残業代は休業損害に含まれるのか

交通事故

残業代は休業損害に含まれるのか

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故のご相談の際、よくご質問される内容の一つが「仕事をお休みして減った収入について、加害者に請求できますか?」というものです。
このような収入の減少は「休業損害」と呼ばれ、損害賠償の対象となります。そのため、加害者に対して請求が可能です。

もっとも、会社員の方の収入には、基本給、通勤手当、残業代、賞与(ボーナス)など様々な種類があり、すべての収入について常に損害賠償の対象になるとは限りません。
本記事では、特に残業代に焦点を当てて解説していきます。残業代の休業損害でお困りの方は、本記事をご覧ください。

休業損害に残業代は含まれる?

一般的に、休業損害の計算にあたっては、残業代も考慮されることになります。
会社員の方が休業損害を請求する場合、通常は「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらうことになります。休業損害証明書は、交通事故に遭う前の3か月の収入状況や稼働状況が記載された書面です。

弁護士が休業損害を計算する際、休業損害証明書を参考に、次のように算出します。
 (基本給+付加給(残業代を含む))÷稼働日数=休業日額
  休業日額×休業日数=休業損害

このように、交通事故に遭う前の3か月の間の残業代は、休業日額の計算の際に考慮されています。そのため、交通事故前と同額分の残業代については、休業損害に含まれていることになります。

付加給とは

付加給とは、残業代や通勤手当、皆勤手当、住宅手当など、基本給とは別途に支払われ、支払いの有無や金額が月ごとに変動する可能性がある各種手当のことをいいます。

法律で支払いが義務付けられている残業代などを除いて、手当の内容や金額は会社側が決定できます。そのため、会社次第で手当の名称や内容が異なりますので、休業損害の請求にあたっては、手当の名称や、過去の支払実績から各手当の性質を把握しておきましょう。

残業代を請求するためには証明が必要

通院や、交通事故によるケガの痛みのせいで残業ができなかった場合、交通事故に遭っていなければできていたはずの残業に相当する分の残業代を、休業損害として請求したいと考えるのは自然なことです。
他方で、残業ができない原因としては、そもそもの業務が減少することなどもあり得ます。

そのため、残業代が減少したとしても、その原因が交通事故なのかどうかは、裁判所などの第三者からはすぐには分かりません。
そのため、交通事故が原因で残業代が得られていないこと(交通事故に遭わなければ残業代が得られるはずだったこと)を証明する必要があります。

具体的には、次のポイントを意識して主張や立証をする必要があります。

  • 日常的に残業する職場環境にあり、交通事故に遭う前は被害者も残業していたこと
  • 交通事故後の減収の原因が、明らかに残業代の減少にあること
  • 減少した残業代の金額が明確なこと
  • 交通事故によるケガの治療のため、実際に残業ができなかったこと

休業損害証明書で証明する方法

先ほど触れた「休業損害証明書」は、第三者である勤務先が作成するため、休業損害の存在を証明する有力な証拠になります。

休業損害証明書には、交通事故以前の収入状況や稼働状況のほかにも、仕事を休んだ、休業期間に支払われた給与、社会保険や労災保険からの給付金の有無などが記載され、休業損害の有無や金額を判断するための重要な資料となります。

休業損害証明書は、加害者側の保険会社からフォーマットを受け取り、勤務先に必要事項を記載してもらって作成することが多いです。残業代についても請求する場合には、勤務先に休んだ期間に支払われた給与の欄や補足事項に、交通事故が原因で得られなかった残業代の金額や内訳、計算の根拠を記載してもらえるとベターです。

休業損害証明書は自分で記入してもいい?

休業損害証明書は、勤務先の方で記載してもらう書面ですので、被害者ご本人で記入してはいけません。

被害者が作成したことが発覚した場合、相手方保険会社から休業損害の支払いを受けられなかったり、最悪の場合、示談交渉自体が行えなくなったりする可能性があります。
頼みにくかったり、記入を断られてしまったりという場合でも、弁護士から勤務先の方にお話しできることもあるので、まずは弁護士に相談してみましょう。

繁忙期は考慮される?

原則的には、交通事故前の3か月の収入をベースとして、休業日額を計算することになります。
もっとも、繁忙期と閑散期がある職種の場合、閑散期の終わりに交通事故に遭い、繁忙期に休業したような時は、原則どおりに計算をすると賠償額が少額となってしまうことになります。

そこで、次のような方法で、繁忙期の相当な休業損害を機瑛さんして請求することが考えられます。
①前年度や前々年度の状況を参考に、今年度に想定される残業時間を算出する
②①で算出した残業時間に相当する残業代を含めて、休業損害を請求する

通院のために残業できなかった場合でも休業損害は請求できる?

ケガの痛みが原因ではなく、通院するために残業できなかったケースでも、休業損害として残業代を請求できる可能性があります。
例えば、通院のために半休の取得や早退をしたり、定時で上がったりしたケースでは、残業代を請求できる場合があります。

この場合も、交通事故に遭わなければ残業代が得られるはずだったという事実を証明する必要があり、次のような点がポイントになります。

  • 就業時間内または時間外に通院治療を行う必要性があったこと
  • 交通事故に遭う前から残業が日常的に行われていたこと
  • 交通事故により実際に減少した残業代の金額

残業代と休業損害についての裁判例

ここで、残業代が交通事故による減収分として認められ、休業損害を受け取ることができた裁判例を2つご紹介します。

■大阪地方裁判所 平成27年2月17日判決

<事案の概要>
Aの運転する普通乗用自動車がセンターラインを越えて対向車線に侵入した結果、対向車線を走行していたBの運転する普通乗用自動車に衝突しました。この事故により、Aは死亡し、Bの運転する車両に同乗していた原告らも負傷しました。
そこで原告らは、Aの相続人らを被告として損害賠償請求を行いました。

<裁判所の判断>
裁判所は、残業代は年度や勤務場所によって変動するほか、前年に得た残業代と同じ金額を得られるとは限らないとしつつも、原告の残業代が減少した時期から考えると、残業代が減少した原因のひとつに事故による怪我の治療があることが明らかだと判断しました。
そして、事故前の残業時間や残業代を考慮すると、事故から症状固定に至るまでの28か月間に、少なくとも1か月につき平均1万5000円の残業代が減少したとして、総額42万円の残業代を休業損害として認めました。

そして、事故前の残業時間や残業代を考慮すると、事故から症状固定に至るまでの28か月間に、少なくとも1か月につき平均1万5000円の残業代が減少したとして、総額42万円の残業代を休業損害として認めました。

そして、その他の減収(欠勤による損害、有給休暇の取得による損害、遅刻による減給、賞与の減額分)も加えて、合計197万2280円の休業損害を認めました。

■東京地方裁判所 平成17年6月21日判決

<事案の概要>
自動二輪車を運転していた原告が信号のある交差点を直進しようとしたところ、右折してきた被告の運転するタクシーに衝突されて怪我を負ったため、損害賠償を請求した事案です。

<裁判所の判断>
原告は、事故の前後6か月間で1日あたり平均905円の残業代をもらっていました。
そこで裁判所は、休業していなければ1日あたり905円の残業代が得られたはずだと考え、これに休業した日数である236日をかけた金額(21万3580円)を休業損害として認めました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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残業代を休業損害として請求するためにも弁護士にご相談ください

休業損害は、計算方法が複数あることなどから、相手方保険会社との間で争いになりやすい項目です。特に残業代については、個別に賠償しないことも多いため、相手方保険会社から拒否されることが少なくありません。

何とか残業代を休業損害として認めてもらおうとご本人で交渉を行っていただいても、相手方保険会社はなかなか意見を変えないことも多いです。

弁護士であれば、細かな事実関係を把握した上で、必要となる証拠を収集したり、主張を組み立てたりすることができます。このような弁護士の対応は、相手方保険会社から譲歩を引き出すことにつながります。また、仮に相手方保険会社が譲歩しない場合でも、裁判所や交通事故紛争処理センターなどの第三者機関を利用する手続きにスムーズに移行することが可能です。

交通事故後の残業代についてお困りの方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。