監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- メンタルヘルス
目次
労災・過労死が発生した場合
いわゆる労働災害は、労働者が労務に従事したことによって被った死亡、負傷疾病のことを指します。これは、ある日突然生じますが、過労死など、労働者の死を伴った場合には、会社に重い責任がのしかかってくることになります。
今回は、その際の会社の対応について、ご説明いたします。
直後の対応
関係各所への通報
まずは救急車を呼び、警察署や、関係者への連絡をしておくべきです。
また、労働災害が発生した場合には、労働基準監督署に、その労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなければなりませんから、労働基準監督署へも報告する必要があります。
原因調査のための措置
できるだけ記憶が鮮明なうちに、周囲の労働者などに、事故の発生状況をヒアリングし、記録に残しておくことで、原因調査に役立ちます。
また、現場の状況を写真撮影するなど、記録に残しておくことも重要です。
被害者や遺族への適切な対応
当然のことですが、事故が起きてしまった後は、被害者や遺族に対しては適切に対応しなければなりません。
事故原因の報告
事故原因について、調査に進展があれば、できるだけこまめに報告しておくことで不信感を持たれずに済みます。連絡はこまめに行っておく必要があります。
労災申請への協力
労災の請求ができるのは、被災労働者又はその遺族ですが、実務上は、会社がその手続きを代行することが多いです。
通常、被災労働者や遺族は、労災申請に慣れていませんから、彼らがスムーズに労災申請ができるように協力しておく必要があります。
民事上の賠償について
まず、労災から給付が下りても、慰謝料などは支払われませんから、会社側に、事故の原因がある場合には、会社が賠償する必要が出てきます。
賠償相手を確認しておくこと
被災労働者が存命の場合は、労働者本人を相手にすればよいですが、労働者が亡くなってしまった場合は、相続人に対して賠償する必要があります。
ただ、相続人が誰であるかは、戸籍謄本の確認が必要となりますから、賠償にあたっては、事前に確認しておく必要があります。
賠償金について
基本的には、慰謝料や逸失利益などの費目が賠償対象となります。
この点は、被災者のけがの程度や、亡くなってしまった被災者の属性などによって差が生じてくることになります。また、被災者にも落ち度があれば、過失相殺の主張を行う必要もあります。
賠償金を支払うことを決めても、その金額については、専門知識が必須ですから、弁護士に相談されることをお勧めします。
労働災害・過労死が発生した場合の対応でお悩みの経営者の方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
労災事故は、ある日突然生じるものです。その際の初動対応で誤りが起きれば、紛争がより長期化してしまうこともあり得ますから、疎かにすることは出来ません。また、いわゆる過労死の場合は、実際に過労死かどうか、業務起因性から争うことも十分に考えられるところです。
責任を認めた後の補償にあたっても、専門知識が必要不可欠です。
これらについては、自社のみで検討するのではなく、弁護士といった専門家に依頼することが適切です。
埼玉県内で、労働災害・過労死が発生した場合の対応でお悩みの経営者の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。
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