有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

交通事故

有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

突然交通事故に遭ってしまった場合、怪我の治療等により、仕事を休まざるを得なくなることも珍しくありません。この場合、仕事を休んでいるわけですから、当然収入は減ってしまいます。その減少した収入分を交通事故の加害者に対して請求するものを「休業損害」といいます。

中にはこの間の収入が減少することを回避するために、有給休暇を取得することで仕事を休まれる方もいらっしゃいます。この場合、実際には会社から給料が支払われているわけですから、収入が減ったわけではありません。それでも「休業損害」は支払われるのか、という問題があります。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

結論としては、「有給休暇を使った場合であっても、休業損害は支払われます」。
そもそも、交通事故に遭わなければその日に有給休暇を取得する必要はなかったはずです。交通事故によって、本来自由であるはずの有給休暇を怪我の治療のために取得せざるを得なくなったわけですから、「損害」ということができるのです。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

本来、有給休暇は1日単位であっても、午前休、午後休として半日単位であっても取得することができます。
そのため、怪我の治療等の事情により半日だけ有給休暇を取得した場合であっても、休業損害として請求することができます。

もちろん、半日だけ有給休暇を取得した場合には、休業損害も通常の有給休暇取得に比べて半分となります。つまり、後述する「1日当たりの金額」がその日の分だけ半額になるということです。

休業損害が認められないケース

しかし、場合によっては有給休暇分の休業損害が認められないこともあります。なぜなら、「その有給休暇が怪我の治療のために取得された場合」に休業損害は認められるからです。

具体的には、夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇等です。これらは交通事故によって負った怪我の治療のために取得された休暇ではなく、使用時期等も限定されているからです。

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有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

基本的に「休業損害=1日当たりの金額×休業日数」として計算されますが、この「1日当たりの金額」については様々な基準が存在します。
以下では例として、【事故前3ヶ月の給与90万円、休業日数25日(うち有給休暇10日)、1ヶ月あたりの稼働日数22日】という事例を想定して説明いたします。

自賠責基準では、「1日当たりの金額」を「6,100円」として設定します。
つまり、【6,100円×25日=15万2500円】が休業損害となるわけです。
実収入が「6,000円」より低い方にとっては有利となります。他方、これより高い方は資料などで証明できれば1日当たり「1万9000円」を上限として実収入額で計算してもらえることもあります。

弁護士基準では「1日当たりの金額」を「1日当たりの基礎収入」として設定します。これは「事故前3ヶ月の給与÷稼働日数(実際に働いた日数)」で計算します。
つまり、【90万円÷(22日×3か月)=1万3636円】が「1日当たりの基礎収入」となり、【1万3636円×25日=34万900円】が休業損害となります。

なお、任意保険基準については各保険会社の独自の基準であり、非公表となっているためここでの説明は省略いたします。

休業損害の請求方法

休業損害の具体的な請求方法としては、まず勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。その後、同証明書に「前年度の源泉徴収票」を添付し、相手方の保険会社に提出します。

この「休業損害証明書」とは、勤務日数・欠勤・遅刻・早退などを証明する書類のことです。そこには作成日付、勤務先の代表者の氏名、勤務先の印証等を漏れなく記載してもらいましょう。各保険会社からフォーマットを取り寄せることができるため、参考にするものよいでしょう。

有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

金銭的な面だけから考えると、「有給休暇を取得する方が得」であるといえます。なぜなら、有給休暇を取得したうえで治療を受ければ、給料と休業損害をどちらも受け取ることができるからです。

もっとも、その分有給休暇を取得しているわけですから、「他の理由から有給休暇を残して欠勤したい」と考える人もいれば、「皆勤手当をもらうため、有給休暇を使いたい」と考える人もいるため、何をもってして得かは人それぞれといえるでしょう。
そのため、有給休暇を取得するかは、しっかりと状況に応じて検討する必要があります。

有給休暇の取得するタイミングに注意

本来休業損害は、「交通事故によって負った怪我の治療のために減収した金銭を補償するもの」です。つまり、交通事故と関連性のある減収に対してのみ支払われます。
そのため、例えば①治療が断続的(おおよそ1か月以上)である等の不定期な有給休暇の取得による通院、②交通事故発生から相当期間(おおよそ1週間以上)経過した後に有給休暇を取得して通院する場合等は、交通事故と有給休暇取得との関連性が否定されるおそれがあります。
仮に関連性が否定されると、休業損害が支払われない可能性があります。そのため、通院のタイミングや頻度が重要であるといえます。

休業損害と有給休暇に関する判例

ここで、有給休暇と休業損害の関係について判断した最新の判例をご紹介いたします。

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

東京地方裁判所 令和4年3月18日判決
この事件は加害者(被告)が運転する車が車線変更した際に、被害者(原告)が運転するオートバイに衝突し転倒させたという事案です。
被害者(原告)は、事故後、怪我の治療のために年次有給休暇を5日取得したと主張しました。そのうえで裁判所は、原告の1日当たりの支給額を1万9753円と認定し、1万9753円×5日=9万8765円に、実際減給された22万5924円を加えた額を休業損害としました。

このように、怪我の治療のために取得した

有給休暇の日数に日額を乗じた額に、実際に減給された額を加算したものが休業損害となります。

有給休暇を休業損害として認めなかった判例

大阪地方裁判所 令和4年6月24日判決
この事件は加害者(被告)が運転する車両が前方不注視によって、路側帯内を歩行している被害者(原告)に衝突したという事案です。 被害者(原告)は、事故後、怪我の治療のために年次有給休暇を17日、半日有給休暇を3回、時間有給休暇を7回、合計19.375日を取得したと主張しました。 しかし、①取得した有給休暇の中には通院していない日が含まれていること、②その日が連休の谷間であったこと等から、その日の分の有給休暇については休業損害を認めませんでした。

このように、裁判所において当該有給休暇の取得が怪我の治療のために取得されたものではないと認定された場合には、その分の休業損害は認められません。

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有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

最後までお読みいただきありがとうございました。
このように、突然事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合であっても、その分は休業損害として補償されます。また、その間に有給休暇を取得した場合には、その有給分も支払われます。
しかし、裁判所において怪我の治療のために有給休暇を取得したと認定されなければ、休業損害は支払われません。また、相手方の保険会社に、皆様にとって不利な示談を提示されることも珍しくありません。

我々、弁護士法人ALG&Associates埼玉法律事務所は数多くの交通事故案件を取り扱い、確かな実績があります。また、交通事故に精通した弁護士が揃っており、保険会社との交渉や各種申請等迅速に対応することができます。交通事故の事案はスピード勝負です。
交通事故に遭われた際には、お一人で抱えこまず、お気軽にお問い合わせください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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