労働審判の申立書が届いたのですが、今後の対応の留意点を教えてください。
- 依頼者の属性:
- 中小企業
- 受任内容:
- 労働審判
従業員が労働審判を申立てたとの連絡が裁判所から来ました。今後の対応について留意点を教えてください。
前提となる法制度・助言内容
労働審判は、迅速かつ柔軟な紛争解決の制度です。その反面、申し立てられた企業としては、反論について、準備時間が乏しいというデメリットがあります。また、原則として3回の期日で手続きが終了しますので、通常の訴訟と同じように対処することは出来ません。
労働審判について、弁護士に依頼し、迅速かつ適切な対応を取るように説明いたしました。
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