貯金・預金の相続に必要な手続き

相続問題

貯金・預金の相続に必要な手続き

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

家族が亡くなった際、相続人は、被相続人の預貯金を相続するために、金融機関での手続きが不可欠です。

預金口座は、金融機関が名義人の死亡を知った時点で凍結され、入出金等の取引が制限されるため、相続人は、速やかに解除の手続きを行う必要があります。

本記事では、口座凍結の理由及び解除方法、預貯金を相続する際の注意点、並びに金融機関での具体的な手続きの流れについて、必要書類の準備から払戻しに至るまで詳しく解説します。

亡くなった人の口座は凍結される

預貯金口座は、被相続人が亡くなり、金融機関がその事実を確認した時点で、直ちに凍結されます。

これは、遺産分割協議が調う前に、特定の相続人が勝手にお金を引き出してしまうなどのトラブルを未然に防ぐための措置です。

口座が凍結されると、現金の入出金及び解約ができなくなるだけでなく、公共料金若しくは通信料等の自動引き落としも停止されます。

そのため、相続人は、口座名義人が亡くなった場合には、引き落とし口座の変更等を事前に手配する必要があります。

凍結を解除するには

相続人は、口座の凍結を解除し、預貯金の払戻し又は名義変更を行うために、各金融機関において預貯金の相続手続きを行う必要があります。

遺言書又は遺産分割協議書によって誰が預貯金を相続するかを明確にし、印鑑証明書等の必要書類を揃えて金融機関へ提出します。

預貯金を放置したらどうなる?

相続人は、預貯金の相続手続きをせずに放置した場合でも、直ちに預金が没収されるわけではありません。

しかし、口座は、最後の取引から10年以上入出金等が行われていない場合、「休眠口座」となります。休眠口座にある預金は、休眠預金等活用法に基づき民間の公益活動に活用されることになります。

相続人は、所定の手続きを行えば、休眠口座から預金を引き出すことが可能ですが、金融機関によっては手数料が発生し、残高が減少するおそれがあります。

さらに、長期間放置することで、相続人の死亡により次世代への数次相続が発生し、相続関係者が増加して遺産分割協議が困難になるリスクも伴います。
そのため、相続人は、相続開始後、速やかに手続きを行うことが推奨されます。

預貯金を相続する場合の注意点

預貯金の相続手続きは、日常的な銀行業務とは異なり、多くの手間及び時間を要します。

特定の相続人は、遺産分割前に預金を引き出す際のリスク、金融機関の窓口の営業時間、並びに手続き書類の書式の違いなど、事前に把握しておくべき重要な注意点が存在します。

遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない

特定の相続人は、遺産分割協議が完了する前に、被相続人の預貯金を無断で引き出すことを避けるべきです。名義人でない者が無断で引き出す行為は、他の相続人との重大なトラブルの原因となります。

相続人は、葬儀費用等の支払いで早期に資金が必要な場合、民法で定められた「預貯金の払戻し制度」を利用することが可能です。

この制度を利用すれば、相続人は、家庭裁判所の判断を経ずに、各金融機関ごとに最大150万円まで単独で払戻しを受けることができます(民法第909条の2)。

ただし、仮払いを受けた分は、遺産分割の際に自己の相続分から差し引かれるため、引き出した金銭の使途は明確に記録しておく必要があります。

平日の日中しか手続きができない

相続人は、金融機関での相続手続きを、原則として平日の日中に窓口で行う必要があります。銀行の窓口営業時間は、一般的に平日の15時までとなっており、仕事等で時間を確保することが難しい相続人にとっては大きな負担となります。

さらに、昨今では、窓口での相続手続きが完全予約制となっている金融機関も増加しており、相続人は、事前の予約なしに来店しても対応してもらえない場合があります。

銀行ごとに書式が違う

続に用いる「相続手続依頼書」等の書類は、各金融機関によって名称及び書式が異なります。相続人は、ある銀行で受け取った書類を、別の銀行で使い回すことはできません。

そのため、被相続人が複数の金融機関に口座を有していた場合、相続人は、各金融機関の支店又は相続センターに個別に連絡し、それぞれの金融機関が指定する所定の書類を取り寄せる必要があります。

銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ

預貯金の相続手続きは、主に口座を解約して現金を受け取る「払戻し」と、名義を変更する「名義変更」の2種類があります。

基本的には以下のステップで進められます。

1. 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る

相続人は、相続が開始した後、まず被相続人が口座を保有していた全ての金融機関に対して、死亡した事実を申し出ます。

連絡の際、口座番号がわかる通帳若しくはキャッシュカードを準備しておくとスムーズです。金融機関はこの申出を受けて口座を凍結し、相続手続用の書類一式を案内します。

また、相続人は、正確な残高を把握するため「残高証明書」の発行も併せて請求しておくことが重要です。

2. 必要書類を準備する

相続人は、金融機関から指定された必要書類を収集します。
必要書類は、遺言書又は遺産分割協議書の有無によって異なります。

なお、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得している場合は、戸籍謄本の提出を省略できることが多く便利です。

遺言書がある場合

必要書類は、金融機関所定の「相続手続依頼書」、遺言書の原本、被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本及び印鑑証明書です。

自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用していない限り、家庭裁判所での「検認済証明書」も必要です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、法定相続人全員が金融機関所定の「相続手続依頼書」に実印で署名及び押印をします。

必要書類として、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本、並びに法定相続人全員の印鑑証明書が求められます。
被相続人の通帳及びキャッシュカードも併せて返却します。

遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合

金融機関には、所定の「相続手続依頼書」に加え、相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」の原本を提出します。

その他、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、並びに相続人全員の印鑑証明書が必要です。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

遺産分割協議書を作成しない場合、金融機関が用意する「相続手続依頼書」自体に遺産分割の合意内容としての性質を持たせ、法定相続人全員が実印で署名及び押印をします。

提出書類は、戸籍謄本一式及び相続人全員の印鑑証明書です。

3. 払戻し等の手続

相続人は、全ての必要書類を揃え、金融機関の窓口に提出します。
金融機関は書類の審査を行い、不備がなければ通常1週間から2週間程度で手続きを完了し、指定された口座へ払戻し等を実行します。

提出した戸籍謄本及び遺産分割協議書の原本は、返却を依頼することが可能です。

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貯金・預金の相続に関するQ&A

銀行預金の相続に期限はありますか?

預貯金の相続手続きそのものに明確な期限はありませんが、10年経過による休眠口座化のリスクがあります。
また、相続税申告が必要な場合は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」という厳格な期限があるため、速やかな手続きが推奨されます。

生活保護を受けているのですが、貯金を相続したら保護は打ち切られてしまいますか?

相続した預貯金の額によっては、生活保護が「停止」又は「廃止」となる可能性があります。
相続により最低生活費を上回る資産を得た場合、受給者はまずその資産を生活費に充てる必要があります。

相続人は自分だけです。相続手続きせず口座を使っていても良いですか?

相続人が一人の場合でも、被相続人名義の口座をそのまま使い続けるべきではありません。
名義人以外の利用は契約違反となるおそれがあるため、正式な名義変更又は解約の手続きを行ってください。

相続する貯金がどこの銀行にあるか分からない場合はどうしたらいいですか?

金融機関が不明な場合、自宅で通帳、キャッシュカード、郵便物、又はスマートフォン内のネット銀行の履歴等を調査します。
目星がついた金融機関の窓口にて、戸籍謄本等を提示して口座の有無を照会することが可能です。

貯金の相続手続きをするなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです

預貯金の相続手続きは、戸籍の収集や平日の窓口対応など多大な労力を要します。
親族間で意見の対立が生じている場合などは特に困難です。

弁護士に依頼することで、煩雑な手続きを代行できるだけでなく、他の相続人との交渉を法的な観点から代理し、円滑な解決を図ることが可能です。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。