交通事故の休業補償を受け取る方法

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交通事故の休業補償を受け取る方法

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

休業補償とは、被災した労働者が療養のために働くことができずに減少した収入を労災保険から補償してもらうことをいいます。自賠責保険や加害者側の任意保険会社から支払われる休業損害とは異なります。

本記事では、休業補償について解説するとともに、休業損害との違いについても触れていきたいと思います。

交通事故の休業補償とは

休業補償の請求先は労災保険であり、労働者の勤め先の会社を通じて請求を行うのが一般的です。 勤め先に労災事故が起きたことを報告すると、会社が手続を行ってくれることが多いといえます。

労働者が交通事故にあった場合に、必ず休業補償がされるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 業務上の事由または通勤時に起こった災害(交通事故など)による傷病の療養をしている
  2. 労働することができない
  3. 賃金を受けていない

そのため、プライベートで事故を起こしてしまったような場合には、たとえ労働ができずに賃金を受けていない場合でも休業補償はされません。

休業補償はいつもらえる?

労働者が、上記①~③の条件を満たすような場合には、休業の初日から第4日目以降については、休業補償の支給を受けることができます。

休業補償の目的が療養等のため労働することができずに賃金を受けないという損失を填補することにあるため、賃金と同様、1か月ごとにまとめて申請することが多いといえます。

なお、初回の申請の際には給付金が振り込まれるまで1か月ほどかかることが多く、それ以降は若干早く振り込まれることが多いといわれています。

休業補償はいつまでもらえる?

休業補償には特に終期等は定められておらず、受給要件さえ満たしていれば、ずっともらうことができます。 具体的には、休業して4日目から、怪我が完治した日または症状固定日のいずれかまではもらうことができます。

なお、症状固定とは、適切な医療に基づいた治療を受けても、改善を見込むことができない状態のことをいいます。

交通事故の休業補償と休業損害の違い

休業補償と似た概念として休業損害というものがあります。両者の違いを下の表で比較してみましょう。

休業補償 休業損害
請求先 労災保険 自賠責保険※不足分を加害者側の任意保険会社に対して請求する
対象となる事故 勤務中または通勤中に起こった交通事故 人身事故全般
貰える金額 給付基礎日額(平均賃金に相当する額)の60%×休業日数
※特に上限なし
原則:6100円×休業日数
※休業日額が6100円を上回ることを証明できた場合には1万9000円を限度とした実際の収入額
※損害全てを含めて120万円
過失割合の影響 過失相殺されない 過失相殺される
有給休暇の取り扱い 補償を受けることができない 補償を受けることができる
待機期間 3日間 なし
いつ貰えるか 請求時 基本的には完治または症状固定後(示談の際)

休業補償と休業損害はどちらを請求する?

休業補償と休業損害は二重に支払いを受けることができないため、どちらかを選択する必要があります。(性質は同一のため、休業補償を受けている部分を休業損害として二重取りはできません)

一般的に、ご自身の過失割合が70%以上の場合や相手方が任意保険に未加入で、治療費などを含めた傷害部分の損害が総額で120万円を超えそうな場合には、休業補償を受けた方が支払ってもらえる金額が多いと考えられています。

他方、専業主婦(夫)や自営業者、無職の方は休業補償を受けることができないことが通常ですので、休業損害を請求することになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の休業補償の特徴

待機期間がある

上記①~③の条件を満たしたとしても、休業し始めて3日目までは休業補償を受けることができません。この3日間が待機期間と言われます。なお、通算して3日のため、連続して休業しなければ支払ってもらえないというものではありません。

支払いに過失割合の影響・上限はない

休業補償は過失相殺されませんし、支払ってもらえる金額に上限等はありません。他方、休業損害は過失相殺がされますし、支払ってもらうことのできる金額に上限があります。

自営業者や専業主婦(夫)は対象とならない

休業補償は、会社に雇われている労働者であれば請求することができますので、正社員でなくとも、パートやアルバイトでも請求することができます。ただ、自営業者や専業主婦(夫)の方のようにいわゆる雇用関係にある使用者のいない方は休業補償を受け取ることはできません。

ただ、一定の条件を満たすことで労災保険に特別加入することができますので、その場合には休業補償を受け取ることができます。

有給休暇を取得した日は対象外

交通事故の療養のために有給休暇を取得した場合でも、休業補償における休業日数には含まれません。そのため、有給休暇は待機期間にも含まれませんし、休業補償を受け取ることもできません。

他方、休業損害は欠勤であっても、有給休暇であっても支払いが行われることが通常ですので、制度上の違いが生じています。

所定休日は要件を満たせば対象となる

待機期間は通算して3日あれば足りますので、会社の所定の休日であったとしても、待機期間としてカウントされます。そのため、金曜日の業務中にけがをして通院した場合には、当日の金曜日、土曜日(会社の休日)、日曜日(会社の休日)で待機期間は完成することになります。

交通事故における休業補償の計算方法

休業補償は、(給付基礎日額の60%)×休業日数でその金額を算定します。

給付基礎日額は、いわゆる平均賃金に相当する額のことをいい、事故直前3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額になります。

休業補償の請求方法

休業補償の請求方法は以下の流れで行われることが一般的です。

  1. 会社による各種手続き
  2. 労働基準監督署に1の請求書を提出する
  3. 労働基準監督署で審査を行い、支給決定の通知が送られてくる
  4. 登録した口座に給付金が振り込まれる

休業補償の請求は会社が行ってくれることが多いですが、会社が非協力的な場合には自ら行う必要があります。その場合には、請求書を入手して必要事項を記入していただく必要があります。

請求書は厚生労働省のホームページからダウンロードできますが、勤務中の災害と通勤災害とで請求書が異なりますので注意が必要です。また、会社や医師が記入する箇所もあります。

請求の時効に注意

休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに請求権が発生していると考えられています。そのため、療養のため賃金の支払いを受けなかった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。この点には注意を要します。

早く受け取りたい場合は受任者払い制度を利用する

休業補償を請求してから実際に休業補償給付が振り込まれるまでには、おおむね1か月ほどかかるといわれています。場合によっては、1か月以上かかることもあり得るため、一定程度の時間を要することになります。

休業補償に相当する金額を会社に立て替えてもらい、後に労災保険から支給される休業補償を会社の口座に直接振りこまれるようにするという受任者支払い制度といったものもあるため検討してみてもよいかもしれません。

休業補償の請求が認められなかった場合の対処法

会社が休業補償への請求に非協力的な場合がありますが、休業補償の給付をするか否かの判断は労働基準監督署が行いますので、まずは労働基準監督署に相談して、どのように申請手続を進めたらよいかについて確認した方がよいといえます。

勤務中・通勤中の交通事故の休業補償・休業損害請求は弁護士にご相談ください

休業補償と休業損害とは似て非なる制度といえますので、業務中や通勤中に交通事故に遭った際、おいずれを請求すべきか迷うことがあると思います。なお、休業補償と休業損害を二重に受け取ることはできません。そういった場合には、ぜひ、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格
弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
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