監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士
交通事故にあい、事故により受けた怪我の治療等のために仕事ができなくなってしまった場合、保険会社に対し、収入が減少したことによって生じた「休業損害」を請求することができます。
しかし、保険会社から、休業損害の支払いの打ち切りを打診してくるケースがあります。
収入が減少している状況にもかかわらず休業損害が打ち切られてしまったら、生活が苦しくなってしまいます。
そこで、本記事では、休業損害の支払いはどのタイミングで打ち切られるのか、打ち切りを打診された場合における対処法などについて解説していきます。
目次
休業損害が打ち切られるのはどのタイミング?
休業損害は、怪我の治療のために仕事を休まざるを得ない場合における収入の減少分の損害のことをいいます。
そのため、保険会社は、以下のように、「これ以上の治療は不要」と判断した場合に休業損害の支払いの打ち切りを打診してくることが多いです。
- 医師から症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しないと判断された場合)と診断されたとき
- 医師が業務復帰可能であると判断した時
- 症状・治療内容に変化が見られないとき
- 事故とは無関係な症状が悪化した時
- 一般的な治療機関の目安が終了したとき
どのくらいの期間で打ち切られることが多い?
打ち切りまでの期間は、事故により受けた傷害の内容・程度によりますが、保険会社は、怪我の種類によって治療機関の目安を設けています。
打撲の場合は約1か月、むち打ちの場合は約3か月、骨折の場合は約6か月が目安となっているようです(打撲・むち打ち・骨折のそれぞれの頭文字とそれぞれの目安の治療期間の数字をとって、「DMK136」といわれています)。
ただ、あくまでもこれは目安に過ぎません。
当然、治療期間は個々の事情によって異なっていきます。
保険会社に休業損害を打ち切ると言われたときの対処法
打ち切りには安易に同意しない
安易に打ち切りに同意してしまうと、その後休業損害の支払いを受けることはできなくなってしまいます。そのため、安易に打ち切りに応じないことが大切です。
治療の継続の必要があるのかどうかを判断するのは保険会社ではなく医師ですので、まずは医師に相談する旨を伝え、その場で合意しないようにしましょう。
また、なぜ打ち切りの打診をしてきたのか、その理由について書面で回答してもらうことを求めるのも有効です。
まだ休業が必要なら医師から説明してもらう
まだ症状が残っていて仕事復帰が難しい場合には、医師に以下の内容を含む診断書を作成してもらい、保険会社に対して治療の継続が必要であることを示しましょう。
- 現在の怪我の症状
- 治療の必要性
- 今後の治療方針や改善の見込み
- 仕事復帰が難しい旨とその理由
- 日常生活への具体的影響
また、診断書とは別に、医師に意見書を作成してもらうことも有効です。
他の制度による補償を受ける
保険会社からの休業損害の支払いが打ち切られてしまった場合に備えて、以下のような制度による補償も検討しましょう。
- 労災保険
勤務中や通勤中に起きた事故である場合には、労災保険から給与の8割相当の休業補償を受けることができます。 - 健康保険
労災保険が適用されない事案の場合、健康保険から給与の3分の2相当の傷病手当金を受け取ることができます。 - 人身傷害保険
人身傷害保険に加入している場合、保険金を請求できます。 - 仮処分の申立て
裁判所に仮払い仮処分を申立て、保険会社に対し、休業損害を支払う旨の命令が出されれば、賠償金の前払いとして休業損害を受け取れます。
後遺障害等級の申請をする
症状固定によって怪我の治療期間が終了し、休業損害が受けられなくなってしまった場合でも、後遺障害が残ってしまったせいで、以前のように仕事をすることができず、収入が減少してしまうことがあります。
そこで、後遺障害等級申請を行い、等級が認められた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになるため、賠償額が大幅に増額することになります。
なお、ここでいう「後遺障害」は単に痛みが残っているなどといった「後遺症」とは異なり、残った症状を医学的に証明又は説明できるもののことをいいます。
後遺障害等級申請にあたっては、専門的な知識を要しますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談する
休業損害の支払い打ち切りの打診を受けた場合、弁護士に相談するというのも選択肢の一つです。
弁護士に相談することで、状況を客観的かつ法的な視点から分析し、適切なアドバイスを受けることができます。
また、弁護士が主治医と連携して診断書や意見書を作成してもらい、保険会社に対して適切な主張を展開し、休業損害の支払いを延長するよう交渉したりすることができます。
また、証拠次第では、一度打ち切られたとしても、事後的に、打ち切られた後の部分の休業損害を相手方保険会社に認めさせられる可能性があります。
そのため、休業損害についてお困りの場合には、一度弁護士に相談することをご検討ください。
まずは交通事故事件専属のスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
休業期間を延長した事例・裁判例
東京地判平成28年3月23日
裁判所は、追突事故で頸椎捻挫の傷害を負った被害者である原告が、被告から、休業期間につき、会社を休業した(平成24年10月20日から平成25年2月15日までの)104日のみであると争われた事件で、原告が医師から通院加療中は就業を控えるよう指示されており、同年6月3日まで通院し、同日、症状固定とされたこと、原告がトラックドライバーという安全確保のため心身の健康が求められると考えられる職業であることなどから、原告の休業期間について、171日と認定しました。
京都地判平成27年9月16日
この裁判は、事故日から約4ヶ月半で休業損害の支払いを打ち切られた事案です。
裁判所は、事故日から8ヶ月間が経過した後もなお、装具なしで歩行できず、職場から復帰を断られた事実等を考慮して、原告の休業期間を267日間と認定しました。
休業損害の打ち切りについてお困りなら、交通事故に強い弁護士にご相談ください
保険会社から休業損害の打ち切りを打診されると、どうすればいいのかわからず、不安を覚える方も多いかと思います。
休業損害支払いの打ち切りには、安易に同意しないことが大切です。
まずは弁護士など専門家にご相談ください。専門的な視点から、客観的に状況を分析し、適切な対応を図っていきます。
弁護士法人ALGには、交通事故案件の経験豊富な弁護士が多数在籍しているため、ご相談者様の不安にしっかりと寄り添い、サポートしていくことが可能です。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

-
- 保有資格
- 弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
