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交通事故

休業損害について|算定方法やケース別の解説

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

交通事故における休業損害とは

交通事故に遭って仕事を休んだことによる損害を「休業損害」といいます。
休業損害は加害者に請求することができます。

休業損害は、基礎収入、休業期間については、職種や被害者の状態によって争われることが多いです。

休業損害の計算方法

休業損害は、以下の計算式によって求められます。

休業損害=基礎収入(1日あたりの収入)×休業日数

基礎収入(1日あたりの収入)は、以下の計算式で求められます。

事故前年の収入÷365日
または
事故直近の3か月間の収入合計÷90日

休業日数の数え方

入院によって一日中休業した日は、原則として、全日数を休業日数としてカウントします。

通院や自宅療養期間中に休業する場合は、一日休む場合と半休をとって休む場合がありますが、一日休みを取った場合は休業日数1日としてカウントされ、半休をとった場合は、1/2日のカウント、つまり1日あたりの収入額の半額の請求となることが多いです。

給与所得者(会社員、公務員等)の休業損害

通院のために有給休暇を使用した場合

有給休暇を使用した場合でも、通院のためであれば休業損害を請求することができます。

に故による通院のために有給休暇をとってしまった分、本来自由に使えるはずだった有給休暇が消化されてしまったことになります。そのため、現実の減収がなくても、有給休暇をとった日数も休業日数としてカウントされます。

昇給が予定されている場合の休業損害の計算

通常は前年の年収を基準にして休業損害を計算することになりますが、給与規定などにより給与体系が明確でその昇給が確実に予測できる場合、基礎収入額は昇給後の金額を基準とすることができます。

給与規定などがない場合でも、過去の実績や統計などを参考にして、昇給後の金額を基準とすることができる場合もあります。

アパート等の賃料収入がある場合

給与所得者の基礎収入は、源泉徴収票の金額を基準に決まりますので、アパートの賃料収入分は休業損害には含まれません。

休業損害の発生には、原則として、仕事を休んだことにより収入が減少したことが必要だからです。

交通事故のせいで退職することになった場合

交通事故による負傷により働くことができなくなり、やむなく退職する場合もあると思います。
この場合、無職となってから、現実に働くことが困難な期間が休業期間とされ、休業損害をもらうことができます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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会社役員の休業損害

員報酬というのは、労働の対価としての部分と、経営による利益配当的な部分によって構成されています。

交通事故の休業損害における基礎収入額は、会社役員の役員報酬のうち労働の対価としての部分の1日当たりの金額となります。

事業所得者の休業損害

事業所得者の基礎収入額の算定方法

原則として、事故前年の確定申告書の売上額から必要経費を控除した額に、被害者本人の寄与分を掛けて、基礎収入を算定します。

事業所得者の基礎収入=(事故前年の売上-必要経費)×寄与分÷365日

ただし、休業期間中も、事業の維持存続のために支払わなければならない固定経費は必要経費から除外しなくてもよいです。

固定経費の例:事業のための家賃、水道光熱費、租税公課、損害保険料、従業員の給与、減価償却費、リース料、宣伝広告費等

寄与分は、事業の種類、規模、本人の労務内容、家族、従業員の関与の程度などから判断されます。

毎年収入に変動が大きい場合

毎年収入に変動が大きい場合は、事故前3年の平均収入を基準としたり、賃金センサス(性別、年齢、学歴等の平均的な年収額を算出した統計)を基準としたりして基礎収入が定められることになります。

家事従事者(主婦、主夫)の休業損害

家事従事者の基礎収入額の算定方法

家事従事者でも、労働の対価を得ているわけではありませんが休業損害をもらうことができます。

基礎収入は、賃金センサス(性別、年齢、学歴等の平均的な年収額を算出した統計)の産業計、企業規模計、学歴計、女子労働者の全年齢平均の賃金額を基準として算定されます。なお、男性の主夫についても、同様の基準が用いられます。

家事従事者の休業日数の判断

入院期間については入院日数を休業日数とカウントされます。

通院期間については、通院日数が休業日数としてカウントされます。また、症状によって家事労働に大きな支障があったような場合はその支障の程度に基づき、割合的に休業損害をもらえる場合もあります。例えば、事故直後1週間は100%、それから2カ月は50%、その後症状固定までは20%、となります。

家事代行業者を利用した代金は休業損害として認められるか

家事代行業者の必要性が認められる限り、支出した金銭が、原則として休業損害として認められます。

この場合、現実に支出された費用の金額と主婦本人につき計算した休業損害のいずれか高い方の限度額が認められます。

なお、業者を頼んでその代金を支払った場合に限らず、親族などに頼んで謝礼を支払った場合も同様に休業損害として認められます。

無職者の休業損害

事故当時、失業中であっても、労働能力と就労意欲があり、就職する確実性がある程度見込まれる場合は、休業損害が認められる可能性があります。

その場合の基礎収入は、賃金センサス(性別、年齢、学歴等の平均的な年収額を算出した統計)の産業計、企業規模計、男女別、学歴計、年齢別の平均賃金を基準に算定することになります。

学生、生徒、幼児

原則として学生、生徒、幼児などは休業損害を請求できません。

ただし、継続的に収入がある場合(アルバイト等)には休業損害をもらうことができます。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。