労務

メンタルヘルスを防止するための近年の法改正

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • メンタルヘルス

メンタルヘルスに対する国の施策

我が国の労働者は、現在その半数以上が仕事にストレスを抱えているとも言われています。

メンタルヘルス不調による労災補償の認定だけをみても、増加傾向にあり、メンタルヘルスの防止は、労働者の健康維持には必要不可欠なものといって過言ではありません。

近年では、以下のような法改正・規制によって、メンタルヘルス(心の健康)確保対策を図っています。

ストレスチェックの導入

平成27年12月に施行された労働安全衛生法によって、ストレスチェックが導入されました。

「ストレスは見えません。チェックしましょう。」といった標語で宣伝されましたが、平成27年から、ストレスチェックの制度が導入されました(50人未満の事業場は努力義務)。

これは定期的に労働者のストレス状況を検査することで、検査結果を集団的に分析し、職場改善につなげたり、検査結果を本人に通知することで、自身のストレス状況を把握させ、メンタルヘルス不調を未然に防止できるようにすることに主な狙いがあります。

産業医との面談

また、ストレスチェックの結果を通知された労働者は、希望に応じて医師による面接指導が実施されます。

会社は面接指導の後、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないともされました。

過労死等ゼロ緊急対策による措置

平成28年末には、厚労省の第4回長時間労働削減推進本部において「『過労死等ゼロ』緊急対策」が決定されました。

これによって、⑴ 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメンタルヘルス対策の特別指導の実施や、違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実、パワーハラスメントの予防・解決に向けた周知啓発の徹底、長時間労働等によりハイリスクな状況にある労働者を見逃さない取組の徹底などがなされることにもなりました。

労働時間法制の見直し

働き方改革の中で、労働時間法制の見直しがなされました。

これは、メンタルヘルスを防止することも目的の一つです。過重労働の結果、過労自殺などに至るケースがあり、長時間労働の抑制は不可欠とされました。

これによって時間外労働時間には、上限規制が設けられました。

月45時間、年360時間を超える時間外労働は罰則によって規制されます。

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度としています。

また、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得が、企業に義務づけられました。

加えて、健康管理のために、管理監督者も含めた労働者の労働時間を客観的に把握するようにも義務づけられました。

パラハラ防止法の制定

パワハラは、今まで法律で定義されていたわけではありませんでした。しかし、2020年6月からは労働施策総合推進法によって、定義され、企業に各種のパワハラ防止措置が義務付けられました。

職場によるハラスメントが原因でうつ病など、メンタルヘルス疾患に至ることは周知の事実です。

このようなハラスメントを防止することで、職場の生産性を高めるとともに、メンタルヘルスを防止しているのです。

メンタルヘルスを防止することにお悩みの企業の方は弁護士にご相談ください。

以上に挙げたものは、近年の法改正のうちの一部です。

労務に関しては時代の移り変わりとともに関係法令や通達などが新設、更新されていきますから、都度都度時代にあわせた対応が必要不可欠です。そこには、弁護士などの専門家の協力を求めることで、企業のリスクを最小化することができます。

埼玉県内で、メンタルヘルスを防止すること等、近年の労働法の改正についてお悩みの企業の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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