金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

相続問題

金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

相続人の内の一人が、亡くなった方に対して援助をしていた場合、相続で貰える遺産の金額を増やすべきだと思いませんか?このようなケースで、相続人が行っていた援助を相続の際に考慮する仕組みのことを、「寄与分」といいます。

相続人が行っていた援助の内容によって、「寄与分」をいくつかの種類に分けることができます。今回は、金銭出資型の寄与分について解説いたします。

目次

金銭出資型の寄与分とはどんなもの?

金銭出資型の寄与分とは、相続人がどのような援助を行っていた場合のことを指すのか、解説します。

金銭出資型の寄与分とは、亡くなった方の事業を援助するために相続人が財産をあげていた場合や、亡くなった方の生活などのために財産上の利益を与えていた場合のことをいいます。

金銭出資型の具体例

金銭出資型の寄与分の具体例として、以下のものがあります。

  • 子が死亡した場合において、子に対して親が生前に不動産を贈与していた場合
  • 妻が死亡した場合において、妻が生前に妻名義の不動産を取得した際に、夫が自らの収入を提供していた場合
  • 父が死亡した場合において、父が生前に父名義の自宅のリフォームを行う際に、子がお金を贈与していた場合

金銭出資型の寄与分が認められるための要件

金銭出資型の寄与分は、亡くなった方に財産をあげていた場合に無条件で認められるものではありません。金銭出資型の寄与分が認められるためには、大きく分けて以下の2つの要件が満たされる必要があると言われています。

  • 亡くなった方と寄与分を主張する相続人との間の身分関係において、通常期待される程度を超えるような、特別の寄与であること
  • 相続人による寄与行為の結果として、亡くなった方の財産が維持されていたり、増加されていること

他の類型と違い、継続性や専従性は必要ない

寄与分の類型の中には、継続性や専従性が必要とされるものがあります。しかし、金銭出資型の寄与分が認められるためには、継続性や専従性は必要ではありません。

つまり、一回だけの贈与でも認められる可能性があります。

金銭出資型の評価方法

金銭出資型の寄与分が発生する場合、相続人が亡くなった方に提供していた利益の内容によって、寄与分の評価が変わってきます。

  • 不動産の贈与の場合

    相続開始時の価額 × 裁量割合

  • 金銭の贈与の場合

    贈与金額 × 貨幣価値変動率 × 裁量割合

出資した分すべてが認められるわけではない?裁量的割合とは

金銭出資型の寄与分が認められる場合でも、相続人が提供していた財産の全額について寄与分が認められるとは限りません。どの程度の割合分の金額が寄与分として認められるかは、個別に判断されることになります。

その個別の判断によって導き出された割合のことを、「裁量的割合」といいます。

裁量的割合は、一切の事情を基に判断されるものです。考慮されることのある事情の例としては、以下のようなものがあります。

  • 亡くなった方と相続人との身分関係
  • 出資した財産の種類や、価値
  • 相続人が財産を提供することになった事情や意図
  • 提供された金銭等の利用方法
  • 財産の提供から、亡くなるまでの期間

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金銭出資型の寄与分に関する判例

寄与分が認められた裁判例

亡くなった方とその妻は、どちらも中学校教諭でした。妻は、仕事を退職して夫と結婚しましたが、結婚後すぐに夫が病気になってしまったため、再び働き始めました。その後夫婦は、夫名義で自宅を購入しましたが、自宅購入費用の内90%程度は、妻が提供したものでした。

裁判所は、妻の寄与分を認める判断をしました。妻の寄与分の割合は、亡くなった方が持っていたプラスの価値のある財産のうち、82%程度とされました。

寄与分が認められなかった裁判例

亡くなった方は、事業を営んでいました。相続人である妻は、被相続人である夫が亡くなる前から代わりに会社の経営を行っていました。妻は、夫の代わりに事業を行っていたので、夫が得た役員報酬は実質妻が贈与したものだと主張し、妻に寄与分があることを主張しました。

しかし、裁判所は、役員報酬はあくまでも会社から支給されるものであって、妻が提供したものではないと判断して、寄与分を認めませんでした。

(東京家裁平成21年1月30日)

金銭出資型の寄与分を主張するためのポイント

金銭出資型の寄与分を主張するにあたっては、以下のポイントが重要です。

  • 財産の提供があったことを証明する
  • 財産の提供が、一般的な親族の助け合いよりも多額のものであったことを説明する
  • 財産の提供があったからこそ、亡くなった方の遺産が今の金額程度に維持された、もしくは増加したのだと説明する

証拠となるものは捨てずにとっておきましょう

そもそも、財産の提供があったことを証明できなければ、寄与分について考える根拠がなくなってしまいます。そのため、財産の提供があることを証明する証拠は非常に大切です。

証拠の例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 贈与契約書
  • 銀行の送金履歴
  • 「援助してくれてありがとう」という手紙
  • 亡くなった方の日記

証拠となるものを持っている場合には、大切に取っておきましょう。

金銭出資型の寄与分に関するQ&A

借金を肩代わりしたのですが、金銭出資型の寄与分として認められるでしょうか?

金銭出資型の寄与分として認められる可能性があります。
相続人が多額の借金を肩代わりしたことによって、亡くなった方の財産が維持されていたり、増加されているような場合には、認められる可能性が高いでしょう。
借金の金額が当事者の経済レベルと比べて著しく低額であるような場合には、認められないこともあるでしょう。
また、借金を肩代わりした後に、肩代わり相当額を亡くなった方が相続人に支払っているような場合には、肩代わりのお蔭で亡くなった方の財産が維持されているとは言い切れませんので、認められない可能性が高いことに注意してください。

資産運用のための資金を何度か出しました。寄与分として認められますか?

亡くなった方の財産が、資産運用のための資金の出資によって維持されたり、増加しているような場合には、認められる可能性があります。
投機性の高い投資をしてしまい、援助された資金が失われてしまったような場合には、寄与分が認められる可能性は低いでしょう。

定期的に生活費を送っていたのは寄与分として認められますか?

送金されていた生活費の金額が、亡くなった方と相続人の関係から通常期待される程度を超えるような金額であれば、寄与分として認められる可能性が高いです。

「後で返す」と言われ返済のないまま亡くなってしまいました。あげたものとして寄与分を主張できますか?

亡くなった方と相続人の間で返済の合意があったのであれば、それは「あげたお金」ではありませんから、寄与分を主張することは難しいでしょう。寄与分ではなく、亡くなった方の債務として、返済を求めることができます。

資産運用のお金を出したところ、増えた分の何割かをお礼として受け取りました。これは特別受益になりますか?この場合、寄与分はなくなるのでしょうか。

生活のためのお金の贈与であれば、特別受益にあたるとされていますので、特別受益にあたる可能性は高いです。しかし、お礼としての贈与は、特別受益にあたらない、と判断されているケースもあるので、一概には言い切れません。
提供した金額とお礼として受け取った金額の差額を寄与分として計算することもありますが、事情によっては、お礼の提供により元々の提供した金額全額について寄与分が否定されてしまう可能性もあります。

開業資金を出してくれた人に包括遺贈がされていました。寄与分はこれとは別に渡さなければいけないのでしょうか?

包括遺贈があったことだけでは、寄与分を否定する根拠にはなりません。しかし、その包括遺贈が、寄与行為に対するお礼のために行われたものであれば、寄与分が認められない可能性もあります。

金銭出資型の寄与分について、不明点は弁護士にご相談ください

寄与分の判断にあたっては、一切の事情が考慮されます。そのため、専門家でも、具体的な事情を広く聞かなければ、判断が難しいものです。

また、寄与分の主張にあたっては「この行為があったから寄与分が認められるのか」と考えるだけでなく、「この行為があったことの証明はどのようにするか」という、証明の仕方についても考える必要があります。

寄与行為が行われてから日が経っていればいるほど、証明を行うのは困難になってしまいます。そのため、寄与分の主張について迷っている方は、お早めに弁護士にご相談ください。

法の専門家である弁護士が、寄与分について検討し、調査を行って、お客様の代わりに寄与分の主張を行います。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。