)は、法律上一定割合の相続分を保障されています(遺留分といいます)。しかし、遺言書においては、遺留分を考慮する必要はなく、遺留分を残さない遺言書も有効と扱われます。その際には、遺言書に従って遺産分割を行ってから、遺留分を侵害された相続人が別途請求することができます。

遺言書がない場合の遺産分割方法

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことになります。話し合いで解決すれば遺産分割協議書という書類を作成し、その内容に従って遺産を分割することになります。話し合いで決着がつかない場合には、家庭裁判所における調停などを利用することで遺産の分割方法を決めることになります。

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遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

遺産分割の方法には様々な方法があり、各方法にそのメリットやデメリットも複数あるため、具体的な事案に応じて使い分ける必要があります。相続人間の話し合いで遺産の分割が進まない場合、その方法やメリット、デメリットについて誤解や思い込みがあるかもしれません。専門家である弁護士から説得を受けることで、他の相続人も納得して、望む形での分割を実現できることもあります。

遺産分割でお困りの際には、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にぜひご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。