労務

団体交渉で弁護士を入れることのメリット

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 労働組合との団体交渉における対応方法について

会社の経営者の方から労働問題の相談を受けるとき、「勤務態度の悪い従業員を解雇したところ、労働組合から団体交渉を申し入れられた」、「うつ病で満足に仕事ができない従業員に退職勧告を出したところ、不当解雇だと言われている」、「突然、社外の労働組合から団体交渉を申し込まれた」といった話を聞くことがあります。 特に、ユニオン、合同労組といった外部の労働組合からの団体交渉の申入れについて悩まれる方も多いのではないでしょうか。

労働組合側は、労働法の知識や、団体交渉の経験がある者が交渉にあたるので、使用者側としても、労働法の知識を有し、労働関連紛争の経験がある弁護士を団体交渉に関与させておくことにメリットがあります。

団体交渉には専門的な知識と経験が必要

どのような交渉であってもそうですが、労働組との団体交渉においても、専門的な知識と経験が必要です。

団体交渉で協議する内容は、労働者の労働条件や待遇等に関するものです。この協議には、労働法の規制に関する専門的知識が必要です。

また、使用者には単に外形上、交渉の席に着くだけでなく、労働者の代表者と誠実に交渉する義務があるため、誠実に交渉を行わなければなりません。誠実交渉義務に違反した場合、使用者が、不法行為に基づく損害賠償の責任を負うこともあります。誠実交渉義務に反しないように、団体交渉を進めるには、団体交渉の経験があることが望ましいと言えます。

有利に進めるには弁護士の関与が不可欠

以上の様に、団体交渉を有利に進めるには、労働法に関する専門的な知識と、団体交渉の経験が不可欠です。

自社で、このような人材を用意することができれば何よりですが、専門的な知識と経験を有する弁護士を関与させることで、団体交渉を有利に進める方策を立てることができます。

また、団体交渉の場にも弁護士が出席することで、労働組合からの圧力に屈しないように、交渉を進めていくことも可能となります。

団体交渉における弁護士の役割

団体交渉における弁護士の役割は、事前準備と、実際の交渉です。

使用者には、団体交渉義務がありますが、義務的団交事項出ない交渉を要求されても、応じる必要はありません。
弁護士としては、まずは、義務的団交事項であるか否かを検討することになります。

また、団体交渉に応じることとなった場合も、場所や日時について、イニシアチブをもって決定していくこと、交渉の際に、労働組合の要求を拒絶するとしても、その理由を具体的に説明するように準備しておかなければなりません。

そして、実際の団体交渉において、交渉を主導していくことが、弁護士の主な役割です。

団体交渉で弁護士に依頼することのメリット

団体交渉を弁護士に依頼することのメリットは、やはり、専門的な知識と経験を持った使用者側の味方を用意することができる点です。

経験に基づく交渉戦略の立案

例えば、団体交渉を申し入れられた場合、早期の団体交渉を希望されることが多いですが、これに不必要に応じる必要はなく、無理な日程での団体交渉を受け入れなければならないわけではありません。
もちろん、使用者側も不必要に交渉時期を引き延ばすことは許されませんが、交渉に当たって準備する時間が必要であれば、それは認められます。

こういったように、労働組合から団体交渉を申し入れられたとしても、交渉日時や場所の設定から使用者側でイニシアティブ握っていかなければならないのですが、弁護士に依頼することで、こういった交渉戦略についてのアドバイスを受けることができます。

また、誤解されかねない発言や撤回困難な説明をしてしまえば、労働組合との交渉がまとまらなくなる恐れもありますが、弁護士に依頼することで、使用者側の主張の明確化や、根拠の整理や、想定問答などを準備したうえで、交渉に臨むことができるようになります。
交渉は、弁護士業務の基本でもありますから、弁護士に依頼することで、経験に基づいた団体交渉の戦略を立案していくことができます。

迅速な対応と最良な解決策の提案

不必要に短期な日程で、団体交渉に応じる必要はありませんが、迅速な対応は、誠実な交渉の表れであることから、出来る限り早い対応が求められます。

しかしながら、自社のみであれば、専門的な知識と経験の不足から、迅速な対応をしていくことには限界があります。団体交渉の経験を有する弁護士に依頼することで、準備すべき事項などについて主導してもらうことができるため、迅速な対応が可能となります。

団体交渉を解決していく(合意に向けて進めていく)にしても、労働法の知識がなければ、適正な解決を行うことは出来ませんから、専門的な知識を有する弁護士に依頼することで、最良な解決策の提案を受けることができます。

事態の悪化・会社の不利益を防ぐ

労働者の解雇や未払い賃金の請求などが団体交渉で解決できなかった場合には、労働審判、訴訟などの別手続きに移行することになります。また、団体交渉中に、誤解されかねない発言をしてしまったことで、団体交渉がこじれたり、長引いたりすることもあり得ます。

紛争の長期化は、それ自体で会社の不利益となりますから、団体交渉に弁護士を関与させることによって、事態の悪化や会社の不利益を防ぐことが可能となります。

弁護士が味方につくことで冷静な話し合いができる

もちろん、当事者によりますが、当事者である使用者と労働組合のみで交渉を行っても、感情的な争いとなってしまうことがあります。

例えば、労働組合側の感情的な発言によって、使用者側も感情的な発言をしてしまうなど、感情的な対立を引き起こし、紛争の長期化につながってしまうことが有ります。
使用者側に弁護士を関与させることによって、弁護士が冷静に団体交渉を取り仕切ることで、冷静な話し合いが期待できます。

交渉中止や和解の落としどころを判断できる

使用者には誠実交渉義務がありますが、交渉の結果、交渉が成立する見込みがないと判断できる場合には交渉を打ち切ることができます。しかし、交渉の打ち切りは、労働者側から、使用者が誠実交渉義務に反して交渉を打ち切った等として争われる恐れもあります。
弁護士を関与させることで、誠実交渉義務に反しない交渉の打ち切り、中止のタイミングの判断が可能になります。

また、和解の落としどころについて、弁護士が関与することによって、相当な落としどころがどこかを判断することもできるようになります。

労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりをサポート

団体交渉を申し込まれた事案の中には、使用者側の対応に問題がある場合や労務トラブルにつながりやすいという場合があります。
弁護士を関与させることで、団体交渉を適切に行うだけでなく、労務トラブルを未然に防ぐ体制づくりまでアドバイスを行うことが可能になります。
次の団体交渉を申入れられるような問題を生じさせない体制づくりをサポートすることができます。

団体交渉の解決を目指すなら顧問契約の締結を

紛争は発生してしまった段階で、解決にコストがかかりますから、使用者側にとってはデメリットです。
真に団体交渉の解決を目指すのであれば、そういった紛争が発生しないような企業体制を作っていくことが肝要です。

弁護士と顧問契約を締結することによって、紛争を未然に防ぐ体制づくりを目指すことができます。また、弁護士としても、普段から関係のあるよく知った企業の事案であった方が、事案をよく理解し、解決に結びつけやすいというメリットもあります。

団体交渉のトラブルは深刻化する恐れがあります。早期解決のためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

団体交渉にまで至ったトラブルは、大きな問題となって、会社に深刻な影響を与える恐れがあります。
団体交渉を誠実に実施していくためにも、これ以上の大きな問題としないためにも、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

埼玉県内で団体交渉でお悩みの企業の方は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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