認知症の相続人がいる場合の相続手続き

相続問題

認知症の相続人がいる場合の相続手続き

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続人が認知症になったらどうなる?

相続人が認知症となった場合には、その進行の程度にもよりますが、意思能力が失われるおそれがあるため、以下のような問題が発生する可能性があります。

遺産分割協議ができなくなる

相続人の一人が認知症によって判断能力が低下し意思能力が失われた場合には、その者との間で遺産分割協議を行ったとしても、有効な意思表示ができませんから、遺産分割協議が無効となることがあります。

相続人の一人にそのような方がいる場合には成年後見制度を利用して相続手続きを行うことが考えられます。このことについては後述します。

認知症になった相続人は相続放棄ができなくなる

認知症となり、意思能力が失われた場合には、その相続人自身で相続放棄を行うことはできません。

この場合には、後述の成年後見制度を利用することになります。

相続できなくなる認知症の程度はどれくらい?

認知症であるからといって、必ず法律行為を行うことができなくなるというわけではありません。その程度によっては、問題なく法律行為を行うことができるということもあります。

どの程度認知症が進行していれば法律行為が行えなくなるのかということについて、明確な基準があるわけではありません。法律行為の内容、認知症の程度等、個別具体的な事情によって判断されることになります。

軽い認知症だったら相続手続きできる?

認知症の程度が軽く、意思能力があると判断される場合には、その相続人自身で遺産分割協議を行うことができます。

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認知症の相続人がいる場合は成年後見制度を利用して相続手続きを行う

認知症の相続人がいる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを行うことができます。成年後見人には、意思能力が失われた認知症の相続人に代わって遺産分割協議や相続放棄等を行う権限が与えらますから、その者と遺産分割協議を行う等、相続手続きを行うことができます。

認知症の人がいる場合の相続手続きに関するQ&A

認知症であることを隠して相続したらバレますか?

相続手続きにおいて、例えば預金口座の移動等、本人確認が行われることがあります。そのような際に、相続人が認知症で意思能力が失われていることが露呈するという事態が想定されます。意思能力が失われた者自身との間で有効な遺産分割協議をすることはできません。前述の成年後見制度を利用して、相続手続きを行うべきです。

唯一の相続人が認知症になってしまった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

相続手続きを行っていく上で取得した不動産の処分、預金口座の解約等の法律行為を行うことができない可能性があります。
意思能力が失われている場合には、成年後見制度を利用することが必要でしょう。

認知症の方がいる場合の相続はご相談ください

相続人に認知症の方がいる場合には、遺産分割協議を行うことができないという可能性があります。このような場合に適切に対処するためにも弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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