家屋の相続手続き

相続問題

家屋の相続手続き

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

家屋を相続するにあたっては、相続登記の手続きが必要になります。相続登記をしなかった場合には、相続登記していない不動産を売却できないなど多くの問題が発生する可能性があります。相続登記について、現在は義務ではありませんが、法改正によって義務化されることになっています。
それでは、以下、相続登記について解説していきます。

家屋の相続手続きには相続登記が必要

相続によって家屋を取得した場合、家屋が自己のものになったということを第三者に明らかにする必要があります。このことによって、家屋を売却するなど有効活用することができるようになるので、相続登記は、なるべく速やかに行った方が良いといえます。

相続登記をするとできるようになること

登記によって第三者に、家屋の所有者を示すことができるので、家屋の処分を行うことができるようになります。具体的には、家屋の売却したり、家屋を貸したり、家屋に担保権を設定したりするなどのことができるようになります。

相続登記の手続きに期限はある?

相続登記の手続きに期限はありません。
ただし、法改正後は、相続登記をすることが義務となり、相続登記の手続きについての期限も設けられることになっています。

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家屋の相続手続きの流れ

まず、遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議によって、家屋を取得する者が決定した後、相続登記のために必要な書類を集め、相続登記の申請をします。

相続登記の必要書類

相続登記の申請をする際に必要となる書類には以下のものが挙げられます。

基本的に必要なもの

  • 家屋の登記簿謄本
    入手先は法務局です。
  • 被相続人の固定資産評価証明書
    入手先は市町村の税務課です。
  • 被相続人の戸籍謄本等
    相続人を把握するために、被相続人の出生から死亡までのすべてのものが必要になります。入手先は市町村の戸籍課です。
  • 被相続人の住民票除票
    入手先は市町村の戸籍課です。
  • 相続人の戸籍
    入手先は市町村の戸籍課です。

遺言書がない場合の追加書類

遺言書がない場合に、遺産分割協議によって、家屋を取得するものを決定したときには、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には、法定相続人が実印で押印する必要があるので、法定相続人の印鑑登録証明書も必要です。

遺言書があり、遺贈がない場合の追加書類

家屋を特定の相続人に取得させるというような旨の記載が遺言書にあるような場合には、当該遺言書が必要になります。

遺言書があり、遺贈がある場合の追加書類

このような場合には、遺言執行者が相続登記の申請を行うことになります。したがって遺言執行者の指定についての書類が必要になります。

書類の郵送先

申請の際に必要な書類は、法務局の窓口に持参するほか、法務局に郵送することもできます。

何を相続するのかによって相続登記の範囲が異なる

家屋といっても、土地、建物、マンション等様々なものがあり、不動産の種類によって注意すべき点は異なります

相続する家屋が戸建ての場合

被相続人が戸建てに居住していた場合、まず土地とその上に建つ建物の所有者を確認する必要があります。建物については所有していても、土地については所有しておらず、借地権を有しているだけであったということがあり得ます。
土地、建物、ともに所有していたという場合には、それぞれについて相続登記が必要です。

分譲マンションを相続する場合

分譲マンションの場合にも、土地を建物とは別に考える必要があります。
敷地権の相続登記には注意が必要で、建物が1つであったとしても、複数の土地にまたがっていることがあるので、複数の敷地権がある場合には、すべてについて相続登記を行うことが必要です。

手続きせず空き家として放置したらどうなる?

家屋を相続したものの、相続登記手続きをせずに空き家にしてしまった場合、倒壊のおそれがある状態等になると、特定空き家に指定され、固定資産税の軽減措置が適用されず、相続税の税額が高くなるおそれがあります。
また、空き家の放置により、空き家が倒壊したりして、近隣住民に損害が発生すれば、損害賠償責任を負うリスクもあります。

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家屋の相続は揉めやすいので弁護士への相談をお勧めします

家屋の相続については、遺産分割協議書の作成、登記、税金等様々な問題がかかわってくるため、当事者本人だけでは、適切に対応することが難しい場合も多々あります。是非弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。