遺言執行者とは|権限と選任の方法

相続問題

遺言執行者とは|権限と選任の方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

事前に遺言書を作成しておいたとしても、遺言書に従った分割をする場合には、預金の解約や不動産の名義変更等の手続きが必要です。当該手続きを行う者(遺言執行者)を指定することによって、財産の分割を円滑に遂行することができます。また、遺言書の内容によっては、遺言執行者でなければならないこともあります。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言執行の目的を達成するため、遺言者が指定していたり、家庭裁判所に選任されたりした者をいいます。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な権限が認められています。
なお、遺言執行者が指定されていない場合には、相続人や受遺者(遺贈により財産をもらう人)自身が遺言の内容を実現するための手続きを行いことになります。

遺言執行者がやるべきこと

遺言執行者がやるべきことは、民法に規定があり、それに従って遺言を執行することになります。また、遺言を執行するためには、相続人や相続財産を確定する必要があります。

相続人の確定

 

遺言執行者は、就任後遅滞なく、自身が遺言執行者に就任したことを相続人等に通知する必要があります。そのため、遺言執行者は、誰に就任通知書を送付すればよいか把握するため、相続人を確定する必要があります。
具体的には、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せ、親族関係を把握していくことになります。

相続財産の調査

遺言執行者は、遺言執行を行うため、相続財産の範囲を確定し、その一覧表を作成する必要があります。そのためには、預貯金や不動産といったプラスの財産のみならず、借入などのマイナスの財産についても調査しなければなりません。また、被相続人の生活状況を把握していた方から話を聞くなどして、遺言書作成後に取得した財産がないかも調査する必要があります。

財産目録の作成

遺言執行者は、上記相続財産の調査を行ったうえで、財産目録を作成する必要があります。財産目録に関する書式に決まりはありませんが、財産の現状を正確に把握できるようにするため、財産の場所などを明確に記載し、対象財産を特定することが重要です。

その他

上記のほか、遺言執行者は以下のような権利・義務を負います。

①:遺言執行者は、就任したときから、直ちにその任務を開始しなければなりません(民法1007条)。
②:遺言執行者は、遺言の執行にあたって、善良な管理者としての注意義務をもって、任務にあたらなければなりません(民法1012条3項、644条)。
③:遺言執行者は、相続人からの要求があったときは、いつでも遺言執行の状況等を報告しなければなりません(民法645条)。
④:遺言執行者は、遺言執行にあたって受け取った金銭等を相続人に渡さなければなりません(民法646条)。
⑤:遺言執行者は、遺言執行をするために必要な支出をした場合、相続人に対し、その費用の償還を求めることができます(民法650条1項)。
⑥:遺言執行者は、遺言執行終了の際、遺言書で定められた額又は家庭裁判所が決定した額の報酬を求めることができます(民法1018条)。

遺言執行者の権限でできること

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており(民法1012条1項)、そのために相当かつ適切と認める行為をすることができます。
具体的には、預貯金の払戻し(=口座の解約手続)・不動産登記の名義変更・貸金庫の開扉・(遺言で権限が与えられている場合には)不動産の売却などを行うことができます。

遺言執行者が必要になるケース

遺言の内容にうち、以下のような事項が存在する場合には、必ず遺言執行者が必要となります。

①:認知(民法781条)
②:推定相続人の廃除、または廃除の取り消し(民法892条~894条)
③:一般財団法人の設立(一般社団に関する法律157条1項)

なお、①~③以外の事項の場合には、遺言執行者を必ず選任しなければならないというわけではありません。もっとも、遺言執行者を選任することによって、各種手続きを遺言執行者に任せることができ、円滑に遺言の内容を実現することができます。

遺言執行者になれるのは誰?

遺言執行者になれる者の資格には制限がなく、原則、自然人・法人問わず、遺言執行者になることができます。ただし、未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません。
遺言執行の内容は多岐にわたるため、相続に詳しい第三者の専門家を遺言執行者とすることが望ましいと思われます。

遺言執行者になれない人

未成年者と破産者は、遺言執行者になることができません(1009条)。

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遺言執行者の選任について

遺言執行者の選任方法は、2つあります。
1つ目は、遺言書で遺言執行者を指定しておき、指定された方が遺言執行者に就職することを承諾した場合、その方が遺言執行者に選任されます。
2つ目は、相続人等の利害関係者の申立てによって、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言書に複数の遺言執行者が指名されていた場合

遺言執行者の人数に制限はありませんので、複数人選任される場合もあります。
この場合の任務の遂行は、「過半数で決する」(民法1017条1項)と規定されています。もっとも、遺言書に定めるがある場合には、遺言書にしたがって任務を遂行します。また、保存行為については、遺言執行者が単独で任務を遂行することができます。

家庭裁判所で遺言執行者を選任する方法

まず、利害関係人(相続人等)の申立てが必要です。
送付先(申立てを行う裁判所)は、「遺言者の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
また、申立ての際に必要となる書類は、①申立書、②遺言者が死亡したことの資料(戸籍謄本等)、③遺言執行者候補者の住民票等、④遺言書又は遺言書の検認調書謄本の写し、⑤利害関係を証する資料等です。

遺言執行者の仕事の流れ

遺言執行者の仕事は、以下の通り遂行されます。
①遺言者の死亡
②遺言執行者の指定と承諾
③相続人その他の利害関係人に対して遺言執行者に就いた旨の通知書送付
④相続人の調査
⑤相続財産の調査
⑥財産目録の作成
⑦遺言の執行

遺言執行者の辞任

遺言者執行者に就任した後、その地位を辞任するためには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。また、辞任する場合には「正当な理由」(民法1019条2項)が要求されます。なお、「正当な理由」とは、病気や長期出張等のやむを得ない事情と言える場合などがあげられます。

任務を怠る遺言執行者を解任できる?

利害関係人は、遺言執行者が任務を怠った場合やその他正当な事由がある場合には、家庭裁判所に対し、遺言執行者の解任を請求することができます。実際に解任の判断が下されるには、任務懈怠の結果、遺言の公正な実現に期待できないような状況にあることが求められるとされています。

遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい?

遺言執行者が死亡してしまった場合、遺言執行者の地位は相続人には移転せず、遺言執行者たる地位は喪失します。この場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます(1010条)。

遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

遺言執行者の業務内容は多岐にわたり、その責任も大きいものです。そのため、一般の方を遺言執行者に指定していた場合、実際の場面でトラブルが発生してしまう可能性があります。
遺言書の作成段階から弁護士に相談しておいたり、実際に弁護士を遺言執行者に指定しておいたりすることで、未然にトラブルを回避することができます。遺言書の作成や遺言執行者の任務に不安や疑問をお持ちの方は、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。