監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
ご家族が亡くなり、相続が発生した際に、財産を確認してみると借金の方が多いということがあります。その際に、借金を相続せずにすむ方法が相続放棄になります。
また、もともと疎遠であった親族が亡くなり、財産状況が全くわからない状況で相続するような場合には、他の親族との間で相続トラブルに巻き込まれるようなおそれがあるため、相続放棄を行いたいと考える方もいらっしゃいます。
ただ、相続放棄には「3か月」といった期間制限があります。以下では、相続放棄について詳しく解説してきます。
目次
- 1 相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
- 2 理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
- 3 相続放棄の期限を延長する方法
- 4 3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
- 5 相続放棄の期限に関するQ&A
- 5.1 相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
- 5.2 相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
- 5.3 亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
- 5.4 先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
- 5.5 相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
- 5.6 相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
- 6 相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄の期限はいつから3ヶ月?期間の数え方
相続放棄は、民法上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければならないとされています(民法915条1項)。
具体的には、被相続人が死亡したこと及び自らが相続人であることを知ったときから3か月以内に相続放棄をする必要があります。この3か月間は熟慮期間といわれています。
期限が迫っているからと、焦って手続をすると後悔する場合も…
熟慮期間は3か月なので、非常に短いです。そのため、つい焦って相続放棄を行ってしまうことがあります。しかし、亡くなられた方の生活を振り返り、借金が多いだろうと考えて相続放棄をしてみたものの、相続財産を調査した結果、借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産の方が多かったということもあります。
相続放棄をした後にやっぱり相続放棄をなかったことにすること(「撤回」といいます。)はできないため、熟慮期間を過ぎないように注意する必要はありますが、慎重に判断する必要があります。
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理由があれば相続放棄の期限は延長可能、ただし必ず認められるわけではありません
熟慮期間は3か月とされているとしましたが、家庭裁判所に申し立てることで熟慮期間の延長をすることができる場合があります。ただし、熟慮期間の延長は必ず認められるものではなく、延長の期間もある程度制限されます。
相続財産の分量や相続財産の調査と相続放棄の判断にかかる時間等を考慮して、1か月~半年程度の延長が認められることが多いです。
相続放棄の期限を延長する方法
熟慮期間を延長するためには、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることにより行います。
この手続は、各自の法定相続人が行うものです。一人の法定相続人が相続放棄を行うことにより、法定相続人全員に相続放棄の効果が生じるものではありません。
裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てる際には、申述人1人につき800円の収入印紙、裁判所との連絡に必要な郵便切手、戸籍謄本等が必要になります。裁判所には、申立書、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の戸籍謄本等が必要です。
3ヶ月の期限を過ぎてしまったらどうなる?
3か月の熟慮期間が過ぎると相続の効力が生じ、プラスの財産のみならずマイナスの財産を含めてすべての相続財産を法定相続分に応じて相続することになります。
しかし、3か月の熟慮期間を過ぎたとしても相続放棄が可能な場合があります。以下では、3か月の熟慮期間が過ぎても相続放棄が認められるケースを見ていきましょう。
3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース
3か月の熟慮期間がすぎた後に相続放棄をするためには、相続放棄ができなかったことに「相当の理由」があると裁判所に認められる必要があります。具体的には、亡くなられたご家族に借金があることを知らなかったような場合です。
裁判所の判断の中には、「自己が取得すべき相続財産がなく、通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており、かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、・・・熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である」としたものがあります。
相続放棄が認められないケース
亡くなられたご家族に借金があることを知っていたにもかかわらず、3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合には、相続放棄は基本的に認められません。
相続放棄という手続自体を知らなかったような場合や相続放棄には3か月の熟慮期限があることを知らなかったというような場合にも相続放棄が認められないこと一般的です。
3ヶ月経過していたら弁護士にご相談ください
3か月という熟慮期間が過ぎていたとしても、上でみたように相続放棄をすることが可能な場合もあります。
熟慮期間がすぎた後に相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄をしなかった「相当の理由」があることを説明する必要があります。具体的には、亡くなられた方とご本人の関係性、相続財産の種類やその分量なども考慮して、それを客観的に説明できる証拠に基づき説明する必要があります。
かかる説明は、専門的な知識を要するところであります。そこで、相続放棄にお困りの際には、相続問題に精通した弁護士に相談してみてください。
相続放棄の期限に関するQ&A
相続放棄の期限内に手続き完了までいかないといけないのでしょうか?
熟慮期間である3か月以内にすべての手続を行う必要はありません。熟慮期間の間に、相続放棄をすることを示す書面(申立書)を裁判所に提出する必要があります。なお、申立書を裁判所に郵送する場合には、熟慮期間である3か月以内に裁判所に到達するように郵送する必要があります。
相続後に借金が判明しました。まだ3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
熟慮期間である3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。ただ、借金といったマイナスの財産だけではなく、プラスの財産が存在する可能性もあり、総合的にみるとプラスの財産の方が多い可能性もあります。
家庭裁判所に、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをしてみて、伸長された期間に相続財産の調査をしてみてはいかがでしょうか。
他方、期間の伸長をせずにいったん相続してしまうと、相続放棄することは難しくなります。
亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できないでしょうか?
たしかに、熟慮期間の3か月をすぎてしまっているため、相続放棄をできないのが原則です。しかし、被相続人の借金を知らなかったのであれば、熟慮期間である3か月以内に相続放棄できなかった「相当な理由」があると裁判所に判断された場合には、相続放棄をできる可能性もあります。
先日相続人であることが判明したのですが、知った日の証明なんてどうしたらいいんでしょうか?相続放棄したいのですが、すでに半年経過しているんです…。
どういった経緯でご自身が相続人であることが判明したかによっては証明することも可能な場合があります。具体的には、熟慮期間である3か月の経過後に督促状が届いて借金があることを知ったという場合には、当該督促状をもってご自身が相続人であることを知ったと証明することになります。
相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?それともその日までに裁判所に到着していなければならないでしょうか。
申立書が裁判所に届いている必要があるため、ご心配であれば直接裁判所に申立書を提出することも検討された方が良いかと思います。熟慮期間である3か月経過前に郵送し、3か月経過後に裁判所に到達したのでは相続放棄が間に合わなかったことになってしまうので注意が必要です。
相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
第2順位の人(親など)は、第1順位の人(子など)が相続放棄等をしなければ、相続人とはなりません。そのため、第2順位の人の熟慮期間は、第1順位の人の相続放棄がなされ、その相続放棄を第2順位の人が知ってから3か月以内ということとなります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士にご相談ください
相続放棄の期間制限は3か月とかなり短いです。その上、相続放棄をすべきかそれとも相続すべきかを判断するためには相続財産の調査をしてみなければ分からない場合もあり、その判断に迷われることもあるかと思います。
また、亡くなられた方ともともと疎遠であったような場合には、そもそも相続をしたくないと思われるような場合もあると思います。
相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまったとき、相続放棄の熟慮期間は過ぎていないが相続財産がどのようになっているのか分からないときなど相続放棄に関連してお困りごとがおありの場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)