監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
相続放棄の手続きを家庭裁判所で完了させれば、被相続人の債務を引き継ぐ心配はなくなり、一切の関わりが断たれると考えるのが一般的です。
しかし、民法の規定により、相続放棄をした後であっても、特定の条件下において相続財産の管理を継続しなければならない義務が生じることがあります。
本記事では、相続放棄者に課せられる管理義務の具体的な内容、及び義務を負う期間、並びにこの負担を適正に解消するための手続きについて、実務的な観点から詳しく解説いたします。
目次
相続放棄をしても残る管理義務とは
相続放棄をすることによって、初めから相続人ではなかったものとみなされますが、相続財産の占有を現に有している場合には、次順位の相続人又は相続財産清算人に引き渡すまでの間、その財産を管理しなければなりません。
これは、誰も管理者がいない状態の放置を防止し、近隣住民への被害や財産価値の著しい低下を防ぐための法的義務です。
相続放棄しても管理費用と労力はかかる
管理義務を負う場合、空き家の修繕費用、及び庭木の剪定費用、並びに火災保険料の支払いといった金銭的な負担が生じることがあります。
また、定期的な清掃や不法投棄の確認といった、実作業に伴う労力も無視できません。
これらの管理を怠り、例えば建物の倒壊によって第三者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を問われるリスクがあるため、相続放棄をしたからといって直ちに放置することは許されません。
管理義務の対象となる遺産
管理義務の対象は、相続人が「現に占有している」財産に限られます。
具体的には、被相続人と同居していた建物、あるいは相続人が鍵を保管し日常的に管理していた不動産、並びに手元で保管している家財道具や貴重品などが該当します。
一方で、一度も足を踏み入れたことがない遠方の土地や、存在を全く把握しておらず占有もしていない財産については、原則として管理義務の対象外となります。
管理って何をすればいい?管理不行き届きとされるのはどんなケース?
具体的な管理の内容は、財産の現状を維持し、他者に危害を加えないようにすることです。
具体的には、家屋の損壊箇所の応急処置、及び害虫被害の防止、並びに火災防止のための整理整頓が含まれます。
「管理不行き届き」とされるケースとしては、窓ガラスが割れたまま放置され不審者が侵入可能な状態である場合、あるいは外壁が剥落し公道を通行する歩行者に危険を及ぼしている場合、若しくは庭木が公道にはみ出し交通を妨げている場合などが挙げられます。
管理義務は誰にいつまであるの?
管理義務を負うのは、相続放棄をした時に相続財産を現に占有している者です。
この義務の終期は、次順位の相続人が管理を始めることができるようになるまで、又は家庭裁判所によって選任された「相続財産清算人」に財産を引き渡すまで継続します。
管理を始めることができるようになるまでとは?
「管理を始めることができるようになるまで」とは、次の管理責任者が確定し、実際に管理を引き継げる体制が整った時点を指します。
例えば、第1順位の相続人が全員放棄した場合、第2順位である直系尊属が相続権を得ますが、その者たちが実際に状況を把握し、管理に着手できる状態になるまでは、放棄した者が管理を継続しなければなりません。
民法改正の2023年4月1日以降は誰に管理義務があるのか明確になる
2023年4月1日施行の改正民法により、管理義務が発生する要件が明確化されました。
民法第940条第1項は以下のように規定しています。
民法第940条第1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
この改正により、以前の「管理」という文言が「保存」に改められ、義務を負うのは「現に占有している者」に限定されることが明文化されました。
民法改正以前に起きた相続でも適用される?
改正民法の規定は、施行日である2023年4月1日以前に発生した相続であっても、施行日以降に残っている管理義務については適用されます。
したがって、過去の相続であっても、現時点で占有していない財産について過度な管理義務を追求される可能性は低くなりましたが、個別の事案については精査が必要です。
管理義務のある人が未成年、または認知症などで判断能力に欠ける場合
管理義務を負うべき相続人が未成年者、若しくは認知症などで判断能力が不十分な場合、その義務の履行は法定代理人(親権者、未成年後見人、又は成年後見人)が行うことになります。
本人に代わり、後見人等が財産の現状維持や引渡しに向けた手続きを進める必要があります。
管理義務のある人が亡くなった場合
管理義務を負っていた者が、引き渡しを完了する前に亡くなった場合、その義務の内容(占有の状態)は、さらにその方の相続人に承継される可能性があります。
ただし、その相続人も同様に「現に占有しているか」という要件を充たすかどうかが判断のポイントとなります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
遺産の管理をしたくないなら相続財産管理人を選任しましょう
相続放棄後、いつまでも管理義務を負い続けるのは現実的ではありません。
この負担を法的に解消するためには、家庭裁判所に対して「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」を選任する申し立てを行う必要があります。
相続財産管理人とは
相続財産清算人とは、相続人が誰もいない場合、又は相続人全員が放棄した場合に、残された遺産の管理、及び債務の弁済、並びに最終的な国庫への納付を行うために裁判所が選任する専門家(主に弁護士など)です。
清算人が選任され、財産を引き渡すことで、放棄者の管理義務は消滅します。
選任に必要な費用
選任申立てには、収入印紙代や郵便切手代が必要ですが、最も大きな負担となるのは「予納金」です。
予納金とは、清算人の報酬や管理費用に充てられるもので、遺産が少ない場合に不足分を補う目的で納めます。
選任の申立・費用の負担は誰がする?
申立てができるのは、利害関係人(債権者、特定遺贈を受けた者など)又は検察官です。
放棄者も「利害関係人」として申し立てが可能ですが、その場合の予納金は申立人が負担しなければなりません。
予納金の額は裁判所の判断によりますが、20万円から100万円程度となることが一般的です。
相続財産管理人の選任方法
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立書、及び被相続人の戸籍謄本、並びに財産目録等の必要書類を提出します。
裁判所が審理を行い、適任と判断された者が清算人に選任されます。
相続放棄をした財産に価値がない場合、相続財産管理人が選任されないことがある
処分価値が全くない山林や崩壊寸前の家屋のみが残された場合、予納金の負担が重く、誰も清算人の選任を申し立てないケースがあります。
この場合、法的な引渡先が見つからないため、放棄者は管理義務から解放されないという「出口のない」状態に陥るリスクがあります。
管理義務に関するQ&A
相続放棄した土地に建つ家がぼろぼろで崩れそうです。自治体からは解体を求められていますが、せっかく相続放棄したのにお金がかかるなんて…。どうしたらいいですか?
相続放棄をしていても、現に占有している場合は「自己の財産におけるのと同一の注意義務」を持って保存しなければなりません。
自治体からの要請を無視し続け、万が一崩落して通行人に怪我をさせた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
自費での解体が困難な場合は、多額の予納金が必要になりますが、相続財産清算人を選任して管理権限を移すことが法的な解決策となります。
まずは弁護士に相談し、占有の有無やリスクを判断することをお勧めします。
全員相続放棄しました。管理義務があるなんて誰も知らなかったのですが、この場合の管理義務は誰にあるのでしょうか?
改正民法下では、放棄の時にその財産を「現に占有していた者」に管理義務(保存義務)があります。
相続人全員が放棄したからといって義務が消滅するわけではなく、最後に占有していた人が、次順位の相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで責任を負います。誰も占有していない財産であれば、原則として管理義務は発生しません。
相続放棄したので管理をお願いしたいと叔父に伝えたところ、「自分も相続放棄するので管理はしない」と言われてしまいました。私が管理しなければならないのでしょうか?
あなたがその財産を現に占有しているのであれば、叔父様が相続放棄をする、若しくは管理を拒否したとしても、あなたの管理義務は継続します。
叔父様が相続人として確定し、実際に管理を引き継げる状態にならない限り、あなたは勝手に管理を放棄することはできません。
相続放棄したのに固定資産税の通知が届きました。相続しないのだから、払わなくても良いですよね?
相続放棄が受理されていれば、税務上の納税義務も遡及的に消滅するため、固定資産税を支払う必要はありません。
ただし、市役所等の自治体は相続放棄の事実を自動的には把握できないため、通知が届くことがあります。
その場合は、家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」の写しを提示し、納税義務がない旨を伝える必要があります。
相続放棄後の管理義務についての不安は弁護士へご相談ください
相続放棄後の管理義務は、財産の状態や占有の状況によって判断が分かれる極めてデリケートな問題です。「放棄したから安心」と思い込み放置してしまうと、思わぬ損害賠償請求に発展する恐れがあります。
当事務所では、現地の状況や法的な占有状態を精査し、相続財産清算人の選任申し立てを含めた最適なアドバイスを提供いたします。
少しでも不安を感じられたら、ぜひ一度専門家である弁護士へご相談ください。

-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
