監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守るための法的な制度にどのようなものがあるのか、以下で解説していきます。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方を法律的に支援する制度をいい、任意後見制度と法定後見制度があります。
相続の場で成年後見人が必要なケース
遺産分割協議をするためには、相続人全員に判断能力が必要です。判断能力の不十分な方は、遺産分割の協議に参加して合意することができません。このような場面では、成年後見人を選任することが必要となります。
相続人が未成年の場合は未成年後見制度を使う
未成年者は、親権者の同意がないと法律行為はできませんし、法律行為をした後に、取り消すことが可能です。そのため、相続人の中に未成年者がいる場合に遺産分割協議を進めるためには、未成年後見人を選任する必要がございます。
成年後見人ができること
身上監護と財産管理ができます。
身上監護とは、成年後見人が、成年被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮して、成年被後見人の生活や健康、療養等に関する法律行為を行うことをいいます。たとえば、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いを行います。
財産管理とは、本人の不動産や預貯金などの財産を管理することです。
成年後見人になれるのは誰?
誰でもなれるわけではございません。家庭裁判所では、選任するにあたって、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任しますが、弁護士、司法書士、社会福祉士など、専門的な知識を持っている専門職を選任することもあります。ご本人と利害関係のある方は、成年後見人となることはできません。
誰が申し立てすればいい?
申立てをすることができる方は、ご本人、配偶者、四親等内の親族などです。その他に市区町村長などが申し立てることもできます。
成年後見制度申し立ての手続き
申立てをする家庭裁判所を確認します
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申立てをするために必要な書類を集めます
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申立書を作成します
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申立てをします
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裁判官によって審理が開始されます・様々な調査も行われます
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後見人が選任されます
成年後見人の候補者を決める
成年後見開始の審判を申立てた人が特定の人を成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望通りの人を選任するとは限りません。また、希望に沿わない人が成年後見人に選任された場合であっても、不服を申立てることもできません。なお、申立ては、成年後見人の候補者がいなくても可能です。
必要書類を集める
成年後見の開始の申立てをするためには、申立書、本人情報シート、診断書、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本などの必要書類を集める必要がございます。詳しくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。
後見・補佐・補助について
ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。大まかにいえば、判断能力が欠けているのが通常の状態の方は、「後見」を、判断能力が著しく不十分な方は「保佐」を、判断能力が不十分な方は「補助」を申立てるようにしてください。
家庭裁判所に申し立てを行う
後見開始の審判の申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立ててください。
家庭裁判所による調査の開始
ご本人の判断能力の程度を慎重に判断するため、医師による鑑定が行われることがあります。この場合には、別途、鑑定費用をお支払いいただくかたちになります。
成年後見人が選任される
選任する必要があると判断された場合には、成年後見人の選任がなされます。
そして、裁判所から登記番号通知書が送られてきます。
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成年後見人の役割は本人の死亡まで続く
成年後見人の仕事は、ご本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか、ご本人が亡くなられるまで続きます。申立てのきっかけとなった当初の目的(たとえば、遺産分割)を果たしたから終わりというわけではございません。
ご本人が亡くなった場合には、まず、家庭裁判所に連絡し、法務局に終了の登記の申請をしてください。
成年後見制度にかかる費用
1件の申立てをするためには800円分の収入印紙が必要です。保佐や補助を申立てる場合に、代理権や同意権を付与する審判を同時に申立てる場合は、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。また、登記嘱託手数料として2600円分の収入印紙が必要です。
成年後見人に支払う報酬の目安
弁護士などの専門家が成年後見人になる場合には、報酬が発生します。一般的には、専門家が成年後見人となる場合には月2万円程度の報酬が、発生します。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の財産を維持・管理するためのものですので、投資や信託などの財産が減るかもしれない運用は認められておらず、自由に財産を使えなくなるデメリットがあります。また、生前贈与といった相続税対策も、本人の財産が減ることになりますので、認められないというデメリットがございます。
成年後見制度についてお困りのことがあったらご相談下さい
成年後見の申立てをするために必要な書類をご自身で集めることは大変です。ぜひ、弁護士に一度ご相談ください。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)