主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

交通事故

主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

主婦(主夫を含む、以下は単に主婦といいます)が、交通事故によって家事を休んだ場合に、そもそも休業損害が認められるのか?それが認められるとしてもその額はいくらになるのか?パートタイマーで働いている場合はどうか?などと疑問を持たれる方がいらっしゃると思います。
以下では、このような疑問について詳しく説明し、お答えします。

主婦でも休業損害は認められるのか

休業損害とは、交通事故によって受けた傷害の症状が固定するまでの間、仕事を休んだために被った損害をいいます。専業主婦の場合、仕事を休んだわけではなく、休業損害が認めれられないことになりそうです。しかし、専業主婦にも休業損害が認められます。これは、男女が入れ替わっても同じですので、主夫についても同様に休業損害が認められます。

もっとも、専業主婦と共稼ぎやパートタイマーなど、仕事をしながら主婦をしている兼業主婦では、以下で説明するとおり、休業損害の計算方法の考え方が異なりますので注意が必要です。

仕事を休業していない兼業主婦の場合

仕事は休業していないが、家事には支障が出た場合は、裁判官の判断が分かれるところだと考えられます。具体的には、仕事ができたのであるから、家事にも支障は生じないであろうという判断や、仕事はやむなく出勤しているが、家事では体力的な仕事が多いことから家事には支障が出ているだろうという判断があると思われます。したがって、仕事を休業していないが、家事には支障が出ていることを積極的に立証していくことによって、休業損害が認められる可能性があります。

専業主婦の休業損害計算方法

専業主婦の休業損害については、原則として、賃金センサスの女子平均賃金によって損害額が計算されます。これは、主夫においても同様に、女子労働者の賃金センサスにより算定されます。女子の平均賃金は、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として算定することになります。

基礎収入

専業主婦の場合、賃金センサスの女性労働者の学歴計全年齢平均賃金額を基礎収入とします。この賃金センサスの女子平均賃金を365(日)で割り、一日あたりの基礎収入額を算出します。それに休業日数を掛けることによって、休業損害を計算していきます。

休業日数

専業主婦の場合、会社員のように、会社を欠勤するわけではなく、休業日数の算定が難しいところがあります。そこで、専業主婦の休業日数の算定においては、入通院日数を休業日数として計算します。また、入通院はしなかった場合でも、主婦業をすることができずに自宅で床に伏していたり、主婦業ができなかったりする場合には、その日数を休業日数として含めて計算することができる場合もあります。

兼業主婦の休業損害計算方法

兼業主婦の場合の休業損害については、兼業主婦の現実の収入と賃金センサスによる平均賃金を比較し、現実の収入が高い場合には現実の収入を基礎として算定し、平均賃金が高い場合には平均賃金を基礎として算定されます。いずれかの算定によって、一日あたりの実収入を計算し、これに休業日数を掛けることによって休業損害を算定します。

基礎収入

兼業主婦の場合の基礎収入は、現実の収入が賃金センサスによる平均賃金よりも高ければ、現実の収入を基礎収入にし、賃金センサスによる平均賃金の方が現実の収入よりも高ければ、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として損害額の算定の基礎とします。現実の収入と賃金センサスの合算をして請求することは認められていません。

休業日数

兼業主婦の場合の休業日数については、実際に仕事を休んだ日数、もしくは、満足に家事に従事できなかった日数を休業日数とします。実際に仕事を休んだ日数については、職場に問い合わせることなどによって比較的簡単に証明することができます。満足に家事に従事できなかった日数については、客観的な証拠に乏しいところがありますが、実通院日数を参考に計算されることがあります。

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主婦の休業損害請求方法

休業損害を請求する場合、会社員(兼業主婦を含む)であれば、休業損害証明書を提出して、休業損害を請求することになります。専業主婦が、休業損害を請求する場合には、家族構成を把握するために、住民票の提出を求められる場合があります。また、専業主婦の方は、本人の非課税証明書や配偶者の源泉徴収票又は課税証明書の提出を求められることがあります。

必要書類

休業損害の請求に必要な書類は、休業損害証明書、源泉徴収票、給与明細書、確定申告書控え、住民税課税証明書などです。休業損害証明書は、勤務している会社が作成することになります。したがって、会社等に勤務していない専業主婦は、休業損害証明書を提出することができません。その場合は、上述のように、専業主婦本人の非課税証明書や、配偶者の源泉徴収票又は課税証明書を提出していくことになります。

主婦の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

家事が満足にできず、家政婦を雇った場合でも、家政婦に支払った費用を休業損害として請求することができます。もっとも、家政婦を雇った費用の賠償も、家事を休まざるをえなかった分の賠償も、交通事故によって家事を満足にできなかったことに対する賠償として共通です。したがって、二重取りは認められず、家政婦を雇った費用の賠償が認められれば、家事を休まざるを得なかった分の賠償の請求はできません。

2世帯で暮らしている場合

2世帯で暮らしていると、主婦業を複数人で分担している場合があります。その場合、主として主婦業を行っている「主たる家事従事者」と、それ以外の「従たる家事従事者」に分けられ、「従たる家事従事者」については、家事への支障が少ないことから、休業損害が減額されることがあります。

主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

専業主婦や兼業主婦の場合、そもそも休業損害を請求することができないのではないか、との疑問や、休業損害の算定方法が分からない、などを理由として、休業損害を請求することに戸惑いを覚えるものと思います。上述のように、主婦にも休業損害が認められますので、交通事故によって家事を満足にできない事情があれば、休業損害を請求して、適正な賠償を受けることをお勧めします。

もっとも、休業損害の請求について、弁護士をつけずに保険会社と交渉をしても、思うようにいかないことが多く、適正な賠償を受けることができないことが多々あります。
適正な賠償を獲得するために、休業損害の賠償請求にあたっては弁護士に依頼することをお勧めします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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