借金も相続しなければいけないの?

相続問題

借金も相続しなければいけないの?

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

被相続人が、借金を返済しないまま死亡した場合、その借金はどのようになるのでしょうか。

相続人は、借金を引き継がなければならないのか等、相続に関する借金の問題について説明します。

相続財産には借金も含まれる

相続人となる場合、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するため(民法896条)、後述する相続放棄等を行わなかった場合には、借金も含めて被相続人から引き継ぐことになります。

相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい

相続の放棄(民法938条)をすれば、この意思表示をした相続人はその相続に関しては最初から相続人にならなかったものとして扱われるため(民法939条)、借金を相続しなくてもよいことになります。

相続放棄する相続人は、家庭裁判所にその旨申述をしなければならず(民法938条)、これには期限があるため(民法915条第1項)、注意する必要があります。

相続放棄するメリット

相続放棄をすれば、借金等マイナスの財産を引き継ぐこともなくなりますから、これは相続放棄のメリットといえます。

また、遺産分割協議に参加する必要もなくなりますから煩わしい紛争に関与することが避けられるということもメリットに1つに挙げられます。

相続放棄するデメリット

相続放棄をすると、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産も含めてこれを引き継ぐことができなくなります。メリットの裏返しで、当然のことですが、これが相続放棄のデメリットです。

ほかの相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をすると、他の相続人または次順位の相続人に相続権が移るということになりますから、例えば自身が被相続人の借金等を把握しているため相続放棄した結果、相続人となった次順位の相続人がこれを引き継ぐというような事態が起こり得ます。

限定承認という方法もある

限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続することができるという制度です(民法922条)。限定承認した者は、相続財産、相続財産を承継することになりますが、債務については、全額承継されることにはなるのですが、相続財産の限度を超えて弁済をする必要はありません

限定承認ならトラブルを回避しやすい

限定承認を行えば、多額の借金を返済しなければならなくなる等のリスクを抑えることもできますし、上記相続放棄した場合における次順位の相続人等との間のトラブルが起こることもありません。

手続は、煩雑ですが、被相続人の財産が全体としてプラスになるのか、マイナスになるのかわからない場合等、限定承認を行うべきこともあります

相続放棄・限定承認には期限がある

民法は、相続をするかについて、相続人に選択の自由を認めており、民法915条において、一定の期間を区切ってマイナスの財産を含めて相続財産を全て承継するのか(単純承認)、全ての財産を承継しないのか(相続放棄)または、相続した財産の範囲内で債務を負うのか(限定承認)、いずれかを選択できるように定められています。

上記一定の期間を熟慮期間といいますが、熟慮期間内に選択をしなかったり、一定の態度をとらなかった場合には、てマイナスの財産を含めて相続財産を全て承継することになります(民法921条)

債権者から取り立てを受けた場合の対応は?

熟慮期間中に債権者から取り立てを受けた場合には、熟慮期間である旨伝え、相続の選択をしてから対処すればよいでしょう。また、相続放棄した後であれば、相続放棄したことを伝え、債務を支払う必要はありません

単純承認した後であれば、法定相続分に応じて弁済し、負債の負担割合は遺産分割協議において決めることになります。

相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる

債権者から取り立てを受けて、相続財産の中から借金を返済してしまうと、単純承認したものとみなされ(民法921条第1号)、相続放棄ができなくなるといった事態にもなり得るため、注意が必要です。

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借金の相続に関するQ&A

法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?

相続人全員が相続放棄し、相続人のあることが明らかにならなかった場合には、最終的には相続財産の清算人がプラスの財産から借金を返済し、残ったプラスの財産を国庫引き継ぐことになります。

相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?

信用情報を利用している業者からの借入金については、CIC、JICC、KS等に照会して調査を行うことができます。

借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?

原則として、相続放棄は、自己のために相続の開始があることを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

ただし、相続財産が全く存在しないと信じ、そのことに相当な理由がある場合には、相続放棄が認められることが、例外的にあります。

したがって、相続財産が全く存在しないと信じた事情によっては、相続放棄できる可能性があります。

相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?

相続財産を処分する等して単純承認をした後、借金が発覚したとしても、基本的には、相続放棄はできません。

ただし、相続財産の処分行為自体に取消事由があり、これを取り消すことによって相続放棄が可能となるという事態も考えられます。

亡くなってから4ヶ月ほどたった頃に債権者から連絡があり、借金していたことを知りました。もう相続放棄できないのでしょうか?

相続財産が全く存在しないと信じ、そのことに相当な理由がある場合には、相続放棄が認められることが、例外的にあります。

借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

借金の金額が大きい場合等、適切に対処しないと、大きな不利益を被ることがあります。

借金の相続についてお困りであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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