労務

新型コロナウイルスによる自宅待機命令

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 新型コロナウイルス関連

新型コロナウイルスに感染した、PCR検査で陽性だった、そういった社員が現れることは、現在の状況では他人ごとではありません。
自社で、そういった社員が生じた場合、どういった対策を取っていくべきなのか。本日は、新型コロナウイルスに伴う自宅待機命令についてご説明いたします。

目次

新型コロナウイルス流行に伴う自宅待機命令

「自宅待機」とは、使用者が労働者を出社させるのが不適当と判断した場合に、当該労働者を出社させずに自宅で待機するように命じる措置です。
新型コロナウイルスは、人と人の接触によって感染すると言われることから、自社で新型コロナウイルスに感染した場合等に、自宅待機命令を行うことで感染拡大防止を図れないか検討することになります。

自宅待機命令の効力について

従業員には、原則として働く権利(就労請求権)はないため、自宅待機命令が適法になされているのであれば、従業員はこれに従い、自宅で待機しなければなりません。

業務命令としての自宅待機命令とは

会社は、随時、人事権の行使として自宅待機命令を出すことができます。
もっとも、会社の指揮命令に復していることから、原則として有給としなければなりません。

新型コロナウイルスによる就業制限は可能か?

では、新型コロナウイルスを理由とする自宅待機、就業制限を行うことは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。
新型コロナウイルスに感染している場合、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の指定感染症ですから、感染した従業員は就業制限の対象となります。そのため、就業制限をすることが可能となります。

感染が疑われる段階での自宅待機命令

では、感染が疑われる段階で自宅待機とさせることはどうでしょうか。これ自体も、もちろん人事権の行使として可能です。
ただ、以下に述べるように、自宅待機中の給与の問題が生じますので、可能な限りテレワークを検討することをお勧めします。

自宅待機中の給与を支払う義務

給与というのは、労務の給付の対価として支払われるものですから、労働者が自らの意思によって労働をしなければ労働の対価である給与を請求することは出来ないのが大原則です。
他方で、自宅待機命令等労働者の意思によらずに休業する場合には、民法の危険負担の原則に立ち返ることになります(民法536条)。この場合、使用者の都合(責めに帰すべき事由)で休業させる場合には、労働者は給与を請求することができます。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症は、世界的に蔓延しているもので、感染経路がわからない感染者も増えてきている感染症です。会社が適切な感染予防策を取っていたとしても、完全に防ぐことは不可能といわざるを得ません。
そのため、民法上の使用者の責めに帰すべき事由に該当し、賃金の全額を保障すべき休業と判断される可能性は一般的に低いと考えられます。
したがって、新型コロナウイルスに感染している疑いがある場合には、感自宅待機中の給与の支払いは、不要であると考えられます。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは

他方で、労基法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定しています。
休業手当の保障における「責めに帰すべき事由」は、天災事変などの不可抗力に該当しない限りは認められるとされており、労働者の保護を図ったものとされています。
民法上は使用者の責めに帰すべき事由に該当しないとしても、その発生原因が使用者の支配領域に近いところから発生したもので、労働者の賃金生活の保障という観点から、使用者に6割の程度で保障させた方がよいとされる場合には使用者には休業手当の支払い義務があるとされています。
新型コロナウイルスを理由とする自宅待機については、こちらの事由に該当する可能性があります。
そのため、テレワークによる自宅勤務の可否については十分に検討することをお勧めします。

自宅待機期間の終了について

新型コロナウイルス感染症の潜伏期間を踏まえ、WHOにより健康状態の観察が推奨されている期間としては、最低で14日間とされています。
医師と相談する必要がありますが、14日程度を目安とすると良いでしょう。
※もちろん、症状がある場合は別ですし、PCRで陰性が明らかとなった場合も別です。

派遣社員への自宅待機命令

派遣契約の内容によりますが、派遣先企業が派遣社員に対して自宅待機命令を下すことは出来ます。
この場合、派遣契約の定めに従って派遣料金は処理されることになりますが、定めがない場合には、民法に立ち返って、派遣先に責めに帰すべき事由があるかどうかが検討されることになります。

自宅待機の要否は派遣元、派遣先のどちらが判断するのか?

派遣先企業が実際の指揮命令権を有し、また実際にそこで労働を行っていることから、派遣先企業が自宅待機の要否を判断することになります。

高年齢者を雇用している場合の対応

新型コロナウイルス感染症は、高リスク患者であればあるほど、死亡率が上昇するとされています。そして、高年齢者は高リスクを有している場合が多いとの見解もあります。
会社は従業員に対して安全配慮義務があることから、高年齢の従業員に対しては、例えば、優先的にテレワークにするなど、そのリスクに応じた対応を求められることになります。

高年齢労働者のみに自宅待機を命じることは可能か?

前記したとおり、高年齢者に対する安全配慮義務の履行として、そのような判断も可能です。
自社において自宅待機を命じる基準の中に年齢が一定以上に達している者等の条件を設けることも考えられます。

自宅待機命令に関するQ&A

緊急時の連絡手段として、社内連絡網を作成することは問題ないでしょうか?

個人情報ですので、使用目的、共有範囲などを明確にしておく必要があります。

就業規則に規程がなくても自宅待機を命じることは可能ですか?

自宅待機命令は、人事権の行使として認められますので、就業規則に規程が無くても可能です。

社員の家族に風邪の症状がある場合、自宅待機を命じるべきでしょうか?

ケースバイケースです。社員の家族が濃厚接触者であったとしても、社員自体は濃厚接触者に該当しないこともありますから、症状や状況を見て判断しましょう。

自宅待機中に有給休暇を取得してもらうことは可能ですか?

労使間の合意があれば可能ですが、その意思に反して有給休暇を取得させることは出来ません。

在宅勤務が可能な社員に自宅待機を命じた場合、休業手当の支払いは必要ですか?

厚生労働省のQAによれば必要です。在宅勤務が可能な場合は、まず在宅勤務を命じてください。

新型コロナウイルス感染の疑いがある社員を自宅待機とした場合、傷病手当金は支給されますか?

傷病手当金支給の要件を満たせば支給されますが、被保険者自身が労務不能であることが要件なので、症状がない場合(陽性者である場合は別ですが。)は難しいでしょう。

自宅待機中の社員に、定期的に病状の報告をさせることは可能でしょうか?

自宅待機は業務命令の一環ですから、定期的に病状の報告をさせることは可能です。ただ、症状がある社員などに対しては一定の配慮が必要です。

自宅待機命令と出勤停止命令の違いについて教えて下さい。

自宅待機命令は業務命令であり、出勤停止命令は懲戒処分です。
自宅待機命令は、就業規則上の定義がなくても実施できますが、出勤停止は懲戒処分であり、就業規則の規定なしに下すことはできません。また、懲戒事由なく下すこともできません。

新入社員を自宅待機させる場合、休業手当の支払いは必要ですか?

新入社員であっても従業員であることに変わりはありません。
使用者の責に帰すべき事由により自宅待機をさせるとすれば、通常の社員と同様の休業手当の支払いが求められることになります。

自宅待機中に新型コロナウイルスに感染した場合、労災は適用されますか?

自宅待機中に新型コロナウイルスに感染したと断言できるケースはほぼないでしょう。労災の場合には、業務起因性が求められるため、非常に難しいと言わざるを得ません。

自宅待機命令に関する様々なご質問に弁護士がお答えします。お気軽にご相談ください

新型コロナウイルス感染症については、ようやくワクチン接種が始まったこともあり、まだまだ予断を許さない状況が続いています。自社において、新型コロナウイルス感染症に関連して自宅待機命令を下さなければならない状況は、まだ続くでしょう。
こういった場合の給与支払い義務の有無等については、法的な判断が絡むことから弁護士にご相談することをお勧めいたします。

埼玉県内で新型コロナウイルス感染症に伴う自宅待機命令でお悩みの企業の方々は、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所にお問い合わせください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
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