監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
- 退職・解雇
退職者が顧客を連れて行ってしまう、いわゆる顧客の引き抜き行為は、企業に対して非常に大きな損害を与える行為であり、企業としては、対策しておきたい事柄です。
今日は、退職者による引き抜き行為を防止する方法について、解説していきたいと思います。
目次
退職者による顧客の引き抜きが行われることのリスク
企業内で活躍していたものであればあるほど、退職時に顧客を引き抜いていく可能性があります。
このような引き抜きによって、会社は予定されていた売上の減少や、顧客から信頼を失うといったリスクがあります。
顧客の引き抜き行為を防止する方法とは?
では、実際に顧客の引き抜き行為を防止するにはどうしたらいいのでしょうか。
退職後の競業行為を禁止する
まず、退職後の競業行為を禁止することが考えられます。
退職時に、退職合意書や誓約書の形で退職者に対して競業行為を禁止することで顧客の引き抜きを防止することが可能となります。
ただ、在職時と異なり退職後の競業避止義務は職業選択の自由を側面する側面などから、無限定に認められるものではありません。場所的範囲や期間を限定するなどの工夫も必要となってきます。
顧客との取引を禁止する
また、顧客との取引を禁止する合意を書面で行うことも考えられます。
ただ、次の各点に注意しておく必要があります。
取引を禁止する顧客の範囲や期間を設ける
在職時と異なり、退職後にも競業避止義務を課すということは、退職者の転職の選択肢を奪ってしまうことになるため、合意したとしても裁判所から無効と判断されてしまう可能性があります。
他方で、顧客の範囲や期間を限定することで、退職者の利益に配慮している場合には、裁判所からも有効と判断される可能性が上がります。
顧客情報の持ち出しを禁止する
退職者が、退職後に顧客にアプローチしないように、退職時に顧客情報の持ち出しを禁止しておく必要もあります。
秘密保持契約を締結する必要性
退職時に秘密保持契約を締結することで顧客情報の持ち出しを禁止することが出来るようになります。
顧客情報は不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるか?
顧客情報も不正競争防止法上の営業秘密に該当します。
ただ、以下の3要件を満たす必要があります。
①秘密管理性
②有用性
③非公知性
このような要件を満たす顧客情報であれば、営業秘密に該当します。
そもそも顧客の引き抜き行為で違法性を問えるのか?
在職時であれば会社に対する忠実義務、誠実義務等に反するものとして責任を追及することが出来ます。
退職後であっても、不正競争防止法違反があれば違法性を問うことはできますし、あまりに社会的相当性を逸脱するような引き抜き行為であれば、損害賠償請求の対象となることもあります。
顧客の引き抜き行為を禁止する上での注意点
顧客の引き抜き行為を禁止するうえでは、以下の点に注意しておく必要があります。
禁止事項は就業規則と誓約書のどちらかに規定しておけば良い?
どちらにも規定しておくことが望ましいです。
就業規則に定めることが前提ですが、個別に誓約書を取ることで、従業員に引き抜き行為が禁止されていることを認識させることも重要です。
不当な禁止事項を定めると無効になる場合も
労働者には職業選択の自由があることから、あまりに自由を制限するような事項を定めた場合には、合意したとしても無効とされてしまう場合もあります。
事後的な無効は、それこそ企業に不測のリスクを生じさせかねませんので、あまりにも制限的な事項とならないように注意しましょう。
退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した際にできること
退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した場合には、内容証明郵便などで警告書を送付する、損害賠償請求を提起する、退職金の没収を行う、差し止め請求を行う等といった手段が考えられます。
ただ、事案に応じた対応が求められますので、退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した場合には、弁護士に相談されることを強くお勧めします。
顧客の引き抜き行為に関する裁判例
顧客の引き抜き行為に関する裁判例では、例えば以下の三田エンジニアリング事件があります。
事件の概要
ビルの空調機器、システムの保守点検等の作業に従事していた退職者が、会社の承諾が無い限り退職後1年間は競業してはならないという規定に反し、退職直後に競業他社に入社したとして退職金の返還を求められた事案です。
裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)
東京高判平成22年4月27日
これについて、東京高裁は、「本件競業禁止規定により禁止されるのは,従業員が退職後に行う競業する事業の実施あるいは競業他社への就職のうち,それにより会社の営業機密を開示,漏洩し,あるいはこれを第三者のために使用するに至るような態様のものに限定されるものと解すべきであり,かつ,このように本件競業禁止規定の趣旨を限定的に解してのみ本件競業禁止規定の有効性を認めることができるというべきである。」と述べて、競業禁止規定の限定解釈を行いました。
そして、本件退職者は、そのような行為を行ったとは言えないとして、退職金の返還を認めませんでした。
ポイントと解説
この裁判例のポイントは、1年という期間制限を定めたと競業禁止規定についても、退職金返還の場合には無限定には認めず限定を課してその有効性を肯定した点です。退職金は、賃金の後払い的性格があることもあって、簡単にその有効性は認められません。
画一的な基準を見出すことは難しく、事案ごとの検討が求められることになります。
退職者による顧客の引き抜きで会社が損害を負わないよう、労働問題に強い弁護士がサポートいたします。
以上に述べてきたように、退職者の顧客の引き抜き行為については、退職前からの準備が不可欠です。また、発覚後の対応についても、専門的な知見が必要な難しい分野でもあります。労働問題に強い弁護士にサポートしてもらうことをお勧めいたします。
埼玉県内で退職者の顧客の引き抜き行為についてお悩みの企業の方は、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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