受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

相続問題

受け取っても相続放棄に影響しない財産|影響があるものを受け取ってしまったらどうしたらいい?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続財産を受け取ってしまった場合、その受け取りが相続財産の処分行為にあたり、「単純承認」(民法921条1号)にみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります。

被相続人に関する財産を受け取った場合、その全てが処分行為にあたり、相続放棄できなくなるということではなく、受け取っても相続放棄に影響しないものや、受け取っても相続放棄が認められる可能性があるものがあります。

相続財産にならないものなら受け取っていても相続放棄できる

民法921条1号が単純承認事由として定めているのは「相続財産の全部又は一部を処分したとき」です。したがって、相続財産にならないものであれば、これを受け取ったとしても単純承認にはならず、相続放棄することができます。

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受け取っても相続放棄に影響しないもの

以下、相続財産にならず、受け取ったとしても相続放棄に影響しないものを挙げます。
受取人固有の財産にあたるものがその典型的な例です。

香典・御霊前

香典・御霊前は、参列者が葬儀費用の一部を負担し、死者の家族の負担を軽減する目的で贈与されるものと理解されており、相続財産にはあたりません。
したがって、香典・御霊前を受け取ったとしても、相続放棄には影響しません。

仏壇やお墓

仏壇やお墓などの祖先の祭具は、祖先の祭祀の主催者が取得するもので(民法897条1項)、相続財産には当たらず、これも相続放棄には影響しません。

生命保険金(元相続人が受取人に指定されている場合)

生命保険金は、保険契約によって受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産であるといえます。造族財産には当たらず、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

後述しますが、受取人が被相続人本人と指定されている生命保険金については、相続財産となり、この受取りは相続放棄に影響します。

遺族年金

遺族年金は、国民年金法や厚生年金保険法で、その受給権や受給要件が規定されている相続法とは別個の立場から受給権者と受給方法を定めたものです。そのため相続財産には当たらず、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

未支給年金

未支給年金は、被相続人が、生前に受け取るべきであった年金を、相続開始後に、遺族が請求し受け取るものです。
遺族年金と同様に民法上の相続とは、別の立場から一定の遺族に対して未支給年金の受給権者を定め、未支給年金の給付が認められており、未支給年金は相続財産にはならないとされています。
したがって、これを受け取ったとしても相続放棄には影響しません。

受け取りが相続放棄に影響するもの

相続財産について、処分行為をすると、単純承認とされて、相続放棄ができなくなります。
以下、その受け取りが相続放棄に影響するものを挙げていきます。

受取人が被相続人本人になっている生命保険

被相続人が生命保険契約の受取人となっている場合には、被相続人が生命保険金請求権を取得し、その被相続人が死亡することで、相続人が生命保険金請求を相続財産として取得することになると考えられています。
したがって、被相続人を受取人とする生命保険金を取得した場合には、相続放棄できなくなることがあります。

所得税等の還付金

所得税等の還付金が相続後に支払われることがありますが、これは支払われたのは相続後ですが、還付金請求権は、被相続人の生存中に潜在的な請求権として被相続人に帰属しており、所得税等の還付金は相続財産にあたります。

したがって、これを受け取った場合には、相続放棄ができなくなることがあります。

未払いの給与

死亡後に給与が支払われたとしても、賃金請求権は、被相続人が生前から有していたもので、未払い給与は相続財産にあたります。
したがってこの受け取りによって、相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄できるかどうか、判断が分かれるもの

被相続人に関する財産の中には、その受け取りによって、相続放棄に影響があるか判断がわかれるものがあります。以下、その例を挙げていきます。

死亡退職金

死亡退職金は、主として遺族の生活保障を目的としているものと考えられているため、受給者固有の権利といえます。したがって、死亡退職金は相続財産とはならないことが通常であり、これを受け取ったとしても、通常、相続放棄には影響しません。

しかし、死亡退職金について、会社規定がなく、受給者固有の権利といえるかが分からず、被相続人の功労報酬や慰労金を目的としているといえる場合もあります。このような場合には、死亡退職金が相続財産にあたり、この受け取りによって、相続放棄ができなくなることがあります。

高額療養費の還付金

高額療養費の還付金は、原則的に、支払われたのが、被相続人の死亡後だったとしても、還付金請求権は生前に発生しており、相続財産にあたります。ただし、扶養者が死亡した場合、被保険者が療養費の還付を受けることになり、この還付金は、被保険者が受け取ることになります。このような場合には、還付金は相続財産に含まれず、この受け取りは相続放棄には影響しません。

受け取っただけならまだ大丈夫、相続放棄したいなら保管しましょう

以上、被相続人に関する財産の受け取りが相続放棄に影響するか否かということを述べてきました。
受け取りが相続放棄に影響する財産を受け取った場合でも、これを保管しているだけであれば、未だ、処分したとはいえず、相続放棄ができることがあります。

財産を受け取ってしまった場合の相続放棄に関するQ&A

受け取った保険金で被相続人の借金を返済しました。あとからもっと多くの借金が判明したのですが、相続放棄できますか?

受け取った保険金が相続財産にあたるものであれば、その保険金で借金を返済したということが単純承認にあたり、相続放棄ができなくなります。
受け取った保険金が、相続財産でなければ、単純承認には当たらず、相続放棄をすることができることがあります。

衛星放送の受信料を払いすぎていたので返金したいと連絡がありました。相続放棄するつもりなのですが、受け取っても問題ないでしょうか?

衛星放送の受信料を払いすぎていた場合には、払いすぎた時点で、不当利得返還請求権が発生することになります。したがって、当該受信料の返金は相続財産にあたることになるます。相続放棄をすることができなくなる可能性があるので、これを受け取るべきではありません。

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相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合は弁護士にご相談ください

以上のとおり、いかなる財産を受け取れば相続放棄に影響があるのかということについて、容易に判断することは困難です。相続放棄したいのに財産を受け取ってしまった場合には、弁護士にご相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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