労務

【働き方改革】建設業で2024年に適用される時間外労働の上限規制

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

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建設業界で話題となっている2024年問題という言葉をご存知でしょうか。
これは物流業界や建設業界に対して、猶予されていた時間外労働に関する上限規制が、ついに令和6年4月1日から適用されることに伴う問題です。
今回は、建設業で2024年に適用される時間外労働の上限規制について、ご説明します。

【2024年4月】建設業も時間外労働の上限規制が適用

令和6年4月1日から、建設業についても、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければならなくなります。
いわゆる上限規制というものが、ついに建設業についても適用となります。

ただ、災害からの復旧・復興の事業に関しては、残業の上限規制は当面は適用されないこととされています。

建設業に猶予期間が設けられた背景

建設業等については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予されるものとされました。
建設業についていえば、長時間労働と人材不足といった背景に加えて、天候や資材入荷時期などの条件に左右されるため正確な計画を立てて進行しにくい性格があること等が、その理由とされていました。

建設業の時間外労働はこれまでとどう変わる?

建設業の時間外労働については、今まで上限規制が適用されていませんでしたが、これからは厳格な規制に直面することになります。
人手不足だから、等という言い訳は通用しないことになってしまいます。

災害復旧・復興事業は適用除外

ただ、建設業のうち、災害の復旧・復興の事業に関しては、上限規制の適用はないものとされています。

時間外労働の上限規制に備えて建設業が取り組むべきこと

しかしながら、それ以外の建設業については、上限規制が適用されますので、これに備えなければなりません。

労働時間の適正把握

まずは、労働者の労働時間を適正に把握するところから始める必要があります。
建設業では、現場作業が多く、勤務場所も分散しやすいため、多くの企業で日報などを用いて勤怠管理が行われていますが、実際の労働時間について、適正に把握することで、そもそも長時間労働を是正していくことが考えられます。

週休2日制の導入検討

また、建設業界では約65%が4週4休で就業している状態があるとされています(日建協「2015時短アンケート」参照)。
そのため、週休2日制を導入することで、そもそもの総労働時間を減らし、長時間労働を是正していくことが考えられます。

給与体系や社会保険の見直し

人材不足を解消するためには、技能と経験にふさわしい処遇(給与体系)と社会保険加入の徹底に向けた環境を整備することが肝要です。
このような待遇の改善によって、人材を確保し、長時間労働を解消していくことが考えられます。

生産性向上への取り組み

生産性について、建設業は、一人当たり付加価値労働生産性が低いというデータがあり、ICT(Information and Communication Technology、情報通信技術)を活用し業務効率化を図ることで、労働時間を減らしていく施策が考えられます。

時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則

上限規制には違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

建設業で上限規制以外に今後適用される制度

建設業で上限規制以外に、今後適用される制度としては、上限規制以外にも、以下の制度があります。

正規・非正規社員の同一労働同一賃金

2021年4月1日から、正規・非正規社員について、同一労働同一賃金が義務付けられました(パートタイム・有期雇用労働法)。
同法によって、正規・非正規労働者の間に、待遇差が存在している場合で、かつ、それが不合理なものであってはならないとされました(同法8条)。
今後、同法に基づいて、不合理な待遇差は違法であり、差額を支払うように請求されることが増える可能性があります。
会社内で、正規・非正規の待遇差のうち、合理的な説明ができないものについては、早期に解消していくことをお勧めいたします。

月60時間超の時間外割増賃金率の引上げ

2023年4月1日から、中小企業についても、月60時間超の時間外割増賃金率が25%ではなく50%になります。
2010年4月から2023年3月31日までは、大企業だけが月60時間超の時間外割増賃金率が50%とされていましたが、今後は中小企業であっても、割増率が引き上げられました。
この点ご注意いただけるとよろしいと考えます。

建設業の労務管理でご不明な点があれば、専門家である弁護士にご相談下さい。

以上に述べたように、建設業には、2024年問題という避けられない問題があります。上限規制違反には、罰則もありますから、会社として対応しないということはできません。
会社の労務管理全般の見直しをしていく必要がありますが、この際も、弁護士など労務管理の専門家と相談したうえで、進めていくことが適正な企業経営には重要です。
埼玉県内の建設業の方で、2024年問題に悩まれている企業の方は、ぜひ一度弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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