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相続問題

寄与分を主張する方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

亡くなられた方(被相続人)を介護したり、経済的に支えてきたりした相続人でも、他の相続人と同じ金額しか相続できないのでしょうか。
基本的には相続割合が同じであれば、他の相続人より多く相続することはできません。しかし、「寄与分」の主張が認められる場合は、より多くの遺産を相続することが可能です。
本コラムでは、寄与分の要件や証拠、主張の流れについて解説していきます。寄与分の主張を考えていたり、他の相続人から寄与分について主張を受けたという方は、ぜひ本コラムをご確認ください。

寄与分の主張に必要な要件

寄与分(民法904条の2)は、主に次のような場合に主張できます。

  • 被相続人を介護したような場合(療養看護型)
  • 被相続人の家業を手伝ったような場合(家事従事型)
  • 被相続人に生活費以外の財産の提供をした場合(金銭出資型)
  • 被相続人の生活費を支出していた場合(扶養型)

すべての類型に共通する要件として、特別な貢献であることと、無償であること(無償性)が要求されます。
また、類型ごとに個別の要件を満たしていることが必要になります。例えば、療養看護型の場合は、さらに被相続人に療養看護が必要であること(必要性)、療養看護が継続していたこと(継続性)、相続人が療養看護を生活の主たる目的としていたこと(専従性)の要件も満たす必要があります。

特別寄与料について

寄与分が認められるのは、原則的には相続人自身が寄与行為(介護等)をしている場合に限られます。例えば、相続人本人が被相続人の介護をすることが難しかったため、その相続人の配偶者が被相続人の介護をしていたという場合には、寄与分は基本的に認められません。
寄与分の主張ができない場合でも、特別寄与料請求権(民法1050条)が主張できる場合があります。特別寄与料請求権は、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して、無償で看護等を行ったことで、被相続人の財産が維持され、または増加した場合に認められます。

寄与分はどう主張したらいい?

寄与分は相続財産の分け方に関するものなので、相続財産の分け方を決定する遺産分割協議(または調停、審判)の場で主張することになります。
具体的な金額が分からなければ、他の相続人としても判断に困ることになるので、具体的な金額を示して主張する方が望ましいです。特に相手方に弁護士がついていたり、調停の場で主張したりする場合には、寄与分の要件を満たしていることを主張するとともに具体的な金額を示さなければ、寄与分の主張が認められることは基本的にないでしょう。

証拠がないと寄与分の主張は認められにくい

寄与分を理由に得られる財産が増えるということは、他の相続人にとっては相続する財産が減ることになります。そのため、一般的には寄与分の主張は認められにくく、寄与分の主張をする場合は裏付けの証拠の有無が重要となります。
なお、他の相続人が寄与分の主張を認めてくれるのであれば、証拠がなくとも寄与分の存在を前提とした遺産分割は可能です。証拠がない場合でも、一度寄与分の主張をすることも考えられます。

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寄与分の証拠になるもの

寄与分の証拠になるものとしては、次のようなものが考えられます。協議や調停の時に提出できるように、証拠は大切に保管しておきましょう。

介護していた場合(療養看護型)

療養看護型の場合、特別な貢献と無償性の要件に加えて、必要性継続性専従性が必要となります。
そこで、以上の要件を満たしているかを判断するのに役立つ、次のような資料が証拠となりえます。

  • 要介護認定に関する資料
  • 介護サービスに関する資料
  • 医療記録
  • 写真、日記、家計簿等
  • 介護に要したサービス、物品の購入レシート等
  • 報告書

被相続人の介護等をしている時に以上の資料を入手したら、遺産分割協議が終わるまでは処分しないようにしましょう。また、入手した段階で整理して保管しておくと、寄与分の主張がしやすくなります。

事業を手伝っていた場合(家事従事型)

家事従事型の場合、特別な貢献と無償性の要件に加えて、継続性被相続人の財産増加との因果関係が必要となります。そこで、次のような資料が証拠となりえます。

  • 確定申告書、帳簿等
  • 賃金台帳、給与台帳等
  • 報告書

確定申告書等があると、労務の提供内容・期間や、無償性を証明するのに役立ちます。客観的な資料に乏しい場合には、報告書を作成して、要件を満たしていることを証明することになります。

お金を出していた場合(金銭出資型)

金銭出資型の場合、特別貢献と無償性の要件に加えて、被相続人の財産の維持・増加との因果関係が必要となります。そこで、次のような資料が証拠となりえます。

  • 預金通帳、取引履歴、領収証等
  • 売買契約書、登記簿謄本、預金通帳等(不動産の購入費用を出資した場合)
  • 報告書

以上のような資料は、取得しやすかったり、保管していたりすることが多く、他の類型と比べると証拠を集めやすいといえます。そこで、次のような資料が証拠となりえます。

生活費を負担していた場合(扶養型)

扶養型の場合、特別の貢献と無償性の要件に加えて、扶養の必要性継続性被相続人の財産増加との因果関係が必要となります。

  • 被相続人の収入に関する資料(課税証明書、年金に関する資料等)
  • 家計簿、被相続人や相続人の預金通帳等
  • レシート、領収証等
  • 報告書

扶養型は扶養の必要性が要件として求められています。そのため、以上のような資料から、被相続人が無収入や低収入であるといえるかをまずは検討することになるでしょう。

寄与分主張の流れ

遺産分割協議での主張

遺産分割は、裁判所の外での相続人同士の話し合い(協議)から始まることが一般的です。まずは、遺産分割協議において、寄与分の主張を行いましょう。
他の相続人に寄与分の存在を納得してもらうためには、裏付けとなる資料を提供することが望ましいです。また、寄与分は相続人に認められるものですから、相続人の配偶者が被相続人の介護をしていたような場合でも、まずは相続人の寄与分として主張する方がトラブルを招きにくいでしょう。

合意が得られない場合は調停で主張する

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所を利用して話し合い(調停)を行うことになります。遺産分割調停上で改めて寄与分を主張するとともに、手持ちの証拠については、どのような事実を裏付けるものかをきちんと整理した上で提出しましょう。
また、内容を寄与分に限定した、寄与分の処分を定める調停もあるため、それを利用することも考えられます。その場合、寄与分について調停が成立したのに、遺産分割について話がまとまらなかったということのないよう、遺産分割調停と同時に申立てをする方が望ましいでしょう。

調停不成立の場合は審判に移行する

遺産分割調停が不成立に終わった場合には、遺産分割審判に自動的に移行することになります。審判は、協議や調停と異なり、裁判官が遺産分割について判断する手続です。寄与分について裁判所の判断を得るためには、寄与分を定める処分審判の申立てが必要となります。
ただし、寄与分の処分を定める調停の申立てをしていた場合には、調停の不成立により、自動的に審判に移行することになるため、改めて審判の申立てをする必要はありません。

寄与分の主張が認められた事例・判例

実際に寄与分が認められた裁判例として、盛岡家裁一関支部平成4年10月6日審判をご紹介します。
申立人は、被相続人の長男の妻であり、後に被相続人の養女となりました。
申立人は、被相続人の長男との婚姻後、被相続人とその妻の家業である農業を手伝うこととなりました。被相続人の長男の死亡後も、工場での稼働や農業によって被相続人とその妻の生活を支えてきました。そして、被相続人の妻が亡くなり、被相続人が加齢により物忘れや失禁等の症状を生じるようになってからは、申立人は被相続人の療養看護に努めました。
本件では、申立人に家事従事、扶養、療養看護のそれぞれで寄与分が算定され、その合計が寄与分として評価されることになりました。
このように、複数の類型にまたがる特別の貢献が認められる場合には、寄与分はそれぞれ考慮されることもあります。寄与分の主張をする際には、主張可能な事情について精査することが重要となります。

寄与分の主張は認められにくいので弁護士にご相談ください

寄与分の主張にあたっては、裁判所による審判を見据えて、適切に事実を整理して必要な証拠を取捨選別することが必要となります。当事者としては重要だと思っていた事実が、裁判所の判断には大きな影響をおよぼさないこともあれば、その反対の場合もあります。しかし、そのような見極めは、継続的に相続事件を扱っている法律家でなければ難しいです。
寄与分の主張をしようと思ったとき、あるいは寄与分の主張を受けたとき、弁護士にご相談いただければ、最善の方法を選択するお手伝いをさせていただくことができます。寄与分に関してお悩みの方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。