相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

相続問題

相続放棄の期限はいつまで?延長はできる?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続放棄の期限はどれくらい?

相続が発生した場合、放棄を希望される場合には必要な手続を経なければなりません。その手続の期限は相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にする必要があります。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

この熟慮期間中に相続放棄の手続を経ない場合、遺産を相続したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。

起算日はいつから?

熟慮期間のスタートは「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは一般的に、①被相続人が死亡したこと、に加え②自己が被相続人に該当すること、の双方を知った時点をいいます。

なお、後述するように、相続人に該当するか否かは、被相続人との関係性や被相続人の子の有無などによって変わります。

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相続放棄の期限は延長できることもある

相続人は、上記熟慮期間内に、その希望に応じて「単純承認」、「限定承認」又は「相続放棄」をする必要があります。しかし、これらの判断をするにあたっては慎重に検討する必要があり、熟慮期間では足りない場合もあります。また、被相続人の財産を調査したとしても、3か月以内にはその財産が全て判明するとは限らず、熟慮期間では判断しかねる場合もあります。

このような場合、家庭裁判所は、申立てにより、熟慮期間を伸長することができますが、延長される期間について法的な定めはありません。なお、実務上では個々の事情によりますが、概ね1ヵ月から3ヶ月程度延長されることが多いです。

期限を延長する方法

熟慮期間の延長は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所において申立てることができます。その申立ては、熟慮期間が経過しない間になされる必要があります。
期間伸長の申立てには、

(1)申立書
(2)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(3)(利害関係人からの申立ての場合、)利害関係を証する資料
(EX)親族の場合には戸籍謄本等
(4)延長を求める相続人の戸籍謄本

が必要です。場合によっては、審理のために追加書類の提出を裁判所から求められることもあります。
申立てにかかる費用は、①相続人の数×800円の収入印紙代、②各裁判所が定める連絡用の郵便切手代、となります。

なお、熟慮期間の伸長がされるのは、「申立てをした相続人」に限られ、「他の相続人」には影響しません。そのため、熟慮期間の延長を希望する他の相続人は各自で熟慮期間延長手続をする必要があります。

再延長はできる?

この熟慮期間の延長は、延長が認められた期間内であれば再延長の申立てをすることができます。

なお、一度延長した期間を、さらに延長することとなるため、「熟慮期間」を延長すべき事情の有無等を、最初の延長申立てと比較して厳格に判断されると考えられています。
そのことから、再伸長の申立てをする場合には、再伸長が必要である理由を十分に説明できるように準備しておきましょう。

熟慮期間の伸長が必ず認められるわけではありません

熟慮期間が延長されるか否かは、あくまでも家庭裁判所による判断によって決定されるため、必ず認められるというわけではありません。この延長の判断を得るためには、「熟慮期間を延長する相当な理由」が必要となります。

具体的には、被相続人との関係性、財産の内容、財産調査の必要性、その調査に3か月以上必要であること等を主張することが求められます。
なお、これらの事情は相続人ごとに考慮されるため、熟慮期間の延長は、各相続人について個別に判断されます。
そのため、仮に1人の相続人に期間の延長が認められたとしても、他の相続人の熟慮期間には影響しないことには注意が必要です。

弁護士なら、ポイントを押さえた申立てを行うことが可能です

このように熟慮期間の延長には様々な事情の主張、またそれを裏付ける証拠も必要となってきます。また、家庭裁判所に延長の判断をさせる説得力、法的知識も求められ、申立てを熟慮期間内にする必要があるという時間的制約もあります。

そのため、適切な資料を収集し、ポイントを押さえた申立を早期にすることをご希望される場合には、相続財産の調査等と併せて一度弁護士にご相談ください。

相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続放棄の期限、すなわち「熟慮期間」を過ぎてしまうと、「単純承認」をしたものとみなされます。つまり、基本的にはこの時点で相続放棄はできなくなってしまうということです。そのため、被相続人が亡くなったことを知った際には、迅速に行動する必要があります。

もっとも、以下で説明するように、場合によってはこの時点においても【相続放棄】が受理される場合もあります。

理由によっては熟慮期間後の相続放棄が認められる場合も

相続放棄の期限が徒過した場合であっても、相続放棄が認められる場合があります。具体的には①被相続人の死亡を知っていたが、相続するような財産があるとは知らなかった場合、②被相続人とは疎遠で、特に資産も債務もないと信じていたところ、債権者から後に連絡がきた場合等です。これらのような場合には、相続放棄をするか否かを判断する機会が無かったといえ、熟慮期間の起算日をずらすことができます。 

 

そのため、このような場合には熟慮期間が徒過しているとは言えず、この時点においてもなお相続放棄が認められることになります。

こんな場合は相続放棄が認められません

単に相続に関する法律知識がなく、相続放棄の仕組みや期限について知らなかった場合については、基本的に熟慮期間の期限を徒過した場合の相続放棄は認められません。

なぜなら、「知らなかった」というのは、その人にしか分からないことであり、説明のしようがないからです。そのため、相続が発生した場合には、なるべく早い時期に今後どうするべきか弁護士に相談することをお勧めします。

相続した後に多額の借金が発覚したら

熟慮期間が経過した場合には、相続放棄はできないのが原則です。つまり、仮に相続した後に多額の借金が判明した場合であっても、基本的に相続放棄をすることはできません。

もっとも、「多額の借金が判明した時点」を、熟慮期間の起算日とすることができる場合もあります。
これが認められるかは、適切な相続財産調査を経てもなお、当該借金が判明しなかった等の個々の事情によります。
よって、相続後においても、相続放棄が認められることもあるため、検討してみてもよいでしょう。

熟慮期間後の相続放棄が認められた事例

ここで、弊所で取り扱った事例の中で、熟慮期間後の相続放棄が認められた事例をご紹介いたします。

ご相談者(以下、「Aさん」といいます。)は、被相続人が亡くなった事実を、死亡時点から半年後に知りました。

その後、Aさんは裁判所に相続放棄の申し立てを試みましたが、熟慮期間を経過していたため、相続放棄をすることができませんでした。Aさんは、その約1年後に被相続人に多額の負債があることを知るに至りました。

このような事案に対し、弊所は、Aさんから事情を詳細に聴取し、事件を綿密に分析しました。その後、裁判所に対して、相続放棄を受理すべき事情があることの書面を作成したうえで、再度、裁判所に相続放棄の受理申立を行いました。
  その結果、相続放棄の申述は受理され、Aさんは無事に相続放棄をすることができました。

相続放棄の期限に関するQ&A

相続放棄の期限内に全ての手続きを完了しないといけないのでしょうか?

相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に対し申述し、受理される必要があります。その受理さえされれば、その後の手続きや家庭裁判所の判断が未了で、熟慮期間を経過していても問題ありません。

つまり、起算日から遅くとも3箇月以内に相続放棄の申述をすれば足りるため、被相続人が亡くなった場合には、相続放棄をするか否かについて重点的に検討し、希望する場合には申述しておきましょう。

相続順位が第2位、第3位の場合でも、相続放棄の期限は亡くなってから3ヶ月なのでしょうか?

「相続順位」とは、その名のとおり相続できる順番を意味します。法律上では、配偶者は常に法定相続人になり、その次に①子、②親、③兄弟姉妹の順番となります。この順位のうち、第1位の相続人が相続するかどうかを決定しなければ、第2位の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ることができません。そのため、第2位以下の方は、自身の前の順位の人が相続放棄等をしたことを知った日が熟慮期間の基準日となるのが原則であり、被相続人が亡くなったことを知った日をもって熟慮期間の基準日となるとは限りません。

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以上のように、相続放棄は、被相続人が亡くなってから3箇月以内に早急に対応する必要がある上に、判断の慎重性も要求されます。
被相続人と疎遠だった場合には、どのような資産と債務があるかの調査や確認事情の把握も困難なことがあるかもしれません。
このように、相続放棄は心理的にも身体的にも負担が大きいため、少しでも疑問やお悩みのことがございましたら弁護士にご相談ください。

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まずは、お気軽にお問い合わせください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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