労務

解雇した元従業員からの団体交渉に応じる必要性とポイント

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 団体交渉

従業員が労働組合に加盟したとして団体交渉を申し入れられることはよくありますが、では、解雇した元従業員からの団体交渉に応じる必要はあるのでしょうか。

今回は、解雇した元従業員からの団体交渉に応じる必要性とそのポイントについて解説します。

解雇した元従業員からの団体交渉に応じる義務はあるか?

労働組合法7条2号によると、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を、使用者はしてはならないとされています。

解雇したということは、既に雇用契約は終了したはずですから、元従業員からの団体交渉に応じなかったとしても、労働組合法7条2号に反しないのではないかとも考えられます。

しかしながら、解雇の有効無効を争うための団体交渉に使用者が応じなくてよいというのはあまりに形式的に過ぎます。

そのため、解雇した元従業員からであっても、団体交渉には基本的に応じる義務があるとされています。

解雇後に労働組合に加入した場合は?

このことは、解雇後に労働組合に加入した場合も変わるところはありません。

正当な理由なく団体交渉を拒否するリスク

正当な理由なく団体交渉を拒否した場合には、不当労働行為に該当します。

労働組合から、労働委員会に対して救済の申出がなされ、労働委員会から救済命令が下された場合、これに従わなかった場合には、罰則も定められています。

また、仮に労働組合や労働者個人が損害を受けた場合には、損害賠償責任を負うことも考えられます。

そのほか、労働者に厳しいブラック企業であるなどといった風評被害も想定されます。

解雇後、長期間が経過した場合でも応じなければならないか?

例えば、解雇から10年が経過した後に、団体交渉を申し入れられたとしても、使用者はこれに応じなければならないのでしょうか。

団体交渉の申入れは、信義則上合理的な期間内になされることが求められると考えられています。

解雇後の団体交渉拒否が認められた裁判例

解雇後に申し入れられた団体交渉について拒否が認められた裁判例として、三菱電機事件(東京地判昭和63年12月22日)があります。

事件の概要

労働者が、転任命令を拒否したことを理由に解雇され、同社の労働組合を通じ、会社と多数回にわたって協議したものの、平行線のまま終わり、同社の労働組合からは組合員資格喪失の通知を受けました。

ただ、労働者は、その後も転任命令に関する争いを裁判所で継続し、解雇から7年7か月を経過した後、新たな労働組合に加盟し、解雇撤回に関する団体交渉を申し入れました。

これに対して、会社は、既に協議済みであること、解雇後長期間が経過していること、裁判所においても係争中であることを理由として団体交渉を拒否しました。

労働者は、不当労働行為を主張し、救済命令を申立てましたが、労働委員会からは棄却されたため、提訴しました。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は、「解雇の効力に関して紛争が継続している限り、解雇からいくら時間が経過しても、その間にどのような事情があっても、これらとは関係なく、労働者の代表者は常に団体交渉を申し入れることができ、その反面として使用者には必ず申入れに応ずべき義務があると解するのは相当でない。

使用者が団体交渉を拒否しても、正当な理由がないと認められる場合でなければ不当労働行為とならないことは、労組法七条二号の規定から明らかであって、その意味では、団体交渉権も決して絶対かつ無制約のものではないからである。法律上、正当な理由のない団体交渉の拒否のみが不当労働行為となるのである。

それゆえ、解雇に関して裁判が係属中で紛争が継続している場合であっても、解雇からの時間の経過やその間の事情いかんによっては、解雇撤回を交渉事項とする団体交渉の申入れが合理性を欠き、使用者が右団体交渉を拒否したことに正当な理由がないとはいえない場合もあり得ると解される。

そして、正当な理由がないことの主張、立証責任は、団体交渉の拒否を不当労働行為であると主張する者にあるのであって、このことは労組法七条二号の規定の体裁に照らして疑いのないところである。」と判示しました。

ポイント・解説

解雇後であっても団体交渉の申し入れには応じる必要はありますが、解雇からの時間の経過の程度や個別具体的な事情からすると、団体交渉の拒否をしても、正当な理由がないとは言えないと判断されることがあるとしたところに、ポイントがあります。

長期間の経過にやむを得ない事情があると拒否できない?

他方で、解雇から長期間が経過してからの団体交渉の申し入れがあったとしても、個別事情によっては、拒否には正当な理由がないとして不当労働行為に該当することがあります。

解雇後の団体交渉拒否が認められなかった裁判例

解雇後の団体交渉拒否が認められなかったものとして日本鋼管事件(最判昭和61年7月15日)があります。

事件の概要

労働者Aの解雇から6年10か月後、Bの解雇から4年5カ月後に、会社に対して解雇問題等について団体交渉を申し入れたところ、この2名はすでに4年以上も前に従業員資格を失っており、裁判で係争中であること等を理由に、団体交渉の申し入れを拒否したという事案です。

これに対して労働者は、不当労働行為を主張し、救済命令を申立て、会社の不当労働行為が認定されましたが、会社が不服があるとして提訴しました。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

裁判所は「本件の場合、解雇後早川寛は約六年一○か月、小野隆は約四年五か月経過後に、団体交渉の申入れをしているが、(証拠略)を総合すれば、右両名は、昭和五四年二月九日参加人全日本造船機械労働組合日本鋼管分会を結成し、同日参加人全日本造船機械労働組合に加入し、右参加人らは、同月一四日控訴人に団体交渉の申入れをし、その間右両名は解雇の効力を争って裁判所に労働契約上の地位の存在することの確認請求の訴を提起しでいたものであって、解雇後漫然とこれを放置していたものではなく、かつ、参加人らは、組合を結成し、又は、組合は加入してから直ちに右申入れをしていることが認められる。

日常の作業条件等から生ずる苦情については、これが発生したときから相当期間経過することによって、すでに解決の余地がないとか、或いは、祖当でないとして、時機を失するものもあろうが、解雇に関する問題はこれと同一に解することはできず、本件の場合、右認定事実のもとにおいて、解雇から団体交渉の申入れまで長期間を経過したとしても、これをもって、団体交渉の申入れが時機に遅れたものと言うことはできない」と判示しました。

ポイント・解説

解雇から相当長期間が経過しているところが考慮されること自体は否定されませんが、拒否が認められた前記事案と異なり、解雇問題について、労働組合における団体交渉は未だ経ていなかった点も考慮して、拒否の可否について判断しています。

長期間が経過したからといって、直ちに団体交渉の拒否が認められるわけではないということについて判断したところがポイントです。

解雇した元社員からの団体交渉に応じる際のポイント

解雇した元従業員からの団体交渉に応じるとして、どういったところに気を付ければよいでしょうか。

そのポイントとしては、以下のところが考えられます。

解雇を撤回する義務まではない

使用者には、団体交渉について、誠実交渉義務があります。

しかしながら、誠実交渉義務には、譲歩して合意する義務まで含むものではないことに注意が必要です。

解雇に合理的かつ相当な理由があると判断したのであれば、そこを譲る必要はありません。

不当な要求には屈しない

同じように、不当な要求に応じる必要はありません。

街宣活動やビラ配りなどといった強硬な態度を示して交渉してくる労働組合もあるかもしれませんが、不当な要求に屈する必要はありません。

解雇理由をきちんと説明する

解雇については、労働基準法22条に基づいて、解雇の理由について、労働者が証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付しなければなりません。

また、団体交渉においては誠実交渉義務がありますから、解雇しなければならないと判断した理由についてきちんと説明していく必要があります。

客観的な証拠を提示する

解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)とされています。

単に、気に食わないとか気が合わないといった理由で解雇することはできません。

労働契約に関する債務不履行について、成績不良であったことに関する資料や勤怠不良を示す資料、注意指導の履歴等に関する資料といった、客観的な証拠を提示していくことが重要です。

金銭解決の可能性を見極める

ただ、裁判手続きにおいて解雇の有効・無効を争うというのは、非常にコストがかかります。

本業とは異なるところで大きなコストをかけるのは望ましくないため、金銭解決が可能かどうかを見極めるということも大事です。

解雇に関する団体交渉を弁護士に依頼するメリット

解雇の有効無効に関する判断は、非常に難しいところがあります。この判断は、弁護士といった労務の専門家に依頼することが重要です。

また、団体交渉を申し入れてくる労働組合は、当然のことながら団体交渉に慣れていますが、会社はそうはいきません。そうしたときに、団体交渉に詳しい弁護士に依頼するということにも、メリットがあります。

元従業員との団体交渉が決裂したらどうなるのか?

団体交渉が決裂したとしても、誠実交渉義務を遵守し、議論が平行線となったのであれば、次は裁判所を通じて、労働審判や労働訴訟が提起されることになります。

裁判所を通じて、双方の主張を戦わせていくことになります。

解雇撤回の団体交渉を求められてお困りなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

解雇撤回の団体交渉を申し入れられた場合、やはり自社のみで対応することは困難です。

団体交渉の参加者や場所、時間等について、労働組合の言いなりになってしまい、交渉のイニシアティブを握られてしまい、思ったようにことを進められなかったというご相談もよくうかがうところです。

また、団体交渉といった交渉事に慣れていない会社の方が圧倒的に多く、団体交渉を自身で処理していくこと自体がストレスになってしまうということもよくうかがいます。

そのようにならないように、団体交渉の経験のある弁護士に依頼し、進めていくということをお勧めします。

埼玉県内で、解雇撤回の団体交渉を求められてお困りの会社の方は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

関連記事
埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

来所・zoom相談初回1時間無料

企業側人事労務に関するご相談

  • ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)
  • ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。
  • ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
  • ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。
  • ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込み11,000円)

顧問契約をご検討されている方は弁護士法人ALGにお任せください

※会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません

ご相談受付ダイヤル

0120-406-029

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

メール相談受付

会社側・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受け付けておりません