労務

コロナウイルスの影響で仕事を回せなかったアルバイトに、休業手当の支払いを要求されました。

依頼者の属性
建設業
受任内容
休業手当

ご相談内容

コロナウイルスの影響で仕事が減ってしまったので、今まで定期的に仕事を頼んでいたアルバイトに対して、仕事を回していなかったところ、休業手当の支払いを要求されました。

休業手当について支払う義務があるかどうか、弊所にご相談・ご依頼いただいた事案です。

前提となる法制度・助言内容

休業手当は、アルバイトであっても支払う義務があるものの、雇用契約上、所定労働日数が定まっていない場合には、シフト変更(シフトなし)等で所定労働日をなしという対応することも可能であることを説明し、ただ、同アルバイトの今までの実績や、今後の雇用の継続性なども検討の上、労使で支給の是非を協議するように助言しました。

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません