監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人はさまざまな相続手続きを行うことになります。
なるべくお金をかけないために、自分で相続手続きを行おうと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、相続手続きの難易度には状況によって差があり、自分で行うのが極めて難しい場合もあります。
この記事では、相続手続きの手順や自分で相続手続きができるケース、専門家に依頼した方が良いケース、相続手続きを自分で行うことのリスク等について解説します。
相続手続きは自分でできる?
相続手続きは、専門家による実施が必須とされているものではありませんので、基本的には自分で行うことが可能です。
しかし、相続手続きは、様々な書類を集め、適切に処理していく必要がありますので、相続が開始した直後の忙しい時期に、慣れていない処理を自分で行うことは想像以上に大変です。
また、適切に処理ができていないと、手続きの修正を求められたり、追加で税を徴収されたりなど、一定のリスクを抱えることになってしまいます。
自分で相続手続きができるケース
相続手続きを自分で行える場合として、手続きが比較的単純で、時間をかける余裕のあるケース等が挙げられます。
そのようなケースに該当するための主な条件として、以下のようなものが挙げられます。
- 相続人が配偶者と子供のみである等、人数が少ない
- 相続人の関係が良好であり、積極的に協力してくれる
- 相続財産が現金や預貯金のみである等、手続きの負担が少ない可能性が高い
- 定年退職した後である等、時間に余裕がある
- 根気強い性格で、細かな手続きがあまり苦ではない
専門家に相続手続きを依頼した方がよいケース
相続手続きを専門家に依頼した方が良い場合として、手続きが複雑であったり、時間的な余裕がなかったりするケースが挙げられます。
それらのケースに該当する主な状況として、以下のようなものが挙げられます。
- 相続人が多い
- 被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人である
- 相続人同士が不仲である
- 相続人の間で主張が対立している
- 相続財産の種類や数が多く、多数の不動産が含まれている
- 仕事がある等の理由で、手続きに手間や時間をかけられない
- 相続登記を放置していた不動産がある
- 不動産をすぐに売却したい等、相続登記を急ぐ必要がある
- 偽造された疑いのある遺言書が存在する
相続手続きを自分で行うときの5つのリスク
必要書類を集めるのに時間と労力がかかる
相続人として相続手続きを行う場合、まず自身が相続人であることを証明する資料から作成しなければなりません。
そのためには、戸籍をはじめとして必要資料の収集を行う必要があります。
相続人の人数が多いと、それだけで集める資料が多数に及びますので、多大に時間と労力がかかります。
特に、預金の解約などは、一つの資料が欠けているだけでも手続きが進みませんので、思わぬ壁に阻まれないよう注意が必要です。
預金解約や不動産の名義変更などやるべきことが多い
相続手続きのために、裁判所や銀行、法務局などに何度も出向く必要が生じるケースがあります。
特に、他の相続人と遺産の取り分について意見が合わない場合には、裁判所で調停等の手続きを行って解決しなければなりません。
また、自分で相続手続きを行おうとすれば、書類の不備や不足等の指摘を受けて、改めて書類を取得して出直すことになるリスクもあります。
相続に関する多くの書類を発行している役所や裁判所、銀行、法務局等は、基本的に平日の昼間しか利用できないため、会社に勤めている方は有給休暇を取得しなければならない等の負担が生じてしまいます。
裁判所や銀行に何度も足を運ぶ必要がある
相続手続きについてインターネットや電話で行うことが可能なこともありますが、裁判所や銀行に直接足を運ばなければならないことも少なくありません。
預金している銀行が多いとそれだけでもかなりの銀行を訪問しなくてはならず、そこに資料が足りないという事態が重なると訪問自体が無駄になってしまいます。
手続きの期限に間に合わない可能性がある
相続手続きに関しては、手続ごとに期限が設けられている場合が多く、これを徒過してしまうと大きな不利益を被ります。
期限としては、具体的には、
- 相続放棄期間(3か月以内)
- 所得税の準申告期間(4か月以内)
- 税務申告期間(10か月以内)
- 遺留分侵害請求期間(1年以内)
などが存在します。
相続人でトラブルになりスムーズに進まないことがある
相続人間の関係が良好であることを前提にしても、一定の期間内に前記のような手続きを経る必要があります。
しかし、相続人間でトラブルがあるなどした場合、資料が揃わない、手続きの同意が得られないなどの理由で、何らの手続きも進まず硬直してしまうことがあります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続手続きを弁護士に依頼するメリット
必要書類の収集など全ての手続きを任せられる
弁護士はご依頼者様の代わりに、さまざまな手続きに必要な書類を、必要なだけ収集・作成し、管理することができます。
例えば、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍や、相続人全員の戸籍を取得するだけでも、被相続人の転籍の回数や、相続人の人数によっては相当数が必要になります。
そこで、提出書類を返却してくれる機関を事前に確認し、計画的に手続きを行うことで、収集の手間や費用を削減することができます。
また、預貯金の解約や不動産の登記に関する手続き、相続税の申告・納付等、相続に関連して発生する様々な手続きの代行が可能です。
相続トラブルにも適切に対応できる
亡くなった方が多額の資産を有しており相続人間で争いが生じそうである、他の相続人と争いたくない、かかわりたくない場合、疎遠な相続人、協議に応じない相続人がいる場合等には、弁護士がご依頼者様の代わりに、他の相続人への連絡や遺産分割協議を行います。
また、相続人間の協議がうまくいかず、調停や審判等に発展した場合であっても、すぐに対応することができます。
他にも、相続財産の調査の結果から、行うべき手続きを整理し、手続先の各機関とのやり取りを弁護士が代行します。
ご依頼者様が手続先に何度も足を運ぶ負担がなくなるうえに、期限のある手続きもしっかり把握しているため、期限を過ぎることによる不利益が生じる心配もありません。
自分で相続手続きを進めるのが難しいと感じたら、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう
相続手続きには、法的な知識が必要であることに加えて、細かな手続きを行わなければならないので、自分で進めるのは難しいと感じるときがあるでしょう。
特に、他の相続人と意見が合わず、争いに発展してしまったケース等では、その争いを解決しなければ手続きを進めることが難しくなります。
状況によっては、家庭裁判所において調停等による解決が必要な場合もあるため、負担が大きくなります。
相続手続きでお困りでしたら、私たちにご相談いただければ、可能な限りサポートいたします。まずは、皆様が悩んでいることを遠慮なくご相談ください。

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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
