監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- メンタルヘルス
目次
メンタルヘルスと自殺
厚生労働省の自殺対策白書(令和元年)によれば、平成30年の自殺者は2万0840人で、そのうち勤務問題に起因する自殺者は2000人を超えています。
勤務問題=メンタルヘルス問題とまでは言えませんが、1年間で職場ないしは勤務の問題で自殺する方が2000人を超えていることは見過ごすことは出来ない問題です。
メンタルヘルスと労災認定
また、平成30年における精神障害に関する労災の請求件数は1820件で、自殺件数(未遂を含む)は200件にも及びました。このうち、労災認定され、支給決定がされた件数は465件で、自殺件数(未遂を含む)は76件でした。
職場におけるメンタルヘルスによって自殺(未遂を含む)したとして労災認定されたものは平成30年だけを見ても76件にも及ぶのであって、どのような企業にとっても他人事とは言えません。
メンタルヘルスによる自殺は防止すべきであること
人材不足の中で、縁があって自社で働いている社員が自殺することは、企業にとって何の得にもならないものであって、できる限り防止すべきです。
ハラスメントや過重労働であれば、企業に防止することが可能であること
メンタルヘルスに至る原因は様々ありますが、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラスメントによる場合や、過重労働による場合等は、企業に賠償責任が認められる可能性もあり、企業にとっては予想外の責任を負いかねません。
他方で、企業が責任を負うということは、企業の責任でもって防止=予防することが可能であるということでもあります。
職場内でのハラスメントは、研修や、相談窓口、懲戒処分も含めた事後の適切な対応などによって防止することができますし、過重労働は、適切な労働時間管理によって防止することが可能です。
メンタルヘルスを原因とする自殺についてお悩みの企業の方は弁護士にご相談ください
メンタルヘルスによって社員が自殺することはあってはならないことです。
仮にハラスメントや過重労働といったことに起因するのであれば、社内で適切な体制を整備することで防止することが可能です。
平成30年においても、2000人以上が勤務問題で自殺に至っており、企業にとって無視することができる問題ではない以上、適切な体制を整備することを強くお勧めします。
埼玉県内で、メンタルヘルスを原因とする自殺についてお悩みの企業の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。
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