相続放棄しても生命保険は受け取れる?税金に関する注意点も解説

相続問題

相続放棄しても生命保険は受け取れる?税金に関する注意点も解説

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

被相続人が多額の負債を遺して逝去した場合、相続人は「相続放棄」を選択することで、借金等の債務を一切承継しないことが可能です。
しかし、相続放棄を検討する際、遺族の生活の糧となる「生命保険金」までもが受け取れなくなるのではないかと懸念される方は少なくありません。

結論から申し上げますと、受取人の指定状況によっては、相続放棄をした後であっても生命保険金を受け取ることが可能です。
ただし、受け取った保険金には税金が課される場合があり、相続税の計算において相続放棄者特有の不利益が生じることもあります。

本記事では、相続放棄と生命保険の受取可否、課税関係、並びに死亡退職金や遺族年金等の取り扱いについて解説いたします。

相続放棄しても生命保険(死亡保険金)は受け取れる?

相続放棄を行うと、その相続人は「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(民法第939条)。

しかし、生命保険金は、被相続人の財産(相続財産)ではなく、保険契約に基づき受取人が固有の権利として取得する「受取人固有の財産」と解釈されるため、原則として相続放棄の影響を受けません。

したがって、相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行ったとしても、生命保険金を受け取る権利自体は消滅いたしません。

相続放棄しても生命保険が受け取れるケース

相続放棄をした相続人が生命保険金を受け取ることができるのは、保険契約において特定の「受取人」として指定されている場合です。

特定の相続人が受取人として指定されている場合、例えば「受取人:妻〇〇」のように指定されているときは、その保険金は受取人の固有財産となります。

また、受取人が「相続人」と指定されている場合であっても、最高裁判所の判例により、これは「各相続人がその固有の権利として取得するもの」と判断されています。

これらのケースでは、保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受け取りに支障はありません。

相続放棄すると生命保険が受け取れないケース

一方で、生命保険金が被相続人の相続財産の一部を構成すると判断される場合には、相続放棄によってその受け取りができなくなります。

例えば、被保険者である被相続人自身が受取人となっている場合、保険金は一度被相続人の財産となり、それが相続の対象となります。

また、満期保険金や解約返戻金、並びに被相続人の疾病等に対して支払われる入院給付金等で、本人が受け取るべきであったものは相続財産に該当いたします。

これらを相続放棄後に取得すると、後述する「単純承認」とみなされるリスクが生じるため、注意が必要です。

生命保険を受け取ってしまったら相続放棄できない?

特定の受取人として指定されている者が生命保険金を受け取る行為は、自己の「固有の権利」を行使するものであり、相続財産を処分したことには当たりません。

したがって、保険金を受け取った後であっても、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てることは可能です。

ただし、被相続人が受取人である保険金や、本来は被相続人に帰属すべき入院給付金などを相続人が受け取り、これを生活費等に消費した場合には、民法上の「相続財産の処分」に該当し、単純承認したものとみなされます。

この場合、以後相続放棄をすることは認められなくなるため、受取人の名義を慎重に確認しなければなりません。

相続放棄後の生命保険にも相続税がかかる

被相続人の死亡によって取得した生命保険金のうち、その保険料を被相続人自身が支払っていたものについては、相続等によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

これは、相続放棄をした場合であっても同様です。法的には、被相続人以外の者が受取人に指定されている生命保険金は、受取人固有の財産として扱われます。

また、相続放棄をした者は、初めから相続人ではなかったものとみなされますが、税法上の側面においては、相続税が課税される点に注意が必要です。

相続放棄した本人は非課税枠が使えない

相続税法には、残された家族の生活保障という観点から、生命保険金に対して「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
しかし、この非課税規定の適用を受けることができるのは、相続税法上の「相続人」に限定されています。

相続放棄をした者は、税法上も相続人として扱われないため、この非課税枠を利用することはできません。

例えば、相続放棄をした子が保険金を受け取った場合、他の相続人はその人数分の非課税枠を利用できますが、放棄をした子本人が受け取った保険金については、その全額が課税対象となります。

相続放棄しても基礎控除は適用される

相続税の計算においては、遺産総額から差し引くことができる「基礎控除」が認められており、その額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出されます。

ここで重要な点は、相続放棄をした者が存在する場合であっても、基礎控除額を算出するための「法定相続人の数」には、その放棄した者も含まれるということです。

したがって、相続放棄をした者が保険金を受け取ったとしても、遺産全体がこの基礎控除額の範囲内に収まるのであれば、結果として相続税は課税されないこととなります。

贈与税や所得税が課税されるケースも

生命保険金に課される税金の種類は、保険料の負担者、被保険者、及び受取人の関係性によって変化します。

例えば、保険料の負担者と受取人が同一人物である場合には、所得税の対象となります。
また、保険料負担者、被保険者、及び受取人がすべて異なる人物である場合には、贈与税が課されることとなります。

相続放棄を検討する際には、保険証券の内容を精査し、どの税目が適用されるのかを正確に把握しておくことが肝要です。

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相続放棄で死亡退職金・遺族年金の受け取りはどうなる?

被相続人の死亡に伴い支払われる金銭には、生命保険金の他に死亡退職金や遺族年金があり、これらも個別の検討を要します。

死亡退職金

死亡退職金については、勤務先の就業規則等の根拠となる規程内容により取り扱いが異なります。

当該規定において受取人が被相続人以外の者に指定されている場合、その死亡退職金は受取人の固有の権利として取得するものとされます。
この場合、相続放棄をしていても受け取ることが可能であり、単純承認にも該当しません。

一方で、規定に定めがなく、当然に被相続人の遺産として取り扱われる性質のものであれば、相続放棄をすると受け取れなくなります。

遺族年金

遺族年金は、残された遺族の生活を保障することを目的として、各法律に基づき受給権者が定められています。

遺族年金を受給する権利は受給権者本人の固有の権利であり、被相続人の相続財産には含まれません。

したがって、相続放棄をしても遺族年金を受け取ることに支障はなく、また、受給したことによって相続を承認したとみなされることもありません。

相続放棄と生命保険に関する判例

相続放棄と生命保険金の帰属については、最高裁判所の判例が重要な指針を示しています。

判例によれば、保険金受取人として「相続人」と指定されている場合、これは死亡当時の相続人という資格を有する者に取得させる趣旨であり、その権利は保険契約に基づき直接発生するものと解釈されます。

たとえ相続放棄によって相続人としての地位を遡及的に喪失したとしても、受取人としての地位まで否定されるものではないというのが判例の論理です。

これにより、相続放棄をした者であっても保険金の受取人としての権利を保持し得ることが法的に確立しています。

よくある質問

受取人指定なしの生命保険の場合、相続順位はどうなりますか?

生命保険の受取人が指定されていない場合、多くの保険会社では「約款」に従い受取人を決定します。

一般的には、約款において「被保険者の配偶者及び子」といった順位が定められており、この規定に従って受取人が決まります。
この場合も約款に基づき直接受取権が発生するため、相続放棄をしていても保険金を受け取れるのが通例です。

相続放棄しても入院給付金を受け取ることはできますか?

入院給付金については、原則として相続放棄をすると受け取ることができません。これらは本来被相続人が生前に受領すべき権利であり、相続財産に該当するためです。

相続放棄をする者がこれを受け取ると「相続財産の処分」とみなされる恐れがあるため、注意が必要です。

被相続人が借金を残していた場合、受け取った生命保険は差し押さえの対象になりますか?

受取人固有の財産として受け取った生命保険金は、被相続人の債権者が差し押さえることはできません。
借金は被相続人の負債であり、相続放棄をすれば相続人がその義務を負うことはありません。

保険金は相続人の固有財産であるため、被相続人の債務の清算に充てる法的義務は生じません。

相続放棄時の生命保険について不明点があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

これまで解説したとおり、相続放棄と生命保険の関係は、契約形態や約款、税務上の取り扱いなど、専門的な判断を要する場面が多々あります。

特に、誤って相続財産に該当する金銭を受け取り、意図せず単純承認とみなされてしまうと、本来免れるはずであった多額の借金を背負うという重大な不利益を招きかねません。

弁護士に相談することで、保険証券の精査や適正な相続放棄の手続きを確実に進めることが可能となります。将来の不安を解消するためにも、相続放棄を検討される際は、ぜひ専門家である弁護士へご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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