労務

健康情報(要配慮個人情報)の保護について

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 健康経営

個人情報保護の重要性

昨今の情報化社会の中では、個人情報が流出する恐れや、一度流出した情報が悪用される恐れが高まっています。いまや個人情報保護は、社会の重大な関心事です。

会社が管理する労働者の健康情報も、個人情報の一つとして、保護の対象とされています。

要配慮個人情報とは

「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法によって定義されるものです。

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報をいいます(同法第2条3項)。

健康情報とは

会社において雇用管理上、取得する情報として、労働安全衛生法に基づき事業者が実施する健康診断の結果や、健康診断実施後の措置の内容、保健指導や面接指導の内容のほか、労働者から任意に提供された病歴や健康診断の結果、その他健康に関する情報などがあります。

これを健康情報といいます。

健康情報の保護の必要性について

会社が取得した健康情報は、労働者の健康を確保するために活用することができるというメリットもあります。他方で、本人の意思に反して用いられる場合や、人事上不利益な取り扱いをされる恐れもあります。

健康情報は、要配慮個人情報に該当するものであって、個人情報保護法の対象にもなります。

そのため、会社内で健康情報の取扱い(取得、管理など)は慎重になされるべきです。

健康情報取扱についての指針

このような健康情報の取扱いについて、会社(=事業主)とるべき原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めた指針が公表されています。

会社は、十分な内容を定めた健康情報取扱規程を策定し、運用していかなければなりません。

健康情報取扱規程の策定

健康情報取扱規程を定めるにあたっては、労使の協定による必要があります。

常時使用する労働者が50人以上の事業場においては、原案を作成の上、事業場ごとに設置が義務付けられている衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」といいます。)において審議することが求められます。

常時使用する労働者が50人未満の事業場においては、衛生委員会等の設置義務はありませんが、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等の関係労働者の意見を聴くための機会を設け、取扱規程について労働者の意見を聴取した上で、策定することがすることが求められます。

なお、取扱規程を検討又は策定する単位については、健康情報等に関する運用の実情を踏まえ、事業場単位ではなく、企業単位とすることもできます。

この健康情報取扱規程は、就業規則において定めておくことが望ましいともされています。

取扱規程に定めるべき内容について

取扱規程においては、以下の内容を定めるべきとされています。

  1. 健康情報等を取り扱う目的及び取扱方法
  2. 健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲
  3. 健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人の同意取得
  4. 健康情報等の適正管理の方法
  5. 健康情報等の開示、訂正等の方法
  6. 健康情報等の第三者提供の方法
  7. 事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項
  8. 健康情報等の取扱いに関する苦情処理
  9. 取扱規程の労働者への周知の方法

取扱規程の運用について

健康情報に関する取扱規程を策定するだけではなく、適切に運用していかなければなりません。

その中でも、特に、健康情報等を取り扱う者等の関係者に対する教育、啓発や取扱規程の運用状況の把握、見直しに関しては、そもそも取扱規程の中に定めておくことよって、確実に運用されるように努めることが望まれています。

また、労働者から健康情報を取得する際は、その利用範囲や利用目的、取扱方法を周知し、労働者の同意を取得するために、事業場や企業の状況に応じて必要な様式(例えば同意書)等を予め用意しておくことが望ましいです。

健康情報の取扱いについてお悩みの企業の方は弁護士のご相談ください。

個人情報の保護の必要性は、年々高まってきています。

また、労働安全衛生法が改正されたことで、企業には、労働者の健康情報について適切な取扱いができるようにしておかなければなりません。

労務問題は、時の流れに応じて、頻繁に関係法令等の改正があることから、専門家の関与の下で、取扱規程を定め、適切に運用していくことが望まれます。

埼玉県内で、健康情報の取扱いについてお悩みの企業の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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