財産管理型の寄与分

相続問題

財産管理型の寄与分

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

被相続人の生前、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人は、被相続人の財産の相続にあたり、他の共同相続人と取得する財産の額に違いはないのでしょうか。

共同相続人間の公平を図る制度として、「寄与分」という考え方があります。

そこで、以下では、特別な貢献行為(寄与行為)の中でも、被相続人の財産を管理・維持・増加させた寄与行為について、説明していきます。

財産管理型の寄与分とは

被相続人の寄与行為には、態様ごとによって家事従事型、金銭等出資型、療養看護型、扶養型、及び財産管理型に分けることができます。
財産管理型とは、文字どおり、相続人が被相続人の財産を管理した場合を意味します。

具体例

具体例としては、被相続人の所有する賃貸不動産を管理することで被相続人が管理費用の支出を免れた場合や、被相続人所有の土地の売却に際し、同土地上の家屋の賃借人との立退交渉、家屋の取壊し及び滅失登記手続、土地の売買契約の締結等に努力したことにより、被相続人所有の土地の売却価格を増額させた場合等があります。

寄与分と特別寄与料の違い

寄与分と区別すべき概念として、特別寄与料(民法1050条)があります。
後者は、相続人以外の親族の寄与を反映させるものであり、寄与の内容が療養看護その他の労務の提供をいいます。

財産管理型の寄与分の計算式

財産管理そのものが寄与行為である場合(不動産の賃貸管理等)は、当該行為を第三者に委託した際の報酬額を基準額とし、他方、財産管理に要した金銭の出資が寄与行為である場合(建物の火災保険料・修繕費の負担等)は、相続人が現実に負担した額を基準額として、それに裁量割合を乗じて計算する方法が一般的です。

寄与分を認めてもらう要件

まず、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要で、次に、寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること(財産の維持又は増加との因果関係)が必要です。

前者は、ア 財産管理の必要性(被相続人の財産を管理する必要があったこと)、イ 特別の貢献(被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献が必要であること)、ウ 無償性(無報酬又はこれに近い状態でなされていること)、エ 継続性(相当期間に及んでいること)を意味します。

成年後見人として財産を管理していた場合

成年後見人は被相続人の代わりに被相続人の預貯金や不動産といった財産の管理等を行います。

後見人は、家庭裁判所に申立てることで後見人報酬を受領することができることから、無報酬又は低廉な報酬で管理を行わない限り、無償性の要件に欠け、寄与分が認められることは難しいでしょう。

また、そもそも相続人でない者が成年後見人として財産を管理した場合には寄与分は認められません。

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財産管理型の寄与分はどう主張すれば良い?

寄与分は、相続開始後に権利行使をしてはじめて実現されるものであることから、寄与分の要件を満たすことを具体的に主張立証しなければなりません。
遺産分割協議で認められない場合には、家事調停を申し立てる必要があります。

主張するための重要なポイント

財産管理型の寄与分を主張するための重要なポイントは、本来専門の業者に委託する必要がある被相続人の財産を相続人が無報酬で管理したことにより、被相続人の財産の維持・増加に貢献していることを証明できるかどうかです。

有効となる証拠

例えば、被相続人所有の不動産の管理(修繕費や公租公課等を負担)したのであれば、管理したことがわかる修繕前後の写真、修繕費の領収書、火災保険料を振り込んだ振り込み用紙、公租公課を納付した領収書等の支出を裏付ける証拠が、証拠として有効です。

財産管理型の寄与分に関する裁判例

財産管理型の寄与分が認められた裁判例・認められなかった裁判例には以下のようなものがあります。

財産管理型の寄与分が認められた裁判例

建物についての営繕費や庭木の手入れ費用を負担したことにより、遺産の維持に特別の寄与があったと認められた裁判例があります。
また、土地売却にあたり、借家人の立退交渉、家屋の取壊し、滅失登記手続、売買契約の締結等に努力した事実に対し、売却価格の増加に対する寄与があったと認めた裁判例があります。

財産管理型の寄与分が認められなかった裁判例

相続人が被相続人名義の株式や資金調達を行った結果、被相続人の資産を増加させたとして寄与分を主張した事案で、相続人が資金運用のリスクを負担していなかったこと、株価の上昇が偶然であること等から寄与分を認めなかった裁判例があります。

財産管理型の寄与分に関するQ&A

父の資産を株取引で倍増させました。寄与分は認められますか?

株式による資産運用には利益の可能性とともに、常に損失のリスクがあります。株価の上昇自体が偶然であり、特別の寄与と評価することはできず、寄与分は認められません。

母が介護施設に入っていた間、実家の掃除を定期的に行い、家をきれいに保ちました。寄与分は認められますか?

親子間には扶養義務があります。
そのため、子が実家の掃除をすることが被相続人と相続人の身分関係から通常期待されるような程度を超える貢献と認められず、寄与分が認められる可能性は低いです。

父の所有するマンションの一室に住みながら、管理人としてマンションの修繕等を行った場合、寄与分は認められますか?

寄与分が認められるためには、相続人が無報酬で被相続人の所有するマンションの管理をしていたことが要件となります。
そのため、マンションの一室を無償で借りていたのであれば、被相続人の財産から利益を受けていることになるので、使用利益分が寄与分から減額される可能性がございます。

財産管理型の寄与分請求は弁護士にご相談ください。

被相続人に対し、生前様々な寄与をした相続人にとっては、その寄与が遺産分割の場面で一切考慮されないことは納得がいかないものと考えます。

被相続人の財産への特別の寄与があったことを主張して、取得する財産の額を増額したいと考えた場合には、寄与分の主張がなかなか認められにくいということもございますので、是非一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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